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三鷹市適正事務管理制度基本方針

作成・発信部署:総務部 政策法務課

公開日:2023年11月7日 最終更新日:2023年11月7日

三鷹市の適正事務管理制度

地方自治法第150条第2項の規定により、市長は財務に関する事務等の管理及び執行が法令に適合し、かつ適正に行われることを確保するための方針を定め、当該方針に基づき必要な体制を整備すること、いわゆる内部統制体制の整備に努めることとされており、三鷹市では「適正事務管理制度」として取組を行っています。

三鷹市適正事務管理制度基本方針

三鷹市では、令和4年4月1日に「三鷹市適正事務管理制度基本方針」を策定しました。

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