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三鷹市適正事務管理制度基本方針
作成・発信部署:総務部 政策法務課
公開日:2023年11月7日 最終更新日:2023年11月7日
三鷹市の適正事務管理制度
地方自治法第150条第2項の規定により、市長は財務に関する事務等の管理及び執行が法令に適合し、かつ適正に行われることを確保するための方針を定め、当該方針に基づき必要な体制を整備すること、いわゆる内部統制体制の整備に努めることとされており、三鷹市では「適正事務管理制度」として取組を行っています。
三鷹市適正事務管理制度基本方針
三鷹市では、令和4年4月1日に「三鷹市適正事務管理制度基本方針」を策定しました。
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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9165
ファクス:0422-48-1419
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