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医療費の返金手続き(現金給付)

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2022年7月1日 最終更新日:2023年10月2日

医療費の自己負担分を現金給付により助成します

次の理由で、保険診療の医療費(自己負担分)を支払った場合、返金請求ができます。

子育て支援課窓口での手続きが必要です(市政窓口での手続きは不可)。

郵送手続きは原則不可ですが、窓口での手続きが困難な事情(遠方へ転出済みなど)がある場合には、事前に子育て支援課までお問い合わせください。

【ケース1】健康保険証を利用したが、医療証が利用できなかった場合

  • 東京都外で受診した場合
  • 東京都外に所在がある国民健康保険組合に加入している場合
  • 医療証が届くまでの期間に受診した場合(資格取得日以降のもの)
  • 医療証の提示を忘れた場合
  • 高校生年齢相当の児童が受診した場合(令和4年10月1日診療分から)

手続きに必要なもの

  1. 医療機関の領収書(原本)
  2. 印鑑(認印可)
  3. 医療証(高校生年齢相当の児童は省略)
  4. 健康保険証
  5. (医療証記載の)保護者の口座情報が分かるもの(メモ可)

【ケース2】健康保険証を利用しないで、医療費全額を支払った場合

先に、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会など)へ療養費支給申請を行ってください。保険者から保険負担分の医療費が返金されるとともに、療養費支給決定通知書が発行されます。
次に、市へ自己負担分の返金請求の手続きをしてください。

高校生年齢相当の児童は令和4年10月1日診療分から返金の対象となります。

市での手続きに備えて、保険者への申請前に、あらかじめ領収書や医師の診断書等のコピーを取っておいてください。

手続きに必要なもの

  1. 療養費支給決定通知書(原本)
  2. 医療機関の領収書(コピー可)
  3. 印鑑(認印可)
  4. 医療証(高校生年齢相当の児童は省略)
  5. 健康保険証
  6. (医療証記載の)保護者の口座情報が分かるもの(メモ可)
  7. 補装具(医療用眼鏡、コルセット)の場合は医師の診断書や指示書(コピー可)

医療費助成の対象にならないもの

  • 健康保険適用外の医療費
    予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定医療費・文書料など
  • 入院時の食事療養費

助成額

医療証の種類によって、助成額が異なります。

助成内容一覧
医療証の種類 対象 自己負担額の割合 助成額 助成後の負担額
マル乳医療証 乳幼児(0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 2割 全額助成
なし
マル子医療証 義務教育就学児(小学生から中学生まで)
※令和4年9月30日までは中学生の所得制限あり
3割 全額助成
※令和5年9月30日までは一部助成(通院1回につき200円を除いた額。調剤は全額助成。)
なし
※令和5年9月30日までは通院1回につき200円
マル親医療証(非課税) ひとり親家庭の児童と
父または母もしくは養育者
3割 全額助成 なし
マル親医療証(課税) ひとり親家庭の児童と
父または母もしくは養育者
3割 2割助成 1割負担
令和4年10月1日診療分から↓
マル青(あお)医療証
※令和4年10月から令和5年3月までは医療証交付なし
高校生年齢相当の児童(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 3割 全額助成
※令和5年9月30日までは一部助成(通院1回につき200円を除いた額。調剤は全額助成。)
なし
※令和5年9月30日までは通院1回につき200円

返金手続きの期限

保険負担分支払日の翌日から5年間

問い合わせ先

市役所4階43番窓口 子育て支援課 0422-29-9675

その他、医療費の各助成制度について、詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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