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三鷹市適正事務管理制度評価報告書の公表
作成・発信部署:総務部 政策法務課
公開日:2025年9月2日 最終更新日:2025年9月12日
適切なリスク管理を行い、正確かつ適正な事務執行を確保することで、信頼される市政の実現を目指します。
三鷹市は、地方自治法第150条第4項の規定により、会計年度ごとに「三鷹市適正事務管理制度基本方針」に基づく評価を行い、報告書を作成するとともに、同条第8項の規定により報告書を公表しています。
令和6年度三鷹市適正事務管理制度評価報告書
適正事務管理制度の整備及び運用に関する事項
三鷹市では、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省公表(令和6年3月改定)。以下「ガイドライン」といいます。)に基づき、「三鷹市適正事務管理制度基本方針」(令和4年4月1日)を策定し、当該方針に基づき財務に関する事務に係る適正事務管理制度体制の整備及び運用を行っています。
評価手続
令和6年度を評価対象期間とし令和7年3月31日を評価基準日として、ガイドラインの「内部統制評価報告書の作成」に基づき、全庁体制及び業務レベル(個別の事務執行)に係る適正事務管理制度の整備及び運用についての評価を実施しました。
評価結果
上記の評価手続に基づきガイドラインに規定する評価作業を実施するとともに、「適正な事務執行に向けた更なる取組」に取り組む中で、過年度及び評価対象期間中における運用上の重大な不備を把握しました。
そのため、令和6年度における三鷹市の適正事務管理制度は、評価基準日において有効に整備されていると判断する一方、評価対象期間において一部が有効に運用されていないと判断しました。
不備の是正に関する事項
運用上の重大な不備については、老人保健施設の居室使用料を過誤徴収していたことが判明したものであり、平成24年4月から令和7年1月まで長期にわたり条例の規定を上回る額を設定し、利用者から徴収していたものです。このような不適切な事務処理事案は、利用者に多大な影響を及ぼすとともに、三鷹市政に対する信用の低下を招いたものと考えます。
令和7年度においては、評価において把握した不備事案及び再発防止策等について全庁的に情報を共有し注意喚起を行うとともに、こうした不備の再発を防ぎ、適正な事務執行に向けて適正事務管理制度を有効に機能させるため、取組の強化を図ります。
適正な事務執行に向けた更なる取組
庁内で発生した不適切な事務処理事案について、報告方法を整備するとともに、広く条例及び規則等の点検を行いました。また、適正事務推進会議において情報共有を行うなど、適正な事務執行に向けた意識共有等の必要な対応を図りました。
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