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特定疾病療養受療証(後期高齢者医療)
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2016年3月9日 最終更新日:2026年4月3日
特定疾病の負担軽減
厚生労働大臣が指定する特定疾病による高額な治療を長時間継続して受ける必要があるかたは、申請することで「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。この受療証に有効期限はありません。
今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていたかたも、新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
対象となる疾病
- 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請先
三鷹市役所1階10番窓口 市民部保険課高齢者医療係
申請に必要なもの
- 被保険者の本人確認書類
- 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など)
- 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
本人確認書類の例
- 1点で確認できるもの…マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの
- 2点で確認できるもの…資格確認書、介護保険証、年金通知書や保険料通知書など官公署から発行された書類
郵送で申請する場合
下記添付ファイルから申請書をダウンロードできます。ご記入いただき申請に必要なものの写しを添えて、保険課高齢者医療係宛に郵送してください。
(〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 三鷹市 市民部保険課高齢者医療係)
その他
特定疾病の認定を受けた場合、マイナ保険証を利用して受診する際に特定疾病認定情報の提供に同意することで、「特定疾病療養受療証」の窓口での提示は不要になります。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531

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