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後期高齢者医療 再交付について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年12月2日 最終更新日:2024年12月2日

各証を紛失等した場合にを再交付することができます。

  • 令和6年12月2日より、被保険者証を紛失した場合は、資格確認書を再交付します。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証は令和7年7月31日まで再交付可能です。ただし、被保険者証と同時に紛失した場合は、適用区分を記載した資格確認書を交付します。

窓口で申請する場合

申請先

三鷹市役所1階10番窓口 市民部保険課高齢者医療係
三鷹市各市政窓口(郵送による交付となります)

申請に必要なもの

  • 被保険者の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)

本人確認書類の例

  • 1点で確認できるもの…マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの
  • 2点で確認できるもの…健康保険証や資格確認書、介護保険証、年金通知書や保険料通知書など官公署から発行された書類

郵送で申請する場合

下記添付ファイルから申請書をダウンロードできます。ご記入いただき、保険課高齢者医療係宛に郵送してください。
(〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 三鷹市 市民部保険課高齢者医療係)

※再交付した各証は被保険者の住所に郵送します。送付先が設定されている場合は送付先に郵送します。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

保険課のページへ

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