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印鑑登録証の持ちかたをお選びいただけます

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2025年9月29日 最終更新日:2025年9月29日

印鑑登録証の持ちかたをお選びいただけます

市の住民記録や税などの業務システムの一斉更新を行ったことに伴い、令和7年9月29日から印鑑登録の際に、印鑑登録証を発行せずマイナンバーカードを印鑑登録証とみなして持つことができるようになりました。

  • 印鑑登録手数料は、どちらの持ちかたも300円です。
  • 既に印鑑登録をしているかたは、持ちかたを変更できます。変更手数料は無料です。

申請方法につきましては、下記関連リンク「印鑑登録と印鑑登録証明書の交付」のページをご覧ください。

    注意事項

    • マイナンバーカードを用いて印鑑登録証明書を交付する場合は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナ保険証などで利用する4桁の暗証番号)の入力が必要です。
    • カードの持ちかたにより窓口での印鑑登録証明書の交付方法が異なります。詳しくは下記の比較表をご覧ください。
    画像:カードの持ちかたの違いによる印鑑登録書の交付方法などの比較表(拡大画像へのリンク)

    カードの持ちかたの違いによる印鑑登録書の交付方法などの比較表

    (画像クリックで拡大 38KB)

    このページの作成・発信部署

    市民部 市民課 届出・証明係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9191 
    ファクス:0422-45-1298

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