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介護保険施設における食費・居住費等の軽減制度
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2024年4月19日 最終更新日:2024年6月14日
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、および介護医療院)またはショートステイを利用した際にかかる食費と居住費(滞在費)は、原則自己負担ですが、基準費用額(※)が定められています。
また、一定の要件を満たしたかたは、食費と居住費(滞在費)の負担額の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、申請が必要です。
- ※基準費用額とは
- 施設における平均的な費用等により国が定める標準的な金額です。具体的な利用者負担額は、各施設により異なる場合がありますので、利用する施設等に確認してください。
軽減の対象となるかた
次の要件すべてに該当するかたが対象となります。
- 住民税非課税世帯(ご本人と住民票上同一世帯であるかた全員が住民税非課税)であること。
- 配偶者(内縁関係を含む。)がいる場合は、別の世帯であっても配偶者の住民税が非課税であること。
- 預貯金、有価証券等の資産の額が一定額以下(次の「利用者負担段階区分ごとの対象者要件一覧表」を参照)であること。
利用者負担段階ごとの対象者要件について
利用者負担段階区分 | 所得に関する要件 | 資産に関する要件 |
---|---|---|
第1段階 |
・住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
1,000万円以下 (夫婦の場合2,000万円以下) |
第2段階 | 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円以下のかた |
650万円以下 (夫婦の場合1,650万円以下) |
第3段階(1) | 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下のかた |
550万円以下 (夫婦の場合1,550万円以下) |
第3段階(2) | 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円超のかた |
500万円以下 (夫婦の場合1,500万円以下) |
※第2号被保険者(65歳未満のかた)の預貯金等の資産に関する要件は、1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)です。
基準費用額及び負担限度額について
令和6年8月から基準費用額及び負担限度額が変わります。
利用者負担段階区分 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費(施設サービス) | 食費(ショートステイ) |
---|---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 2,006円 | 1,668円 |
1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 | 1,445円 |
第1段階 | 820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
利用者負担段階区分 | ユニット型個室 | ユニット型個室多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費(施設サービス) | 食費(ショートステイ) |
---|---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,455円 | 1,445円 |
第1段階 | 880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階[1] | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階[2] | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用する場合は、( )内の金額になります。
食費・居住費等の軽減(負担限度額認定)を受けるには、申請が必要です
提出先
三鷹市健康福祉部介護保険課介護給付係(市役所本庁舎1階11番窓口)
- 郵送の場合
- 181-8555 三鷹市健康福祉部介護保険課介護給付係 あて(住所は不要です。)
提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(住民税課税状況や資産等の照会のためのもの)
- 資産状況を確認するための通帳類の写し(配偶者がいる場合は夫婦2人分の写しが必要です。)
※生活保護受給者のかたは、1の申請書のみ提出してください。
- 資産の種類と添付いただく確認書類について
-
- 預貯金(定期・普通)
通帳の写し(申請日直近2月間の預金残高がわかるページおよび銀行名、口座名義人が確認できるページ)※通帳が複数ある場合は、すべての提出が必要です。
預貯金通帳のコピーの提出方法については、添付ファイルをご確認ください。 - 有価証券(株式・国債等)
証券会社や銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの)
- 金・銀等時価評価額が安易に把握できる貴金属
購入先の銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの)
- 投資信託
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
- 現金(タンス預金)
自己申告のため資料不要
- 負債
借用書等の写し(貸付額、返済期間、署名、捺印があるページ)
- 預貯金(定期・普通)
※生命保険や不動産、自動車、時価評価額の把握が難しい貴金属等は、資産に該当しません。
※負債は資産額から控除します。
- 申請書記入上の注意事項
-
- 認定にあたっては、世帯構成や住民税課税状況等を確認します。申請時にそれらが変更になることが分かっている場合は、その旨を申請書の備考欄などに記載し、提出してください。
例1:ご本人が施設に入所予定で、住民税課税の長男等と世帯が別になる場合は、「○月○日、施設に入所予定」等と記載してください。
例2:ご本人が住民税について修正申告を予定している場合は、「○月○日、本人の住民税の修正申告を予定」等と記載してください。
- 負担限度額の通知を、ご本人の住所地以外に送付を希望する場合は、申請書の備考欄に『送付先』と記入し、郵便番号、住所、宛名を記載してください。
- 認定にあたっては、世帯構成や住民税課税状況等を確認します。申請時にそれらが変更になることが分かっている場合は、その旨を申請書の備考欄などに記載し、提出してください。
- ぴったりサービスについて
この手続きは、マイナポータルからの電子申請(ぴったりサービス)を利用することができます。電子申請の場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダやスマートフォンが必要です。
ぴったりサービスの利用はこちら(外部リンク)
申請にあたっての注意事項(マイナンバー(個人番号)関係)
- 申請にあたっては、マイナンバーの記載・提示と、番号法に基づく本人確認が必要になります。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、マイナンバーカード1枚で番号及び本人確認が完了します。詳しくは「社会保障・税番号(マイナンバー制度)における本人確認について」をご覧ください。
被保険者(対象者)が来庁される場合に必要なもの
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
- ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
代理のかたが来庁される場合に必要なもの
- ご本人のマイナンバーを確認できる書類(写しも可)(マイナンバーカード(裏面)等)
- 代理のかたの本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
郵送の場合に必要なもの
- ご本人の個人番号を確認できる書類の写し(マイナンバーカード(裏面)等)
- 申請者(ご本人または代理人)の本人確認ができる書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等)
利用方法
申請の結果、対象となるかたについては、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。利用する施設の職員やケアマネジャーに認定証を提示してください。
認定の有効期間
申請書を受理した月の1日から7月31日までです(更新申請の場合は8月1日から翌年の7月31日まで)。
- 更新手続きについて
- 毎年申請が必要です。認定証をお持ちのかたについては、更新のご案内を6月に郵送します。
市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について
住民税課税世帯のかたは、食費・居住費の軽減の対象外ですが、ご夫婦のうち一方が施設に入所することで、残された配偶者の在宅での生計が困難になる場合(次の要件にすべて該当する場合)は、市に申請することで負担軽減を受けることができます(ショートステイは対象外)。
要件
- 2人以上の世帯のかた(施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯で判定。以下すべて同じ。)
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の預貯金、有価証券等の額が合計450万円以下
- 世帯が居住するための家屋以外に資産を有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
手続き
申請書(特例減額措置専用の様式)と要件を満たすことが確認できる書類等が必要です。詳しくは介護保険課介護給付係までお問い合わせください。
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