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評価替え以外の年度でも土地の税額があがる理由は?

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

負担調整制度による税額上昇の可能性があります

評価替え以外の年度であっても本来の課税標準額を下回る場合には、前年度の課税標準額に「本年度の評価額×※特例率×5%」が加算され、税額が上昇します。なお、加算後の額が本来の課税標準額を上回る場合には、本来の課税標準額となり、次回の評価替えまで税額は上昇せず据え置きとなります。
※住宅用地の特例など課税標準額の特例を指します。

 「負担調整制度」につきましては負担調整措置とは をご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 土地係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9198 
ファクス:0422-48-2814

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