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三鷹市適正事務管理制度評価報告書の公表
作成・発信部署:総務部 政策法務課
公開日:2024年8月30日 最終更新日:2024年10月25日
適切なリスク管理を行い、正確かつ適正な事務執行を確保することで、信頼される市政の実現を目指します
三鷹市は、地方自治法第150条第4項の規定により、会計年度ごとに「三鷹市適正事務管理制度基本方針」に基づく評価を行い、報告書を作成しています。
同条第8項の規定により報告書を公表します。
令和5年度三鷹市適正事務管理制度評価報告書
適正事務管理制度の整備及び運用に関する事項
三鷹市では、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月(令和6年3月改定)総務省公表。以下「ガイドライン」といいます)に基づき、「三鷹市適正事務管理制度基本方針」(令和4年4月1日)を策定し、当該方針に基づき財務に関する事務に係る適正事務管理制度体制の整備及び運用を行っています。
評価手続
三鷹市においては、令和5年度を評価対象期間とし、令和6年3月31日を評価基準日として、ガイドラインの「内部統制評価報告書の作成」に基づき、財務に関する事務に係る適正事務管理制度の整備及び運用についての評価を実施しました。
評価結果
上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、三鷹市の財務に関する事務に係る適正事務管理制度は評価基準日において有効に整備されるとともに、評価対象期間において有効に運用されていると判断しました。
不備の是正に関する事項
是正すべき重大な不備等はなかったため、記載すべき事項はありません。
適正な事務執行に向けた更なる取組
庁内で発生した不適切な事務処理事案について、適正事務推進会議において情報共有を行い、適正な事務執行に向けた意識共有等の必要な対応を図りました。
添付ファイル
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