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振動規制法

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2009年3月13日 最終更新日:2024年3月12日

振動規制法に基づく届出

特定施設の設置・変更や特定建設作業を実施するには、事前に届出が必要です。

特定施設設置(法第6条)
 特定施設を設置するには、設置工事の30日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第1
数等の変更(法第8条)
 特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法、振動防止の方法を変更するには、その工事の30日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第3
氏名変更・廃止(法第10条)
 代表者や工場の名称に変更があった場合、又は特定施設の使用を廃止した場合は、30日以内に市長に届け出なければなりません。→様式第6・様式第7
特定建設作業実施(法第14条)
 特定建設作業を実施する場合、その作業の7日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第9

特定施設

 次の施設は、著しい振動を発生する施設として規制の対象となっており、特定施設といいます。

  • 金属加工機械

液圧プレス(矯正プレスを除く。)

機械プレス

せん断機(原動機の定格出力が1kW以上のものに限る。)

鍛造機

ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)

  • 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  • 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  • 織機(原動機を用いるものに限る。)
  • コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)及びコンクリート管製造機械並びにコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。)
  • 木材加工機械

ドラムバーカー

チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)

  • 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
  • ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)
  • 鋳型造形機(ジョルト式のものに限る。)

特定建設作業

 次の建設作業は、周辺住民に大きな影響を与える作業として実施の7日前までに届け出が必要であり、特定建設作業といいます。

  • くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  • 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  • ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

届け出にあたって

必要な書類(正副2部)

  1. 特定建設作業実施届出書(様式第9) 
  2. 作業工程表
  3. 現場案内図
  4. 作業に使用する機械の仕様がわかる書類(カタログの写しなど)

提出先

環境政策課 窓口

「特定建設作業の実施の期間」が90日を超える場合

同様の作業内容であっても90日を区切りとして、その都度ご提出ください。

届出者の押印について

法令の改正により、届出者の押印は不要になりました。

今後は、届出時に次の本人確認を行いますので、ご理解ください。

  • 届出者または届出者の法人に所属する者の社員証または名刺(コピー可)

なお、これまでどおり押印のある届出書も受け付けます。

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

FAX 0422-45-5291

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