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後期高齢者医療 資格確認書

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2025年6月11日 最終更新日:2025年6月11日

現行の被保険者証または資格確認書は、令和7年7月31日までを有効期限としているため、令和7年7月に一斉更新を実施します。暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されることに伴い、令和7年度一斉更新においては、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず全ての被保険者のかたに「資格確認書」を交付します。

発送予定日
令和7年7月16日(水曜日)

資格確認書の交付

新たに被保険者となるかたへの交付(令和6年12月2日から)

75歳となるかたへの交付

75歳の誕生日までに、郵送で交付します。

広域連合から障害の認定を受けたかたへの交付

認定された場合、申請日から一週間後を目安に郵送で交付します。

令和6122日から令和8731日までの取扱いについて

令和6122日から令和8731日まで、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、以下のかたに資格確認書を交付します(申請は不要です)。

  • 新たに資格取得するかた(75歳になられるかたや都外から転入されたかた等)
  • 資格情報が変更になったかた(転居されたかたや負担割合の変更があったかた等)
  • 紙の被保険者証が使えなくなったかた

※紛失等の場合は、再交付の申請が必要です。

後期高齢者医療 再交付について

資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されています。新しい資格確認書がお手元に届きましたら、資格確認書の記載内容を確認し、医療機関等にかかるときは窓口で提示してください。

資格確認書の更新

  • 令和6年12月2日から令和7年7月31日までに交付する資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日までとなります。
  • 令和7年8月1日を更新期日とした資格確認書の有効期間は1年間(有効期限は令和8年7月31日まで)となります。
  • 暫定的な運用が1年間(令和8731日まで)延長されることに伴い、令和781日から令和8731日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての被保険者のかたに「資格確認書」を交付します。
  • 新しい資格確認書は、現在使用している被保険者証(または資格確認書)の有効期限が切れる前までに郵送で交付します。

資格確認書の記載事項

資格確認書の記載事項には必須記載事項と任意記載事項があります。なお、任意記載事項を資格確認書に記載する場合には申請が必要です。

任意記載事項の併記申請(減額認定証と限度額認定証の新規交付は終了しました)

必須記載事項

  • 氏名・性別・生年月日・住所
  • 被保険者番号、保険者番号・保険者名(東京都後期高齢者医療広域連合)
  • 交付年月日、資格取得年月日
  • 負担割合、発効期日
  • 有効期限

任意記載事項

高額療養費制度における限度額区分、発効期日

限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。

長期入院該当日

過去12カ月間で「区分2」の判定を受けている期間の入院日数が91日以上となった場合、長期入院該当適用申請を行い、広域連合から長期入院被保険者として認定された場合は、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。

認定を受けた特定疾病の区分、発効期日

特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。

特定疾病の区分は下記の記号で表記します。
  • 区分A:人工透析が必要な慢性腎不全
  • 区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

注意事項
今現在、限度額区分の記載された資格確認書が交付されている、また有効な限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証(限度額認定証)をお持ちのかたは、令和77月中に実施する一斉更新の際には申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。

マイナ保険証をお持ちのかたへ(令和881日以降、資格確認書が必要な場合)

資格確認書の交付申請

マイナ保険証をお持ちのかたでも、以下の場合は資格確認書を交付することができます。ご希望のかたは申請が必要です。

  • マイナンバーカードを紛失したかた、更新中のかた
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難であるかた

マイナ保険証での受診が困難なかたへ(リンク先のページは掲載準備中です)

マイナ保険証の利用登録解除申請

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、申請が必要です。

後期高齢者医療 マイナ保険証登録解除申請について

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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