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令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まりました。

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2023年10月1日 最終更新日:2023年10月1日

インボイス制度に関する資料

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まりました。

インボイス制度の基本的な内容や、税制改正の内容については、以下の外部リンク(国税庁ホームページ)をご覧ください。

● インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)(外部リンク)

インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)(外部リンク)

相談窓口について

三鷹商工会

三鷹商工会内に経営相談窓口を開設し、商工会員、非会員問わず、インボイス制度への対応について相談を受付けています。

代表電話:0422-49-3111

相談窓口専用ダイヤル:0422-29-8630

※詳しくは、同商工会ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

電話番号:0120-205-553(無料)

受付時間:午前9~午後5時(土日祝除く)

所管の税務署

税務署主催のインボイス説明会への参加申込み、個別の相談については、所轄の税務署でも受付けています。

※三鷹市は武蔵野税務署(外部リンク)が管轄しています。

インボイス制度の概要

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、事業者間で取引した商品やサービスごとに消費税の税率や税額を記載した請求書を適格請求書(インボイス)といい、売り手が買い手に対して交付します。

適格請求書(インボイス)の発行について

課税事業者の場合

課税事業者の場合は、既に消費税を納めているため、登録番号を取得すると適格請求書(インボイス)を発行できます。「適格請求書発行事業者」の登録を受けるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

免税事業者の場合

免税事業者が適格請求書(インボイス)を発行するには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出し、課税事業者になる必要があります。

売手側

売手である登録事業者は、買手である課税事業者(取引相手)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、適格請求書(インボイス)の写しを保存等しておく必要があります。

買手側

買手である課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手である登録事業者(取引相手)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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