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国民健康保険税の計算例
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日
具体的な計算例の紹介
国民健康保険税は「国民健康保険税」のページに記載されている計算方法により計算しますが、具体的な計算例を紹介します。
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例1(サラリーマン4人家族)
- 夫42歳 前年の給与収入500万円
- 妻38歳 所得なし
- 子ども2人(小学生以上) 所得なし
夫の前年の給与収入500万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は356万円となります。
よって、夫の保険税の算定基礎額は、基礎控除(43万円)を差し引いた313万円となります。
夫の所得割と加入者4人の均等割を合計して年税額を計算します。
- 基礎課税分(医療分)
所得割 3,130,000円(算定基礎額)×6.1%=190,930円
均等割 29,000円×4人=116,000円
合計(所得割+均等割)306,930円 → 306,900円(100円未満端数切り捨て) - 後期高齢者支援金等課税分
所得割 3,130,000円(算定基礎額)×2.3%=71,990円
均等割 11,800円×4人=47,200円
合計(所得割+均等割)119,190円→ 119,100円(100円未満端数切り捨て) - 介護納付金課税分(介護保険料) (42歳の夫に課税)
所得割 3,130,000円(算定基礎額)×1.6%=50,080円
均等割 13,400円×1人=13,400円
合計(所得割+均等割)63,480円 → 63,400円(100円未満端数切り捨て)
年税額(1+2+3)=489,400円
未就学児の均等割額の減免について
例1の子2人のうちの1人が未就学児の場合、未就学児1人分の均等割額の半額を減額して保険税を算出します。
- 基礎課税分(医療分)
所得割 3,130,000円(算定基礎額)×6.1%=190,930円
均等割 29,000円×3人+14,500円=101,500円
合計(所得割+均等割)292,430円 → 292,400円(100円未満端数切り捨て) - 後期高齢者支援金等課税分
所得割 3,130,000円(算定基礎額)×2.3%=71,990円
均等割 11,800円×3人+5,900円=41,300円
合計(所得割+均等割)113,290円 → 113,200円(100円未満端数切り捨て) - 介護納付金課税分
上記3と同じ計算です。
合計 63,400円(100円未満端数切り捨て)
年税額(1+2+3)=469,000円
例2(年金受給者2人家族)
- 夫71歳 前年の年金収入290万円
- 妻69歳 前年の年金収入72万円
夫の前年の年金収入290万円に対する年金所得は180万円となります。
よって、夫の保険税の算定基礎額は、基礎控除(43万円)を差し引いた137万円となります。
妻は年金所得控除を110万円受けられますので、所得はゼロになります。
夫の所得割と2人の均等割を合計して年税額を計算します。
- 基礎課税分(医療分)
所得割 1,370,000円(算定基礎額)×6.1%=83,570円
均等割 29,000円×2人=58,000円
合計(所得割+均等割)141,570円 → 141,500円(100円未満端数切り捨て) - 後期高齢者支援金等課税分
所得割 1,370,000円(算定基礎額)×2.3%=31,510円
均等割 11,800円×2人=23,600円
合計(所得割+均等割) 55,110円 → 55,100円(100円未満端数切り捨て) - 介護納付金課税分(介護保険料)
2人とも介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のため国民健康保険税とは別に納めることになります。
年税額(1+2)=196,600円
例3(自営業3人家族)
- 夫42歳 前年の営業所得950万円(確定申告の所得額)
- 妻38歳 前年の給与収入120万円
- 母親63歳 所得なし
夫の保険税の算定基礎額は、営業所得950万円から基礎控除(43万円)を差し引いた907万円となります。
妻の前年の給与収入120万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は65万円となります。
よって、妻の保険税の算定基礎額は、基礎控除(43万円)を差し引いた22万円となります。
夫と妻の所得割と加入者3人の均等割を合計して年税額を計算します。
- 基礎課税分(医療分)
所得割 9,290,000円(算定基礎額、夫+妻)×6.1%=566,690円
均等割 29,000円×3人=87,000円
合計(所得割+均等割)653,690円 → 653,600円(100円未満端数切り捨て) - 後期高齢者支援金等課税分
所得割 9,290,000円(算定基礎額、夫+妻)×2.3%=213,670円
均等割 11,800円×3人=35,400円
合計(所得割+均等割)249,070円 → 249,000円(100円未満端数切り捨て) - 介護納付金課税分(介護保険料) (42歳の夫と63歳母親に課税)
所得割 9,070,000円(算定基礎額、夫)×1.6%=145,120円
均等割 13,400円×2人=26,800円
合計(所得割+均等割)171,920円 → 170,000円(令和7年度課税限度額17万円を超過した1,920円を切り捨て)
年税額(1+2+3)=1,072,600円
例4(国保に加入していない世帯主と同居する子が会社を辞めて7月から国保に加入)
- 父59歳(世帯主) 前年の給与収入600万円
- 子28歳 前年の給与収入320万円
世帯主の父の給与収入600万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は436万円となりますが、会社の健康保険に加入しており、国民健康保険の被保険者ではないので、保険税は発生しません。(擬制世帯主)
子の給与収入320万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は216万円となります。
よって、保険税の算定基礎額は、基礎控除(43万円)を差し引いた173万円となります。
子の所得割と均等割を合計して年税額を計算します。
- 基礎課税分(医療分)
所得割 1,730,000円(算定基礎額)×6.1%=105,530円
均等割 29,000円×1人=29,000円
合計(所得割+均等割)134,530円 → 134,500円(100円未満端数切り捨て) - 後期高齢者支援金等課税分
所得割 1,730,000円(算定基礎額)×2.3%=39,790円
均等割 11,800円×1人=11,800円
合計(所得割+均等割)51,590円 → 51,500円(100円未満端数切り捨て) - 介護納付金課税分(介護保険料)
被保険者は40歳未満のためかかりません。
年税額(1+2)=186,000円
月割減額
7月からの加入の場合、4月から6月までの3カ月分の保険税が減額されるので、令和7年度の保険税額は、139,400円(項目ごとに12分の3を減額して100円未満端数切り捨て後、合算)となります。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置が適用された場合
例4の子28歳が会社都合で離職して国保に加入した場合、申請により、本人の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。
216万円の給与所得を64万8千円とみなして計算するので、算定基礎額は基礎控除(43万円)を差し引いた21万8千円となります。
計算すると年税額は59,000円となり月割増減後の9カ月分の保険税額は44,200円となります。
(非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置についてはこちら)
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国民健康保険税の試算
国民健康保険税のおおよその金額については、国民健康保険税の試算を参照してください。