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解体事業制度の概要
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2021年10月1日 最終更新日:2024年11月29日
目的
解体事業者が解体事業を行うに当り、周辺住民に事前周知を行うことにより、周辺住民の不安を解消し、安全、安心な地域社会の構築を図ることを目的とします。
対象事業(解体事業として対象となる既存建築物)
- 高さ10mメートル超の建築物(自己居住用は除く)
- 15戸以上の共同住宅又は長屋
- 商業施設(小売店、飲食店、興行場その他)の建築物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
- 産業廃棄物施設、工場、指定作業場の建築物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
解体事業計画書の提出(条例第26条の2)
解体事業に係る計画について、標識設置以前に解体事業計画書を市長に提出してください。
標識の設置(条例第27条)
解体事業着手の30日前までに当該開発事業予定地の見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を設置し、その旨を規則の定めるところにより、市長に届け出てください。
説明会の実施等(条例第28条)
説明会等の範囲
解体事業着手の15日前までに事業敷地境界線から20メートルの水平距離の範囲又は当該解体事業の事業敷地境界から当該解体事業に係る建築物等の高さの2倍の水平距離の範囲内のいずれか広い範囲に説明会等を実施するとともに、すみやかに市長に報告し、資料を提出してください。
説明対象者
対象範囲内の土地の所有権または建築物に関する土地の所有権若しくは賃借権を有する者及び居住する者です。
着手届・完了届(条例第40条)
解体事業の着手届及び完了届を規則で定めるところにより、市長に提出してください。
添付ファイル
三鷹市環境配慮制度の仕組み 概要版 (解体事業用)
三鷹市環境配慮制度の仕組み 概要版 (解体事業用):抜粋
解体事業の手続きにおける注意事項
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703
ファクス:0422-46-4745
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