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土地の課税の仕組み

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

固定資産税・都市計画税の税額は、以下の式により算出します。

税額=課税標準額×税率

(三鷹市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.225%(令和3年度~5年度)です)

課税標準額の求め方

 課税標準額とは、税額を算出するための基礎となる数値のことです。
 三鷹市に所在する大部分の土地の課税標準額は、評価額をそのまま課税標準額とはせず、次のような特例措置などにより求めます。
 なお、ご所有の土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合は課税されません。

1 住宅用地等の課税標準の特例

◎住宅用地とは実際に住宅の敷地となっている土地で、住宅の総床面積の10倍を限度とします(詳しくは住宅用地と住宅用地の特例とは をご覧ください)。住宅用地はその税負担を軽減するため課税標準額を軽減しています。

◎三鷹市内の農地で生産緑地の指定を受けた農地(保全する農地)以外の農地を特定市街化区域農地といい、課税標準額の特例措置があります。

特例措置区分

小規模住宅用地(1戸につき200平方メートルまで)
固定資産税の特例額 評価額の6分の1
都市計画税の特例額 評価額の3分の1
一般住宅用地(200平方メートル超の部分から住宅の総床面積の10倍までの面積の住宅用地)
固定資産税の特例額 評価額の3分の1
都市計画税の特例額 評価額の3分の2
特定市街化区域農地
固定資産税の特例額 評価額の3分の1
都市計画税の特例額 評価額の3分の2

2 負担水準による負担調整措置

 土地の税負担については、税負担の急増を緩和しながらも公平な課税にしていくため、「負担調整措置」がとられています。
 宅地等の課税標準額は、個々の宅地等の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているか(負担水準)を計算し、その結果を以下の負担調整措置区分にあてはめて決定します。負担水準の低い土地は、なだらかに課税標準額が引き上げられ、高い土地は課税標準額を引き下げ、または据え置かれることになります。

 次の式によって負担水準を求め、その結果を(1)~(3)の負担調整措置区分にあてはめることにより、本年度の課税標準額が決まります。

負担水準(%) 前年度課税標準額を本年度評価額(×特例率)で割り100を乗じます。
(注1)特例率は上記1に該当する場合乗じます。
(注2)負担水準を算出するための前年度課税標準額や本年度評価額は、課税明細書に記載されています。

(1)住宅用地の場合

負担調整措置区分

負担水準 100%以上
本年度課税標準額=本年度評価額×住宅用地特例率(1の特例措置区分表を参照)
負担水準 100%未満
前年度課税標準額+本年度評価額×特例率×5%(A)
※ただし、(A)が本来の課税標準額を上回る場合は本来の課税標準額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。

(2)非住宅用地等(住宅用地以外の宅地等)の場合

負担調整措置区分

負担水準 70%超
本年度課税標準額=本年度評価額×70%
負担水準 60%以上70%以下
前年度課税標準額に据置き
負担水準 60%未満
前年度課税標準額+本年度評価額×5%(B)
※ただし、(B)が本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。

(3)特定市街化区域農地(宅地並み課税の農地)の場合

負担調整措置区分

負担水準 100%以上
本年度課税標準額=本年度評価額×農地特例率(1の特例措置区分表を参照)
負担水準 100%未満
前年度課税標準額+本年度評価額×特例率×5%(A)
※ただし、(A)が本来の課税標準額を上回る場合は本来の課税標準額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 土地係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9198 
ファクス:0422-48-2814

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