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三鷹市市税条例の一部を改正しました
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2024年4月19日 最終更新日:2025年3月26日
地方税法の改正に伴い、同条例の一部を改正しました
主な改正内容は次のとおりです。
固定資産税・都市計画税
土地の固定資産税と都市計画税の負担調整措置について
1 土地の固定資産税の負担調整措置
宅地等及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、税負担急増土地に係る条例減額制度及び据置年度において価格の下落修正を行う措置を含め、現行の負担調整措置を継続することとします。
2 土地の都市計画税の負担調整措置
固定資産税と同様の措置を講じます。
企業主導型保育事業の用に供する保育施設の固定資産税等の課税標準額の特例措置について
子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業の用に供する保育施設に係る固定資産税等の課税標準額の特例措置を廃止します。
認定長期優良住宅の税額の減額措置における申告の見直しについて
新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、マンションの管理組合の管理者等から必要書類等の提出があり、要件に該当すると認められるときは、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置を適用することができることとします。
三鷹市市税条例の全文はこちらから
「三鷹市例規集」(外部リンク)で改正した三鷹市市税条例の全文をご確認いただけます。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814
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