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事業所税従業者割の非課税措置等の変更について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2008年3月1日 最終更新日:2014年2月7日
平成17年度税制改正により、下記のとおり、従業者割の課税標準となる従業者給与総額の計算方法が変わりましたので、取り扱いにご留意ください。これは、平成16年6月11日に公布された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」により、定年する年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることとなったことに伴う措置に対応したものです。
1 免税点判定の際の非課税従業者数の算定について
従業者割の免税点判定の際、事業所等の従業者数から除く高年齢者の年齢を、下表のとおり「60歳以上」から「65歳以上」に段階的に引き上げることとなりました。
2 高年齢者の給与等に対する非課税措置の変更について
「高年齢者に対して支払われる給与等」を非課税とする措置については、下表のとおり、その対象となる年齢を「60歳以上」から「65歳以上」に段階的に引き上げることとなりました。
3 雇用改善助成対象者の給与等に対する減額措置の変更について
「雇用改善助成対象者に対して支払われる給与等」を2分の1に減額する措置についても、下表のとおり、その対象となる年齢の上限を段階的に「60歳未満」から「65歳未満」に引き上げることとなりました。
事業年度 | 非課税の対象となる年齢 | 雇用改善助成対象者 |
---|---|---|
平成18年3月31日以前に開始する法人の事業年度 | 60歳以上 | 55歳以上60歳未満 |
平成18年 4月1日以後に開始する法人の事業年度 | 62歳以上 | 55歳以上62歳未満 |
平成19年 4月1日以後に開始する法人の事業年度 | 63歳以上 | 55歳以上63歳未満 |
平成22年 4月1日以後に開始する法人の事業年度 | 64歳以上 | 55歳以上64歳未満 |
平成25年 4月1日以後に開始する法人の事業年度 | 65歳以上 | 55歳以上65歳未満 |
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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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