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振動規制法
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2009年3月13日 最終更新日:2024年3月12日
振動規制法に基づく届出
特定施設の設置・変更や特定建設作業を実施するには、事前に届出が必要です。
- 特定施設設置(法第6条)
- 特定施設を設置するには、設置工事の30日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第1
- 数等の変更(法第8条)
- 特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法、振動防止の方法を変更するには、その工事の30日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第3
- 氏名変更・廃止(法第10条)
- 代表者や工場の名称に変更があった場合、又は特定施設の使用を廃止した場合は、30日以内に市長に届け出なければなりません。→様式第6・様式第7
- 特定建設作業実施(法第14条)
- 特定建設作業を実施する場合、その作業の7日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第9
特定施設
次の施設は、著しい振動を発生する施設として規制の対象となっており、特定施設といいます。
- 金属加工機械
液圧プレス(矯正プレスを除く。)
機械プレス
せん断機(原動機の定格出力が1kW以上のものに限る。)
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
- 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
- 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)及びコンクリート管製造機械並びにコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。)
- 木材加工機械
ドラムバーカー
チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
- 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
- ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)
- 鋳型造形機(ジョルト式のものに限る。)
特定建設作業
次の建設作業は、周辺住民に大きな影響を与える作業として実施の7日前までに届け出が必要であり、特定建設作業といいます。
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
届け出にあたって
必要な書類(正副2部)
- 特定建設作業実施届出書(様式第9)
- 作業工程表
- 現場案内図
- 作業に使用する機械の仕様がわかる書類(カタログの写しなど)
提出先
環境政策課 窓口
「特定建設作業の実施の期間」が90日を超える場合
同様の作業内容であっても90日を区切りとして、その都度ご提出ください。
届出者の押印について
法令の改正により、届出者の押印は不要になりました。
今後は、届出時に次の本人確認を行いますので、ご理解ください。
- 届出者または届出者の法人に所属する者の社員証または名刺(コピー可)
なお、これまでどおり押印のある届出書も受け付けます。
添付ファイル
届出様式(特定施設)
特定施設設置届出書(様式第1)(PDF 84KB)
特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届出書(様式第3)(PDF 78KB)
氏名等変更届出書(様式第6)(PDF 59KB)
特定施設使用全廃届出書(様式第7)(PDF 59KB)
届出様式(特定建設作業)
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