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高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2025年7月1日 最終更新日:2025年7月2日

ひとり親の学び直しを支援します

ひとり親家庭の親または子どもに対し、学び直しを支援することにより、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていくことを目的に、ひとり親家庭の親または子どもが、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座の受講費用の一部を支給します。必ず事前に担当にご相談ください。

対象者

市内に住所を有するひとり親家庭の親または子であり、次の要件の全てを満たすかた。ただし、高等学校学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得しているかたは対象ではありません。

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて取り組むかた
  2. 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるかた
  3. 過去に当給付金の支給を受けていないかた

支給内容

受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40%に相当する額とします。

ただし、その40%に相当する額が通信制10万円、通学20万円を超える場合の支給額は通信制10万円、通学20万円とし、4千円を超えない場合は支給しません。

受講修了時給付金

支給対象者が対象講座の受講のために支払った全費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とします。

ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計が通信制12万5千円、通学25万円を超える場合、支給額の合計額は通信制12万5千円、通学25万円とします。4千円を超えない場合は支給しません。

合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給します。支給額は支給対象者対象講座の受講のために本人が支払った全費用の10%に相当する額を支給するものとします。

ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が通信制15万円、通学30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は通信制15万円、通学30万円とします。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 相談支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2754、2755) 
ファクス:0422-29-9619

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