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健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2025年11月25日 最終更新日:2025年11月26日

【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません

令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのご提示をお願いいたします。

・健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証
・国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証

※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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