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令和4年度以前の国民健康保険税
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対し国民健康保険税が課税されます
国民健康保険税(以下「保険税」という。)は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や、後期高齢者医療制度を支えるための費用や、介護が必要になったときの介護費用にあてられる大切な財源となります。納期内納付にご協力ください。
現年度の保険税の計算方法については「国民健康保険税」をご確認ください。
- 注意事項
- 世帯主本人が国保に加入していなくても、同じ世帯のかたが国保に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。
令和4年度の保険税の計算方法
1 基礎課税分(医療分)
所得割(算定基礎額×5.3%)+均等割(被保険者数×28,000円)
課税限度額63万円
2 後期高齢者支援金等課税分
所得割(算定基礎額×2.0%)+均等割(被保険者数×11,200円)
課税限度額19万円
3 介護納付金課税分(介護保険料) (40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
所得割(算定基礎額×1.5%)+均等割(被保険者数×13,000円)
課税限度額17万円
年税額=1+2+3 課税限度額99万円
(年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月まで月割により課税されます)
- 算定基礎額とは
- 算定基礎額とは、保険税の賦課のもととなる所得で、旧ただし書き所得です。旧ただし書き所得とは、国民健康保険に加入している年度(4~3月)の前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額(合計所得額2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
(例)
- 給与収入のみ-給与所得控除-43万円
- 年金収入のみ-公的年金控除-43万円
- 営業等その他の収入-必要経費-43万円
- 注意事項
- 一人で複数の所得がある場合は、一度だけ-43万円
令和4年度の均等割額の減額制度
世帯主と国民健康保険の被保険者の所得の合計が一定額以下の世帯について、均等割額を減額します。
1 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額の7割を減額します。
2 43万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額の5割を減額します。
3 43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額の2割を減額します。
- 注意事項
-
- 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
- 判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得または公的年金等の所得がある人の数です。
- 特定同一世帯の所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の数です。
令和3年度の保険税の計算方法
1 基礎課税分(医療分)
所得割(算定基礎額×5.0%)+均等割(被保険者数×27,500円)
課税限度額61万円
2 後期高齢者支援金等課税分
所得割(算定基礎額×1.9%)+均等割(被保険者数×10,800円)
課税限度額19万円
3 介護納付金課税分(介護保険料) (40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
所得割(算定基礎額×1.4%)+均等割(被保険者数×12,500円)
課税限度額16万円
年税額=1+2+3 課税限度額96万円
(年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月まで月割により課税されます)
- 算定基礎額とは
- 算定基礎額とは、保険税の賦課のもととなる所得で、旧ただし書き所得です。旧ただし書き所得とは、国民健康保険に加入している年度(4~3月)の前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額(合計所得額2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
(例)
- 給与収入のみ-給与所得控除-43万円
- 年金収入のみ-公的年金控除-43万円
- 営業等その他の収入-必要経費-43万円
- 注意事項
- 一人で複数の所得がある場合は、一度だけ-43万円
令和3年度の均等割額の減額制度
世帯主と国民健康保険の被保険者の所得の合計が一定額以下の世帯について、均等割額を減額します。
1 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額の7割を減額します。
2 43万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額の5割を減額します。
3 43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
均等割額の2割を減額します。
- 注意事項
-
- 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
- 判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得または公的年金等の所得がある人の数です。
- 特定同一世帯の所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の数です。
令和2年度の保険税の計算方法
1 基礎課税分(医療分)
所得割(算定基礎額×5.0%)+均等割(被保険者数×27,500円)
課税限度額61万円
2 後期高齢者支援金等課税分
所得割(算定基礎額×1.9%)+均等割(被保険者数×10,800円)
課税限度額19万円
3 介護納付金課税分(介護保険料) (40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
所得割(算定基礎額×1.4%)+均等割(被保険者数×12,500円)
課税限度額16万円
年税額=1+2+3 課税限度額96万円
(年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月まで月割により課税されます)
- 算定基礎額とは
- 算定基礎額とは、保険税の賦課のもととなる所得で、旧ただし書き所得です。旧ただし書き所得とは、国民健康保険に加入している年度(4~3月)の前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
(例)
- 給与収入のみ-給与所得控除-33万円
- 年金収入のみ-公的年金控除-33万円
- 営業等その他の収入-必要経費-33万円
- 注意事項
- 一人で複数の所得がある場合は、一度だけ-33万円
令和2年度の均等割額の減額制度
世帯主と国民健康保険の被保険者の所得の合計が一定額以下の世帯について、均等割額を減額します。
1 33万円以下の世帯
均等割額の7割を減額します。
2 33万円に被保険者1人につき28.5万円を加算した金額以下の世帯
均等割額の5割を減額します。
3 33万円に被保険者1人につき52万円を加算した金額以下の世帯
均等割額の2割を減額します。
- 注意事項
-
- 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
- 判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。
令和元年度の保険税の計算方法
1 基礎課税分(医療分)
所得割(算定基礎額×4.8%)+均等割(被保険者数×25,900円)
課税限度額54万円
2 後期高齢者支援金等課税分
所得割(算定基礎額×1.8%)+均等割(被保険者数×10,000円)
課税限度額19万円
3 介護納付金課税分(介護保険料) (40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
所得割(算定基礎額×1.4%)+均等割(被保険者数×12,500円)
課税限度額16万円
年税額=1+2+3 課税限度額89万円
(年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月まで月割により課税されます)
- 算定基礎額とは
- 算定基礎額とは、保険税の賦課のもととなる所得で、旧ただし書き所得です。旧ただし書き所得とは、国民健康保険に加入している年度(4~3月)の前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
(例)
- 給与収入のみ-給与所得控除-33万円
- 年金収入のみ-公的年金控除-33万円
- 営業等その他の収入-必要経費-33万円
- 注意事項
- 一人で複数の所得がある場合は、一度だけ-33万円
令和元年度の均等割額の減額制度
世帯主と国民健康保険の被保険者の所得の合計が一定額以下の世帯について、均等割額を減額します。
1 33万円以下の世帯
均等割額の7割を減額します。
2 33万円に被保険者1人につき28万円を加算した金額以下の世帯
均等割額の5割を減額します。
3 33万円に被保険者1人につき51万円を加算した金額以下の世帯
均等割額の2割を減額します。
- 注意事項
-
- 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
- 判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。
平成30年度の保険税の計算方法
1 基礎課税分(医療分)
所得割(算定基礎額×4.8%)+均等割(被保険者数×25,900円)
課税限度額54万円
2 後期高齢者支援金等課税分
所得割(算定基礎額×1.8%)+均等割(被保険者数×10,000円)
課税限度額19万円
3 介護納付金課税分(介護保険料) (40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
所得割(算定基礎額×1.4%)+均等割(被保険者数×12,500円)
課税限度額16万円
年税額=1+2+3 課税限度額89万円
(年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月まで月割により課税されます)
- 注意事項
- 一人で複数の所得がある場合は、一度だけ-33万円
平成30年度の均等割額の減額制度
世帯主と国民健康保険の被保険者の所得の合計が一定額以下の世帯について、均等割額を減額します。
1 33万円以下の世帯
均等割額の7割を減額します。
2 33万円に被保険者1人につき27.5万円を加算した金額以下の世帯
均等割額の5割を減額します。
3 33万円に被保険者1人につき50万円を加算した金額以下の世帯
均等割額の2割を減額します。
- 注意事項
-
- 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
- 判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。