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三鷹市まちづくり条例(大規模土地取引、開発、中高層、解体)

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2023年6月1日 最終更新日:2024年1月29日

ご来庁の際は極力事前にご予約ください

 ご相談・申請手続き等でご来庁の際は、極力事前にご予約いただくようお願い致します。また、原則第2・4木曜日は終日定例の会議があるため、開催時間中は対応困難となります。ご不便等おかけして申し訳ありませんが、予めご了承ください。

大規模土地取引行為・大規模土地利用構想の届出制度

 大規模な土地利用転換の際に、土地取引行為が確定する前に事業計画が調整されるなど、市が目指しているまちづくりへの誘導が容易でない事例が発生しています。この制度は、周辺地域のまちづくり等に大きな影響を及ぼす恐れもあるため、早い段階で、事業予定者等と計画の調整を図るものです。

大規模土地取引行為の届出制度

対象となる土地取引行為及び対象者

  • 3,000平方メートル以上の大規模な土地について売買など取引行為を行おうとする土地所有者等

届出期限

  • 土地取引を行おうとする日の6カ月前まで

大規模土地利用構想の届出制度

対象となる土地利用計画規模及び対象者

  • 新たな開発事業計画を前提として、5,000平方メートル以上の大規模な土地を所有する者又は土地を取得しようとする者

届出期限

  • 土地取引等を行おうとする日の3カ月前かつ計画変更可能な時期まで

三鷹市まちづくり条例に基づく「環境配慮制度」

 この制度は、開発事業者が事業を行うに当たり、環境との調和、環境への負荷の低減、その他必要な措置を自ら講じることにより、環境の保全、回復及び創出を図るものです。
 同制度には、大きく「開発事業」と「解体事業」の2つの対象事業があり、「開発事業」は事業規模に応じて、さらに「開発事業」と「特定開発事業」に分かれます。

開発事業

開発事業(環境配慮の措置義務)

  • 500平方メートル以上の開発行為(都市計画法による区画形質の変更)
  • 高さ10メートル超の建築物(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では軒高7メートル超、または地上3階以上)
    (自己居住用を除く)
  • 15戸以上の共同住宅または長屋
  • 宅地造成工事規制区域内での500平方メートル以上の宅地造成
  • 商業施設(小売店、飲食店、興行場その他)の新増設で店舗面積が500平方メートル以上のもの
  • 産業廃棄物処理施設、工場、指定作業場の新増設で、作業場面積が500平方メートル以上のもの
  • 特に市長が必要と認めるもの

特定開発事業(事前相談と環境配慮計画書の作成・提出義務)

  • 3,000平方メートル以上の開発行為(都市計画法による区画形質の変更)
  • 敷地面積が5,000平方メートル以上の建築物
  • 延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物
  • 高さ31メートル超の建築物
  • 第1種高度地区から10メートル以内における高さ20メートル超の建築物
  • 午後11時から午前6時までの間に営業を行う店舗面積500平方メートル以上の商業施設
  • 店舗面積1,000平方メートル超の商業施設
  • 産業廃棄物処理施設、工場、指定作業場の新増設で、作業場面積が1,000平方メートル以上のもの
  • 特に市長が必要と認めるもの

三鷹市まちづくり条例における開発事業への手続きのねらい

 開発事業者が、開発事業を行うに当たり、三鷹市環境配慮指針に基づき、環境との調和、環境への負荷の低減その他必要な措置を自ら積極的に講じることにより、環境の保全、回復及び創出を図ることを目的とします。
(下記添付ファイルをご覧ください)

解体事業

「解体事業」の概要について

  • 高さ10メートル超の建築物の解体(自己居住用を除く)
  • 15戸以上の共同住宅または長屋の解体
  • 商業施設(小売店、飲食店、興行場その他)の解体(一の建築物において延べ面積が500平方メートル以上のもの)
  • 産業廃棄物処理施設、工場、指定作業場の解体(一の建築物において延べ面積が500平方メートル以上のもの)

三鷹市まちづくり条例における解体事業への手続きのねらい

 解体事業者が解体事業を行う場合、三鷹市環境配慮指針に基づき、周辺住民の不安を解消するため、事前周知を行うことにより、安全・安心な地域社会の構築を図ることを目的としています。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703 
ファクス:0422-46-4745

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