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介護保険施設における食費・居住費等の軽減制度

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年4月19日 最終更新日:2024年4月19日

介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設および介護医療院)またはショートステイを利用した際にかかる食費と居住費(滞在費)は、原則自己負担ですが、基準費用額(※)が定められています。
また、一定の要件を満たしたかたは、食費と居住費(滞在費)の負担額の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、申請が必要です。

※基準費用額とは
施設における平均的な費用等により国が定める標準的な金額です。具体的な利用者負担額は、各施設により異なる場合がありますので、利用する施設等に確認してください。

軽減の対象となるかた

次の要件すべてに該当するかたが対象となります。

  1. 住民税非課税世帯(ご本人と住民票上同一世帯であるかた全員が住民税非課税)であること。
  2. 配偶者(内縁関係を含む。)がいる場合は、別の世帯であっても配偶者の住民税が非課税であること。
  3. 預貯金、有価証券等の資産の額が一定額以下(次の「利用者負担段階区分ごとの対象者要件一覧表」を参照)であること。

利用者負担段階ごとの対象者要件について

利用者負担段階区分ごとの対象者要件一覧表
利用者負担段階区分 所得に関する要件 資産に関する要件
第1段階 ・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
1,000万円以下
(夫婦の場合2,000万円以下)
第2段階 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円以下のかた 650万円以下
(夫婦の場合1,650万円以下)
第3段階(1) 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下のかた 550万円以下
(夫婦の場合1,550万円以下)
第3段階(2) 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円超のかた 500万円以下
(夫婦の場合1,500万円以下)

※第2号被保険者(65歳未満のかた)の預貯金等の資産に関する要件は、1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)です。

基準費用額及び負担限度額について

令和6年8月から基準費用額及び負担限度額が変わります。

基準費用額および負担限度額一覧表(1日あたり)【令和6年7月まで】
利用者負担段階区分 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 食費(施設サービス) 食費(ショートステイ)
基準費用額 2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
1,445円 1,445円
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
基準費用額および負担限度額一覧表(1日あたり)【令和6年8月から】
利用者負担段階区分 ユニット型個室 ユニット型個室多床室 従来型個室 多床室 食費(施設サービス) 食費(ショートステイ)
基準費用額 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,455円 1,445円
第1段階 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階[1] 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階[2] 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

※特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用する場合は、( )内の金額になります。

食費・居住費等の軽減(負担限度額認定)を受けるには、申請が必要です

提出先

三鷹市健康福祉部介護保険課介護給付係(市役所本庁舎1階11番窓口)

郵送の場合
181-8555 三鷹市健康福祉部介護保険課介護給付係 あて(住所は不要です。)

提出書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書(住民税課税状況や資産等の照会のためのもの)
  3. 資産状況を確認するための通帳類の写し(配偶者がいる場合は夫婦2人分の写しが必要です。)

生活保護受給者のかたは、1の申請書のみ提出してください。

資産の種類と添付いただく確認書類について
  • 預貯金(定期・普通)

    通帳の写し(申請日直近2月間の預金残高がわかるページおよび銀行名、口座名義人が確認できるページ)※通帳が複数ある場合は、すべての提出が必要です。
    預貯金通帳のコピーの提出方法については、添付ファイルをご確認ください。

  • 有価証券(株式・国債等)

    証券会社や銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの)

  • 金・銀等時価評価額が安易に把握できる貴金属

    購入先の銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの)

  • 投資信託

    銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

  • 現金(タンス預金)

    自己申告のため資料不要

  • 負債

    借用書等の写し(貸付額、返済期間、署名、捺印があるページ)

※生命保険や不動産、自動車、時価評価額の把握が難しい貴金属等は、資産に該当しません。

※負債は資産額から控除します。

申請書記入上の注意事項
  • 認定にあたっては、世帯構成や住民税課税状況等を確認します。申請時にそれらが変更になることが分かっている場合は、その旨を申請書の備考欄などに記載し、提出してください。

    例1:ご本人が施設に入所予定で、住民税課税の長男等と世帯が別になる場合は、「○月○日、施設に入所予定」等と記載してください。

    例2:ご本人が住民税について修正申告を予定している場合は、「○月○日、本人の住民税の修正申告を予定」等と記載してください。

  • 負担限度額の通知を、ご本人の住所地以外に送付を希望する場合は、申請書の備考欄に『送付先』と記入し、郵便番号、住所、宛名を記載してください。
ぴったりサービスについて

この手続きは、マイナポータルからの電子申請(ぴったりサービス)を利用することができます。電子申請の場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダやスマートフォンが必要です。
ぴったりサービスの利用はこちら(外部リンク)

申請にあたっての注意事項(マイナンバー(個人番号)関係)

    • 申請にあたっては、マイナンバーの記載・提示と、番号法に基づく本人確認が必要になります。

    ※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、マイナンバーカード1枚で番号及び本人確認が完了します。詳しくは「社会保障・税番号(マイナンバー制度)における本人確認について」をご覧ください。

    被保険者(対象者)が来庁される場合に必要なもの

    • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
    • ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

    代理のかたが来庁される場合に必要なもの

    • ご本人のマイナンバーを確認できる書類(写しも可)(マイナンバーカード(裏面)等)
    • 代理のかたの本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)

    郵送の場合に必要なもの

    • ご本人の個人番号を確認できる書類の写し(マイナンバーカード(裏面)等)
    • 申請者(ご本人または代理人)の本人確認ができる書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等)

    利用方法

    申請の結果、対象となるかたについては、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。利用する施設の職員やケアマネジャーに認定証を提示してください。

    認定の有効期間

    申請書を受理した月の1日から7月31日までです(更新申請の場合は8月1日から翌年の7月31日まで)。

    更新手続きについて
    毎年申請が必要です。認定証をお持ちのかたについては、更新のご案内を6月に郵送します。

    市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について

    住民税課税世帯のかたは、食費・居住費の軽減の対象外ですが、ご夫婦のうち一方が施設に入所することで、残された配偶者の在宅での生計が困難になる場合(次の要件にすべて該当する場合)は、市に申請することで負担軽減を受けることができます(ショートステイは対象外)。

    要件

    • 2人以上の世帯のかた(施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯で判定。以下すべて同じ。)
    • 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
    • 世帯の預貯金、有価証券等の額が合計450万円以下
    • 世帯が居住するための家屋以外に資産を有していないこと。
    • 介護保険料を滞納していないこと。

    手続き

    申請書(特例減額措置専用の様式)と要件を満たすことが確認できる書類等が必要です。詳しくは介護保険課介護給付係までお問い合わせください。

    このページの作成・発信部署

    健康福祉部 介護保険課 介護給付係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9274 
    ファクス:0422-29-9820

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