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後期高齢者医療 資格確認書
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2025年8月1日 最終更新日:2025年8月21日
資格確認書の交付
新たに被保険者となるかたへの交付
75歳となるかたへの交付
75歳の誕生日までに、郵送で交付します。
広域連合から障害の認定を受けたかたへの交付
認定された場合、申請日から一週間後を目安に郵送で交付します。
令和8年7月31日までの取扱いについて
令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、以下のかたに資格確認書を交付します(申請は不要です)。
- 新たに資格取得するかた(75歳になられるかたや都外から転入されたかた等)
- 資格情報が変更になったかた(転居されたかたや負担割合の変更があったかた等)
※紛失等の場合は、再交付の申請が必要です。
資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されています。新しい資格確認書がお手元に届きましたら、資格確認書の記載内容を確認し、医療機関等にかかるときは窓口で提示してください。
有効期限切れの健康保険証(資格確認書)による受診について
厚生労働省により、令和8年3月末までの暫定的な対応として、有効期限が切れた健康保険証(資格確認書)を医療機関に持参した場合でも、受診を可能とする取り扱いが発表されました。有効期限切れの健康保険証(資格確認書)を持参した場合でも、被保険者番号等によりオンラインで医療保険の資格確認を行うことで、窓口での医療費の支払いを全額負担ではなく、通常通りの負担割合にすることができます。ただし、この対応を行うことができない医療機関もあるため、有効なマイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
資格確認書の記載事項
資格確認書の記載事項には必須記載事項と任意記載事項があります。なお、任意記載事項を資格確認書に記載する場合には申請が必要です。
任意記載事項の併記申請(減額認定証と限度額認定証の新規交付は終了しました)
必須記載事項
- 氏名・性別・生年月日・住所
- 被保険者番号、保険者番号・保険者名(東京都後期高齢者医療広域連合)
- 交付年月日、資格取得年月日
- 負担割合、発効期日
- 有効期限
- 「発効期日」の表記に関する印字誤りについて
- 東京都後期高齢者医療広域連合がお送りした資格確認書の記載の一部に印字誤りがありました。対象は「令和7年度一斉更新の対象者のかた」「8月に75歳となり新たに後期高齢者医療制度に加入されるかた」に令和7年7月に送付した資格確認書となります。なお、資格確認書としての効力に影響はありません。
- 資格確認書の表面3か所 (誤)発行期日 (正)発効期日
- 詳しくは以下のページ(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)にてご案内しております。
任意記載事項
高額療養費制度における限度額区分、発効期日
限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
長期入院該当日
過去12カ月間で「区分2」の判定を受けている期間の入院日数が91日以上となった場合、長期入院該当適用申請を行い、広域連合から長期入院被保険者として認定された場合は、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。
認定を受けた特定疾病の区分、発効期日
特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
特定疾病の区分は下記の記号で表記します。
- 区分A:人工透析が必要な慢性腎不全
- 区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
- 注意事項
- 限度額区分の記載された資格確認書が交付されている、また有効な限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証(限度額認定証)をお持ちのかたは、令和7年7月の一斉更新の際には申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付しています。
マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、申請が必要です。
このページの作成・発信部署
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ファクス:0422-41-4531