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三鷹市適正事務管理制度評価報告書の公表

作成・発信部署: 適正事務推進室

公開日:2026年8月31日 最終更新日:2026年8月31日

適切なリスク管理を行い、正確かつ適正な事務執行を確保することで、信頼される市政の実現を目指します

三鷹市は、地方自治法第150条第4項の規定により、会計年度ごとに「三鷹市適正事務管理制度基本方針」に基づく評価を行い、報告書を作成するとともに、同条第8項の規定により報告書を公表しています。

令和7年度三鷹市適正事務管理制度評価報告書

適正事務管理制度の整備及び運用に関する事項

三鷹市では、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省公表(令和6年3月改定)。以下「ガイドライン」といいます)に基づき、「三鷹市適正事務管理制度基本方針」(令和4年4月1日)を策定し、当該方針に基づき財務に関する事務に係る適正事務管理制度体制の整備及び運用を行っています。

評価手続

令和7年度を評価対象期間とし令和8年3月31日を評価基準日として、ガイドラインの「内部統制評価報告書の作成」に基づき、全庁体制及び業務レベル(個別の事務執行)に係る適正事務管理制度の整備及び運用についての評価を実施しました。

評価結果

上記の評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、次に記載する事案に係る最終的な評価判断を除き、三鷹市の財務に関する事務に係る適正事務管理制度は評価基準日において有効に整備されており、評価対象期間において有効に運用されていると判断しました。

なお、評価対象期間末に発覚した、過年度において契約締結日前に東京都知事による認証取消処分を受けていた特定非営利活動法人と契約締結を行っていた事案については、今後の是正対応等のあり方次第とはなりますが、事案の内容に照らし、運用上の重大な不備に相当する可能性を否定できない深刻な問題であるものと認識しているところ、当該事案については、評価基準日において是正対応等が終結しておらず評価が困難であるため、本報告書においては当該事案に係る最終的な評価判断は行わず、当該対応の状況等を確認した上で、次年度以降の評価報告書において整理します。

不備の是正に関する事項

是正すべき重大な不備等はなかったため、記載すべき事項はありません。

適正な事務執行に向けた更なる取組

庁内で発生した不適切な事務処理事案について、適正事務推進会議において情報共有を行うとともに、職員研修を拡充して実施するなど、適正な事務執行に向けた意識共有等の必要な対応を図りました。

添付ファイル

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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-24-6419 
ファクス:0422-48-1419

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