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平成19年第2回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2007年9月11日 最終更新日:2009年10月2日

平成19年第2回教育委員会定例会

開催年月日

平成19年2月5日(月曜日)

出席者(5名)

  • 委員長 廣瀬正宜
  • 委員 寺木幸子
  • 委員 磯谷文明
  • 委員 秋山千枝子
  • 教育長 貝ノ瀬滋
  • 欠席者(0名)

出席説明員

  • 教育部長・調整担当部長 柴田直樹
  • 生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本博章
  • 総務課長 竹内冨士夫
  • 総務課総務教育センター担当課長 大島克己
  • 施設課長 吉岡則明
  • 学務課長 石渡裕
  • 指導室長 里吉武仁
  • 指導室教職員担当課長 工藤信行
  • 生涯学習課長 深谷澄夫
  • スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
  • 社会教育会館調整担当課長 狩家雅昭
  • 図書館長 若林寛
  • 図書館三鷹駅前図書館担当課長 関幸子
  • 三鷹市教育委員会事務局職員副参事 海老澤博行
  • 主事 高松真也

議事日程

平成19年2月5日(月曜日)午後2時開議

  • 日程第1 議案第2号 三鷹市立幼稚園の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定の申出について
  • 日程第2 議案第3号 三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正について
  • 日程第3 議案第4号 三鷹市社会教育会館使用規則の一部改正について
  • 日程第4 議案第5号 三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正について
  • 日程第5 議案第6号 三鷹市生涯学習個人利用カード交付規則の制定について
  • 日程第6 議案第7号 三鷹市生涯学習利用者カード交付規程の廃止について
  • 日程第7 議案第8号 学校運営協議会を設置する学校の指定について
  • 日程第8 議案第9号 平成19年度基本方針の承認について
  • 日程第9 教育長報告

午後 2時06分 開会

廣瀬委員長

 ただいまから平成19年第2回教育委員会定例会を開会いたします。
 磯谷委員が若干おくれるという連絡が入りました。
 本日の会議録署名委員は秋山委員にお願いいたします。
 議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第2号 三鷹市立幼稚園の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定の申出について

廣瀬委員長

 日程第1 議案第2号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

竹内総務課長

 それでは、お手元の議案の3ページをお開きいただきたいと思います。議案第2号、三鷹市立幼稚園の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の申出についての提案理由を説明いたします。
 平成19年3月末に、市立こじか幼稚園の廃園をもって、市立幼稚園がすべて廃園となります。これに伴い、市立幼稚園に関係する条例5本を一括して整理するものでございます。個別の改正内容については、次ページ以降、新旧対照表がございますので、説明させていただきます。
 4ページをお開きいただきたいと思います。三鷹市職員の服務の宣誓に関する条例でございます。第1条及び第2条中の「、園長」という表記を削るものでございます。
 次の5ページでございます。三鷹市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例でございます。第2条中の本文、第3号、第4号、それぞれ「、園長」という表記がございますので、こちらの表記を削るものでございます。
 続きまして、6ページです。三鷹市職員特殊勤務手当支給条例でございます。これまで、市立幼稚園の園長を併任する市立小学校長については、別表の併任園長手当が支給されておりますが、廃園に伴い、これを削るものでございます。改正箇所につきましては、第2条の本文、別表の一番上でございます。それから、備考欄の1を削るという内容でございます。
 それから、9ページをごらんいただきたいと思います。三鷹市立学校施設の開放に関する条例でございます。第1条の目的中の開放施設の対象から「幼稚園」を削り、あわせて、第5条でございますけれども、校長等の責務の規定から「及び園長」という表記を削るものでございます。
 それから、10ページでございます。これは現在の三鷹市立幼稚園に関する条例でございますけれども、この条例につきましては、幼稚園の廃園に伴って、廃止をするというものでございます。
 以上、いずれも施行日については平成19年4月1日でございます。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑等ございますでしょうか。

寺木委員

 廃園に伴うということで特にございません。

廣瀬委員長

 ご意見等特にないようですので、採決いたします。
 議案第2号 三鷹市立幼稚園の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定の申出について、原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第3号 三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正について

日程第3 議案第4号 三鷹市社会教育会館使用規則の一部改正について

日程第4 議案第5号 三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正について

日程第5 議案第6号 三鷹市生涯学習個人利用カード交付規則の制定について

日程第6 議案第7号 三鷹市生涯学習利用者カード交付規程の廃止について

廣瀬委員長

 委員の皆様にお諮りします。日程第2 議案第3号から日程第6 議案第7号までは、関連議案でございますので、一括して審議したいと思いますが、ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。日程第2 議案第3号から日程第6 議案第7号までを一括して議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

提案理由の説明をお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 議案第3号から議案第7号の提案理由について説明させていただきます。各議案につきましては、この3月1日から稼働予定の団体登録をした団体のスポーツ施設、社会教育会館、学校開放施設等の予約システムの導入と個人によります各種講座等の予約システムの変更にかかります規則の改正と制定に伴うものでございます。
 お手元のA4の資料「生涯学習施設の予約システム導入に伴う主な変更点」をごらん願います。
 今回の予約システム導入に伴いまして、変更点の1点目は、各施設につきまして、団体登録をした団体は、現在は各施設の窓口で使用申請をしておりますが、自宅のパソコンや携帯電話、また教育センター等に設置しております利用者端末から申込みができるようになるというものでございます。
 それから、主な変更点の2点目でございますが、施設の使用料の納入が口座振替でもできるようになるということでございます。なお、現行の窓口による納入方法も継続します。
 3点目の主な変更点は、利用カードの変更です。A3の資料をお開き願います。上段にあります4枚のカードが現行の利用カードです。一番左側が三鷹市立学校開放施設使用団体登録証です。真ん中のものが三鷹市市民体育施設使用団体登録証でございます。右側は、また後ほどご説明させていただきますが、社会教育会館で交付している施設利用者の団体カードです。その下が社会教育会館で開催しています講座等の個人利用のカードでございます。現行はこのような四つの形に分けてカードを発行しているものでございます。今回の予約システム導入に伴いまして、団体による三つの施設の利用については、改正案の下の左側にあります三鷹市生涯学習・スポーツ施設団体利用カード、Pokiの絵とバーコードがついているものですが、このカードに統一されます。個人利用カードにつきましても、基本的なデザインは同じですが、カードの色を変えまして、三鷹市生涯学習個人利用カードとして、カードの様式についても変更するものでございます。具体的な変更点については後ほど説明させていだきます。
 以上が主な変更点の説明でございますが、資料の4に書いております「対象施設について」をごらん願います。申込みができる対象施設につきましては、移行後も変更はございません。各生涯学習施設において、スポーツ関係の施設については1,500団体ほどが登録しております。さらに、社会教育会館については約650団体が登録しております。それから、学校開放、高山小学校の会議室ほかですが、このようなものについては20団体が登録しております。
 なお、一番下にあります(注)印、現行の申込みの流れですが、例えばテニスコートを利用しようとする場合、往復はがきで申込みまして、その後、抽選して、結果について返信しまして、本申請をすると同時に使用料の納入をしていただく。そして、そこで使用承認証をもらって、施設を利用する段階で承認書を提示していたというものでございます。簡単に申し上げますと、はがきでの申込みと窓口での手続が必要であったものが、すべて情報端末や携帯電話から可能になるというものでございます。
 続きまして、資料「個人利用カードの主な変更点」をごらん願います。個人利用カードの主な変更点ですが、先ほどA3の資料でご説明しました社会教育会館の三鷹市生涯学習利用者カードというものが三鷹市生涯学習個人利用カードという形に変わり、今回の予約システム導入に伴いまして、1から5に書かれているような変更点がございます。
 まず、今回の変更によりまして、社会教育会館の講座だけ申込み可能だったのが、教育委員会が主催する講座とか各種教室等にも申込みができるようになるということでございます。当面は、社会教育会館の講座だけで対応していきたいと思っております。
 それから、利用方法の拡大ですが、今までは個人カードで事前に登録していた人のみ利用できましたが、このカードがなくても、申込みの都度、住所、氏名等を入力すれば講座の申込みができるシステムにバージョンアップを図っております。
 それから、申込手段ですが、先ほど施設の予約システムの導入でもご説明しましたが、携帯電話からの申込みも可能になるということでございます。
 それから、先ほどご案内しました二つのカードのほかに、今までも市民カードを生涯学習個人利用カードとして使えましたけれども、さらに、市民カードのほかに、図書館カードも利用できるようになるということでございます。
 それから、細かな点ですが、カードが光学式のバーコードに変わり、携帯電話のカメラで読みとればアクセスできるという、QRコードも使用できるようになります。
 以上のような変更点でございます。
 次に、各規則の改正内容について、簡単に新旧対照表をもとにご説明させていただきたいと思います。
 まず、三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正について、16ページをお開き願います。右側が現行で、左側が改正案でございますが、第7条の団体登録につきましては、小学校の校庭開放については住民協議会に今までも委託していまして、この部分につきましては、従来どおりの申請手続となり、電子申請によって手続できないということですので、ただし書き以下に残したというものでございます。それから、第7条の第4項につきましては、「登録証」を「利用カード」に改め、文言を整理したものでございます。
 続きまして、17ページに移らせていただきます。第10条の使用の承認等につきましては、「くじ」を「抽せん」に文言を変更したものでございます。
 続きまして、第14条の使用料の納入ですが、先ほどご説明しましたように、口座振替の導入にかかる規定ということで、口座振替について明文化したものでございます。
 続きまして、第15条の使用料の減額及び免除ですが、第1項の「第3号」につきましては、条例にあわせて「第5号」にしたものでございます。
 続きまして、第1項の第8号ですが、これも、口座振替の導入に伴って、新たに規定したものでございます。
 19ページに移らせていただきます。別表関係ですが、これにつきましては、現行が、申込みについては、使用を希望する月の前月の1日から使用日の3日前までとなっていたものが、予約システム導入に伴いまして、はがきによる申込みが必要なくなりましたので、抽選の申込み時点が使用申請となり、その使用の申請と抽選の申込みを同一にしたということで、2か月前に変更するものでございます。以下、各施設同様の変更でございます。23ページまで同様でございます。
 続きまして、議案第4号 三鷹市社会教育会館使用規則の一部改正に移らせていただきます。26ページの新旧対照表をお開き願います。社会教育会館につきましては、先ほどもご説明しましたが、カードの一本化に伴いまして、文言等の整理を行ったというものでございます。第2条第2項は、今まで、館長が定める資格を有する者は館長に対して申請していましたけれども、一本化したことによって、教育委員会に申請するに変更したものでございます。
 次に、第2条第4項ですが、カードの様式についての規定でして、後ほど説明させていただきますが、三鷹市市民体育施設条例施行規則で一本化して規定することに伴うものでございます。
 また、使用申請等の第2条の2になりますけれども、ここの申込期日等の変更についても、予約システム導入に伴って整理したものでございます。
 続きまして、三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正についてご説明させていただきます。
 まず、31ページをお開き願います。様式につきましては、今回、電子申込みになることから、一番下のまるの欄ですが、「この申請書の内容は、電子計算組織に記録されます。」という文言をつけ加えたものでございます。
 続きまして、33ページは、先ほど説明したカードの様式を加えたものでございます。
 35ページの新旧対照表で三鷹市市民体育施設条例施行規則の変更点をご説明させていただきます。
 まず、第4条、使用者の範囲ですが、改正案の第2号に「委員会に団体登録をした団体」というのが新たに加わっていますが、今まで要綱で定めていたものを規則に盛り込んだものでございます。
 続きまして、第4条の2の団体登録につきましても、同様でございます。
 続きまして、第6条の第1項は、先ほどの三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正と同じように、「くじ」を「抽せん」に文言整理いたしました。第6条の第5項ですが、利用者カードの提示ということで、今回の予約システム導入に伴いまして、原則として承認書の交付がなくなりましたので、カードの提示で団体の本人確認を行うというものでございます。
 次に、第7条に移らせていただきますが、使用料の納入につきましては、学校施設の開放に関する条例施行規則と同様、口座振替の導入に伴う変更でございます。
 同様に、第9条、使用料の減免につきましても、第6号で、口座振替の導入に伴いまして、10日前までということで、新たに加えたものでございます。
 続きまして、38ページの別表第1をお開き願います。ここも、三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正と同様に、情報機器端末からの申込みに伴います申込期日等の変更でございます。
 続きまして、先ほど社会教育会館の個人利用カードの変更点についてご説明いたしましたが、三鷹市生涯学習個人利用カード交付規則の制定について説明させていただきます。42ページ以降となります。
 まず、三鷹市生涯学習個人利用カードの交付規則の制定につきましては、新たに制定するものでございます。新たに制定する理由につきましては、先ほどの変更点でご案内しましたように、今までは社会教育会館の講座の申込みだけであったものが、教育委員会で行う講座等の申込みにも利用できるということ。それから、カードの変更ということ。それから、図書館カードも利用できるという主な変更点がある関係から、従来の規程を廃止いたしまして、新たに規則として定めるものでございます。
 43ページをお開き願います。第2条ですが、ここでは、従来「社会教育会館が主催する」としていたものを、教育委員会が主催する講座の申込みについて利用できるということで、その汎用性を高めたものでございます。
 第3条ですが、第2項については、従来どおり、市民カードをもって個人カードとするという点では変わりませんが、第3項が新たに加わったものでございます。市立図書館の貸出カードをもって個人カードとして利用することができるということでございます。
 主な変更点は以上ですが、この規則につきましては、今までご説明した施設の申込みのほうと違いまして、新年度の講座申込みから適用ということで、4月1日から施行ということになります。
 議案第7号につきましては、社会教育会館のみにかかる規程でございます。それを、統一化して汎用性を高めて、生涯学習なり教育委員会が開く講座等にも利用できるように変更した点、それから、カードの様式等も変更した点も踏まえまして、議案第7号の現行の生涯学習利用者カード交付規程を廃止しまして、規則として新たに第6号で定めさせていただくというものでございます。
 説明は以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様のご質問等ございましたらお受けいたします。

寺木委員

 使用料の納入についてお尋ねしたいのですが、口座振替ができるようになるということですが、口座振替で未納が発生するということは想定されていらっしゃるのでしょうか。

山本生涯学習担当部長

 未納者に対して、ペナルティーを科したりとか、そういう自治体も幾つかございます。当面は、リピーターが多いですので、まずは利用者を信用するという前提に立って、様子を見て対応したいと考えております。

寺木委員

 わかりました。ありがとうございました。

廣瀬委員長

 19ページの小学校の校庭開放の申込期間に関しては、ほかが二月前になるところ、前月で、今までどおりなんですね。

山本生涯学習担当部長

 小学校の校庭につきましては、今まで住民協議会が管理しておりまして、今後も住民協議会が管理するということで、申込みの期日等も変更がないということでございます。

廣瀬委員長

 そういうことなんですね。ほかにはいかがでしょうか。

寺木委員

 今の住民協議会が管理することの関連で質問をさせていただきたいんですが、実際に使っていらっしゃる方々の中には校庭だけどうして住民協議会が窓口になるのかよくわからないと思われる方がいらっしゃるでしょうし、私もよくわからないので、そこのあたりのご説明をお願いしたいのですが。

中田スポーツ振興課長

 コミュニティ・センターの設立に伴って、住民協議会の体育部会等が順次できたわけでございますけれども、小学校の校庭につきましては、住民協議会が運営する地域のための地域の場所ということで、地域の方たちが管理運営をすることによって、市が画一的に管理をしない方法として、自主運営方式をとらせていただいて、非常に定着をして、地域の少年野球ですとかサッカー等に十分利用していただいている経過がございますので、今回はそのままさせていただいたという状況でございます。

寺木委員

 わかりました。

廣瀬委員長

 ほかにはいかがでしょうか。ほかにご質問、ご意見等がなければ、採決いたします。
 議案第3号 三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正について、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 議案第4号 三鷹市社会教育会館使用規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 議案第5号 三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 議案第6号 三鷹市生涯学習個人利用カード交付規則の制定については、原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 議案第7号 三鷹市生涯学習利用者カード交付規程の廃止について、原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

「平成19年第2回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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