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事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用計画書の提出
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2025年4月14日
事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用計画書の提出
三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第10条第3項により、事業用大規模建築物の所有者は、事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用計画書を提出しなければなりません。
事業用大規模建築物とは
・事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物
または
・同一事業所から事業系廃棄物の排出量が年間50トンを超えるもの
提出
毎年4月1日現在で作成し、5月末日までに提出してください。
提出方法
下記添付ファイルよりダウンロードのうえ、ごみ対策課のメールアドレスへメールでご提出してください。
電子メール:gomi@city.mitaka.lg.jp
メールでの提出が難しい場合は、下記添付ファイルを印刷し、三鷹市役所第2庁舎2階ごみ対策課窓口まで持参してください。