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三鷹市子どもの権利に関する条例(仮称)

作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課

公開日:2025年3月10日 最終更新日:2025年3月11日

条例制定に向けた取組を進めています

子どもの権利については、1989年に国連総会で「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が採択され、国内では令和5年4月に日本国憲法及び条約の精神に則り、すべての子どもが将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するために「こども基本法」が施行されました。

三鷹市では、平成20年に「三鷹子ども憲章」を制定し、子どもの権利を守り、子どもを大切に育て、子どもの最善の利益の実現を目指して取り組んできました。さらに、人権を尊重するまちづくりの上位規範として「人権を尊重するまち三鷹条例」を制定し、令和6年4月に施行しました。

これらを踏まえ、「子どもの尊厳が守られ、幸せに生きることができる権利」を保障し、子どもにとっての最善の利益を考え、子どもが幸せに過ごすことができるまちを実現させるため、三鷹市が取り組むべき政策の基本となる事項を定める「三鷹市子どもの権利に関する条例(仮称)」を制定します。

条例を制定し、周知することで、すべての市民が子どもの権利について考える契機とし、市全体で子どもが幸せに過ごすことができるまちづくりを推進していきます。

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)について

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、すべての子どもたちがもつ権利について定めた条約です。1989年11月20日に国連総会で採択され、現在、 196の国・地域がこの条約を批准しています。世界で最も広く受け入れられている人権条約です。

「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約) 」について、下記(外部リンク先)より詳しくご覧いただけます。

公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ(外部リンク)

三鷹市子ども憲章について

三鷹市では、三鷹の子どもたちが未来に向けて夢や希望を持ち、明るく、楽しく、元気よく、心身ともにすこやかに成長していくことができるよう、子どもと大人の共通目標として平成20年に「三鷹子ども憲章」を制定しました。

三鷹市子ども憲章

人権を尊重するまち三鷹条例について

人権を尊重するまちづくりの上位規範として、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが暮らしやすいまちを実現することを目的に、「人権を尊重するまち三鷹条例」を制定し、令和6年4月に施行しました。

人権を尊重するまち三鷹条例

条例制定に向けた取組

(1) (仮称)三鷹市子どもの権利に関する条例(素案)検討委員会

三鷹市子どもの権利に関する条例(仮称)素案の制定に向けて、条例素案の作成方法や内容について検討協議する委員会です。市長により委嘱された委員5名により組織され、任期は、委嘱日(令和6年11月15日)から委員会での検討結果について市長に報告が完了した日までです。

第1回(仮称)三鷹市子どもの権利に関する条例(素案)検討委員会

第2回(仮称)三鷹市子どもの権利に関する条例(素案)検討委員会

(2) 子どもの意見を聴く取組

みんなの声をきかせて「子どもの権利について考えるワークショップ」

令和6年12月15日(日曜日)に、小学校1年生~18歳(ワークショップ開催日時点)の子どもたちを対象として、子どもの権利についての講義や権利・まちづくりについて意見を出し合うワークショップを開催しました。

添付ファイル

子どもの意見を聴く取組結果(報告書)

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども家庭課 子ども家庭総務係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-3031 
ファクス:0422-45-3032

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