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後期高齢者医療特定疾病療養受療証
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2016年3月9日 最終更新日:2024年11月20日
特定の疾病による高額な治療を長時間継続して受ける必要があるかたは、申請することで、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円になります。
今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていたかたも、新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合は、申請が必要です。
特定疾病は次のとおりです。
- 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
なお、医療機関等でマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を提示し特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要になります。(申請は引き続き必要です)
申請先
三鷹市役所1階10番窓口 市民部保険課高齢者医療係
申請に必要なもの
- 被保険証
- 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
(代理人が申請する場合)
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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