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負担調整措置とは

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

画像:負担調整措置イメージ図(拡大画像へのリンク)

負担調整措置イメージ図

(画像クリックで拡大 18KB)

 土地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近付けていく「負担調整措置」が講じられています。
 具体的には、負担水準(注1)を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていきます。

 (注1)負担水準とは、本来の税負担に対して、実際の税負担が、どの程度の水準に達しているか示す数字です。以下の方法で求めています。(負担水準及び本来の課税標準額を算出するための前年度課税標準額や本年度評価額は納税通知書の課税明細書に記載しております。)

負担水準(%)=前年度課税標準額/本年度評価額(×特例率)×100
(注1)特例率は課税標準の特例に該当する場合乗じます。詳しくは土地の課税の仕組みをご覧ください。

住宅用地(小規模・一般)・特定市街化区域農地
負担水準 当該年度の課税標準額の求め方 前年度と比べて
100%以上 本来の課税標準額(本年度評価額×特例率) 税相当額が据置きの場合と下がる場合があります。
100%未満 前年度課税標準額+(本年度評価額×特例率×5%)…(A)
※ただし、(A)が本来の課税標準額を上回る場合は本来の課税標準額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。
税相当額が上昇します。
商業地等(非住宅用地を含む)
負担水準 当該年度の課税標準額の求め方 前年度と比べて
70%超 本年度評価額×70% 税相当額が下がります。
60%以上70%以下 前年度課税標準額に据置き 税相当額が据置かれます。
60%未満 前年度課税標準額+(本年度評価額×5%)…(B)

※ただし、(B)が本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。
税相当額が上昇します。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 土地係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9198 
ファクス:0422-48-2814

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