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就学援助制度・就学奨励制度
作成・発信部署:教育委員会 学務課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年2月27日
就学援助制度とは
三鷹市内に在住し、市立及び国公立の小学校・中学校(特別支援学校を除き、義務教育学校・中等教育学校(前期課程)を含む。以下同じ)に在籍する児童・生徒の保護者を対象に、ご家庭の事情に応じて、学用品費などについて援助する制度です。
特別支援学校に在籍しているかたは、東京都教育委員会が実施している学用品費などを援助する制度があります。詳しくは「就学奨励事業のお知らせ(東京都教育委員会)(外部リンク)」をご確認ください。
援助の対象
三鷹市内に在住し、市立及び国公立の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者であり、以下の1から4のいずれかに該当するかた
- 現在、生活保護を受けているかた
- 令和6年度または令和7年度に次のいずれかに該当するかた
- 生活保護の停止または廃止の決定を受けている。
- 市区町村民税の非課税または減免の決定を受けている。
- 国民年金保険料の免除の決定を受けている。
- 国民健康保険税の全額免除または徴収の猶予の決定を受けている。
- 児童扶養手当を受給している。(児童手当ではありません)
- 生活福祉資金の貸付を受けている。
- 日雇労働被保険者手帳を所持しているかた
- 令和6年分の世帯全員の所得金額が基準以下のかた(基準額は家族構成、年齢、家賃によって異なります。下記の表はあくまで目安としてください)
世帯人数 | 家族構成 | 令和6年分所得金額 |
---|---|---|
3人 | 母(35歳)子供(9歳・5歳) | おおよそ 2,840,000円以下 |
4人 | 父(40歳)母(35歳)子(9歳・5歳) | おおよそ 3,233,000円以下 |
5人 | 父(40歳)母(35歳)子(9歳・5歳)祖母(70歳) | おおよそ 3,496,000円以下 |
- 補足事項
- 市立及び国公立の小・中学校に在学する児童・生徒のうち、東日本大震災および熊本地震などの大規模災害に伴い被災地から、三鷹市に避難している児童・生徒のいる世帯は、経済状況にかかわらず対象となります。
援助の内容
- 学用品・通学用品費(定額)
- 校外活動費(実費)
- 学校給食費
- 医療費(学校保健安全法で定められた病気のみ)
- 新入学学用品費(定額、小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)
- 修学旅行費(中学校3年生のみ・実費)
- 体育実技用具費(中学校のみ、在学中に1回)
- 機器等補償費(三鷹市立小・中学校へ通学している児童・生徒のみ)
- 注意事項
- 新入学学用品費については、保護者の負担軽減のため、新入学準備金として入学前に支給する制度があります。新入学準備金を受給している場合、新入学学用品費は支給されません。詳しくは「就学援助費(新入学準備金)の入学前支給」をご覧ください。
申請の方法
- 電子申請(このリンクから電子申請をご利用ください))(外部リンク)
- 紙の申請書による申請
申請書及び添付書類を専用封筒に入れて、在籍校へ提出してください。以下の添付ファイルからもダウンロード可能です。
- 注意事項
- 年度途中での申請も受付しています。ただし、援助費の支給は申請書を提出した月以降となります。認定審査の結果は、郵送で通知します。
就学奨励制度とは
三鷹市内に在住し、市立及び国公立の小学校及び中学校(義務教育学校・中等教育学校(前期課程)を含む。以下同じ。)の教育支援学級に在籍する児童・生徒の保護者のかたの経済的負担を軽減するための助成制度です。
支給の対象
三鷹市内に在住し、市立及び国公立の小・中学校の教育支援学級に通学・在学する児童・生徒のいる保護者で、世帯の所得が一定基準以下のかた
- 補足事項
- 三鷹市立小・中学校または三鷹市外の国公立小・中学校の通常の学級に就学する児童・生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒のいる世帯が対象になる場合があります。詳しくは学務課学務係までお問い合わせください。
支給の内容
- 学用品・通学用品費
- 校外活動費
- 学校給食費
- 新入学児童生徒学用品費(小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)
- 通学費(通学費には所得基準なし。準要保護児童・生徒にも支給)
- 修学旅行費(中学校3年生のみ)
- 職場実習交通費(中学校のみ)
- 体育実技用具費(中学校のみ)
- 注意事項
-
- 費目により、一部補助となります。
- 通級指導学級は、通学費のみ支給します。
申請の方法
- 学校などからお知らせと申請書を受け取る
- 申請書を学校へ提出 (市立小・中学校以外に在籍している場合は、学務課に提出)
- 審査(学務課)
- 決定通知(ご自宅へ郵送)
- 注意事項
- 年度途中での申請も受付しています。ただし、奨励費の支給は申請書を提出した月以降となります。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
紙の申請書による就学援助費、就学奨励費の申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバーの記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
手続時の必要書類
申請書を提出する際は、以下の書類の写しを封筒に入れてご提出ください。確認書類は、申請者のかたのみ必要になります。
- 「マイナンバーカード(裏面)」、「通知カード(原則、記載事項に変更がないもの)」、「個人番号の明記してある住民票」のいずれか
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
添付ファイル
令和7年度就学援助費認定申請書(市内小中学校)(PDF 256KB)
令和7年度就学援助制度のご案内(市内小中学校)(PDF 410KB)
令和7年度就学援助費認定申請書(市内小中学校以外)(PDF 257KB)
令和7年度就学援助費認定申請書(市内小中学校以外)(PDF 424KB)
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