ここから本文です

就学援助費(新入学準備金)の入学前支給について

作成・発信部署:教育委員会 学務課

公開日:2023年10月1日 最終更新日:2022年10月28日

小学校・中学校入学前に就学援助費(新入学準備金)の支給をします

就学援助制度の支給費目のひとつである新入学学用品費について、保護者の負担軽減のため、令和6年度新入学の児童・生徒の保護者を対象に新入学学用品費(新入学準備金)の入学前支給を実施します。

新小学校一年生のご案内及び申請書は、9月下旬に発送した就学時健康診断通知書に同封しています。

新中学校一年生のご案内は、就学援助を受給している小学校六年生の保護者に対して11月上旬に郵送します。

注意事項
生活保護受給者を除く。
就学援助制度とは
三鷹市内に在住し、市立及び国公立の小・中学校(特別支援学校を除く。)に在籍する児童・生徒の保護者を対象に、ご家庭の事情に応じて、給食費や学用品費などについて援助をする制度です。詳しくは就学援助制度のお知らせをご覧ください。

受給対象者

令和6年2月1日現在、三鷹市内に住民登録があり、令和6年度市内及び国公立の小中学校(特別支援学校を除く)に在籍予定の新小学校一年生、新中学校一年生の児童・生徒の保護者であり、以下の1から3のいずれかに該当する世帯

  1. 令和4年度(令和3年中の所得)または令和5年度(令和4年中の所得)に次のいずれかに該当する世帯(一時扶助費を受給している生活保護世帯は除く)
    • 生活保護の停止または廃止の決定を受けている。
    • 市区町村民税の非課税または減免の決定を受けている。
    • 国民年金の掛金の免除を受けている。
    • 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている。
    • 児童扶養手当を受給している。(児童手当・特別児童扶養手当ではありません)
    • 生活福祉資金の貸付を受けている。
  2. 日雇労働被保険者手帳を所持している世帯
  3. 令和4年分の世帯全員の所得金額が基準額以下の世帯(基準額は家族構成、年齢、家賃によって異なります。下記の表はあくまで目安としてください)
所得基準額例(家賃控除月額42,000円で計算した場合)
世帯人数 家 族 構 成 令和4年分所得金額
3人 母(35歳)子供(9歳・5歳) おおよそ 2,776,000円以下
4人 父(40歳)母(35歳)子供2人(9歳、5歳) おおよそ 3,130,000円以下
5人 父(40歳)母(35歳)子供(9歳、5歳)祖母(70歳) おおよそ 3,412,000円以下

支給金額

  • 新小学一年生1人につき54,060円
  • 新中学一年生1人につき63,000円

申請の方法及び締切日

申請方法

電子申請(このリンクから電子申請をご利用ください)(外部リンク)

補足事項
電子申請がうまくいかない場合等は、学務課 学務係(電話 0422-29-9814)までお問い合わせください。

申請期間

令和5年10月1日から令和6年1月31日まで

支給日

令和6年3月1日

注意事項

  • 令和6年2月1日以降に転出をされた場合、支給した新入学準備金の返金は求めませんが、転出先の自治体に本市で新入学準備金の支給を行った旨を通知します。
  • 今回の新入学準備金の受給した場合でも、令和6年4月以降に学校給食費など他の費目の「令和6年度就学援助」を希望するかたは、別途、申請が必要になります。
    ただし「令和6年度就学援助」の「新入学学用品費」(新入学準備金と同額)の支給はありません。
  • 今回の新入学準備金の申請をされていなくても、令和6年4月以降に「令和6年度就学援助」を申請し、認定を受けた場合、7月以降に給食費等と併せて「新入学学用品費」(新入学準備金と同額)を受給することができます。
  • 転入等により、三鷹市以外の区市町村で、「新入学準備金」に相当する就学援助費の受給をしている場合は当市での支給の対象とはなりません。

このページの作成・発信部署

教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814 
ファクス:0422-43-0320

学務課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る