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国民健康保険税

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日

国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対し国民健康保険税が課税されます

国民健康保険税(以下「保険税」という。)は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や、後期高齢者医療制度を支えるための費用や、介護が必要になったときの介護費用にあてられる大切な財源となります。

保険税の納期(普通徴収)は年8回で、世帯主を含め被保険者全員が65歳から74歳の世帯は原則、世帯主の公的年金から徴収(特別徴収)します。特別な事情がないのに長期間保険税を滞納すると、保険証の返還請求や、保険給付の一部差し止め、滞納処分を受けることがあります。納期内納付にご協力ください。

注意事項
世帯主本人が国保に加入していなくても、同じ世帯のかたが国保に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。

令和6年度の保険税の計算方法

  1. 基礎課税分(医療分)
    所得割(算定基礎額×5.7%)+均等割(被保険者数×29,000円)
    課税限度額65万円
  2. 後期高齢者支援金等課税分
    所得割(算定基礎額×2.2%)+均等割(被保険者数×11,800円)
    課税限度額24万円
  3. 介護納付金課税分(介護保険料) (40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
    所得割(算定基礎額×1.6%)+均等割(被保険者数×13,400円)
    課税限度額17万円

年税額=1+2+3 課税限度額106万円
(年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月まで月割により課税されます)

算定基礎額とは
算定基礎額とは、保険税の賦課のもととなる所得で、旧ただし書き所得です。旧ただし書き所得とは、国民健康保険に加入している年度(4~3月)の前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
  • 給与収入のみ-給与所得控除-43万円
  • 年金収入のみ-公的年金控除-43万円
  • 営業等その他の収入-必要経費-43万円
注意事項
一人で複数の所得がある場合は、一度だけ-43万円

国民健康保険税の計算例

国民健康保険税の具体的な計算例は、「国民健康保険税の計算例」を参照してください。

国民健康保険税の試算

国民健康保険税のおおよその試算については、「国民健康保険税の試算」を参照してください。

保険税の緩和措置

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置

75歳以上の人が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合には、申請により当分の間、所得割額は課されず、資格取得日の属する月から最大2年間、均等割額が半額になります。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置

65歳未満のかたで、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者=理由コード11,12,21,22,31,32)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者=理由コード23,33,34)をされたかたは、申請により国民健康保険税が軽減されます。(特例受給資格者は対象となりません)

軽減内容は、離職日の翌日から翌年度末の間、前年の所得のうち離職者本人の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認書類
  • 世帯主および手続きの対象となるかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 窓口にお越しいただくかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
補足事項
個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは、「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」をご覧ください。

均等割額の減額制度

世帯の所得の合計(国保の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の世帯について均等割額を減額します。

  1. 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
     均等割額の7割を減額します。
  2. 基礎控除額43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
    均等割額の5割を減額します。
  3. 基礎控除額43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
    均等割額の2割を減額します。
注意事項
  • 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
  • 判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。
  • 給与所得者等の数は、給与所得または公的年金等の所得がある人の数です。
  • 特定同一世帯所属者数は、国保から後期高齢者医療制度に移行した人の数です。

未就学児に対する均等割額の軽減

子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にあるかた)に対する均等割額を5割軽減します。なお、法定軽減(7割・5割・2割軽減)世帯については、法定軽減後の均等割額を5割軽減します。

  1. 法定軽減なしの世帯
    未就学児に対する均等割額の5割を軽減します。
  2. 法定軽減2割の世帯
    未就学児に対する均等割額の6割を軽減します。
  3. 法定軽減5割の世帯
    未就学児に対する均等割額の7.5割を軽減します。
  4. 法定軽減7割の世帯
    未就学児に対する均等割額の8.5割を軽減します。

産前産後期間の国民健康保険税軽減制度

国民健康保険被保険者のかたが出産するまたは出産した場合、そのかたの産前産後期間相当分の保険税が減額されます。

  • 妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • 令和5年11月1日以降の出産が対象となりますが、減額の対象期間は令和6年1月以降となります。

出産予定日の6カ月前より、保険課窓口(市役所本庁舎1階9番窓口)または郵送で手続きができます。詳細は、「産前産後期間の国民健康保険税軽減について」をご確認ください。

令和5年度以前の保険税について

過去の保険税の計算方法については、「令和5年度以前の国民健康保険税」をご確認ください。

年度途中に資格を取得したり、喪失したりした場合は?

年税額を月割計算して、課税額を決定(変更)します。

納税通知書の送付

毎年7月中旬に当該年度の保険税額を計算して納税通知書をお送りします。

なお、年度途中で異動があった場合など、保険税額が変更となる場合は、異動などがあった月の翌月以降に納税通知書をお送りします。

保険税の納付にご協力ください

保険税の納期等は?

第1期~第8期まであり、第1期の納期限が7月末まで、以降毎月末までとなっており、最終第8期は翌年2月末までとなっています(納期限日が土曜日、日曜日、年末にあたる場合は、次の金融機関営業日が納期限になります)。納税通知書は、毎年7月中旬に世帯主あてに郵送します。

また、国民健康保険に加入しているかた全員が65歳~74歳である世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から差し引いて(特別徴収)納付していただくことになります。

三鷹市国民健康保険税納期限(令和6年度)
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
令和6年7月31日 令和6年9月2日 令和6年9月30日 令和6年10月31日 令和6年12月2日 令和7年1月6日 令和7年1月31日 令和7年2月28日

納付方法について

保険税の納付方法の詳細にについては、納税課までお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保加入係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9216 
ファクス:0422-41-4531

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