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限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の新規交付終了について
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日以降、取り扱いが変わります
- 限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下「認定証」という)は、令和6年12月2日以降は、新規交付を終了します。
- 現在お使いの認定証は記載内容に変更がなければ、令和7年7月31日までお使いいただけます。
- 医療機関等でマイナ保険証を提示し限度額情報等の提供に同意することで、認定証を提示しなくても限度額を超える支払いが免除されます。
限度額についてはこちら→高額療養費の支給(後期高齢者医療) - 令和6年12月2日以降、認定証の交付は終了となりますが、申請に基づき適用区分を資格確認書に記載することができます。
- 現在認定証をお持ちのかたが資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載する予定です。
適用区分を記載した資格確認書交付手続き
窓口で申請する場合
申請先
- 三鷹市役所(1階10番窓口 市民部 保険課 高齢者医療係)
- 三鷹市各市政窓口(郵送による交付となります)
申請に必要なもの
- 被保険者の本人確認書類
- 被保険者の被保険者証もしくは資格確認書(差し替えとなります)
- 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
本人確認書類の例
- 1点で確認できるもの
マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの - 2点で確認できるもの
健康保険証や資格確認書、介護保険証、年金通知書や保険料通知書など官公署から発行された書類
郵送で申請する場合
下記添付ファイルから申請書をダウンロードできます。ご記入いただき、保険課高齢者医療係宛に郵送してください。
〒181-8555
三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市 市民部 保険課 高齢者医療係
- 補足事項
-
- 資格確認書が届きましたら、現在お持ちの被保険者証や資格確認書を同封の返信用封筒で返送してください。
- 資格確認書は被保険者の住所に郵送します。送付先が設定されている場合は送付先に郵送します。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531