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義務教育就学児医療費助成制度
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2015年12月24日 最終更新日:2024年5月16日
義務教育就学児のお子さんの医療費(自己負担分)を助成します
小学校1年生から中学校3年生までのお子さんが、医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額を全額助成します。
所得制限はありません。
※令和4年10月に中学生受診時の助成対象者の所得制限を撤廃しました。
※令和5年10月に通院1回200円の一部負担金を撤廃しました。
受給資格
- 国民健康保険または各種健康保険に加入していること
- 対象のお子さんが三鷹市に在住していること
注意事項
- 生活保護・里親制度を受けているかた
- 児童福祉施設に入所している(通所施設は除く)かた
- ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度(自己負担なし)受給対象のかた(非課税世帯の方)
については、それぞれの公費負担または医療費助成制度が優先します。
助成を受けるには
東京都内の医療機関にかかるとき、健康保険証と医療証を窓口へ提示することにより医療費の助成が受けられます。
医療証の交付を受けるには申請が必要です。
医療証が利用できなかった場合は、子育て支援課窓口で返金手続き(現金給付)をしてください(市政窓口での手続きは不可)。
返金手続きについて、詳しくは「医療費の返金手続き(現金給付)」をご覧ください。
返金手続きの期限
保険負担分支払日の翌日から5年間
助成額
健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割について、通院・入院ともに全額を助成します。
助成の対象にならないもの
- 健康保険適用外の医療費
予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・文書料など - 入院時の食事療養費
高額療養費について
入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などへ「高額療養費限度額適用認定証」の交付を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提出してください。 くわしくは加入している健康保険組合などへお問い合わせください。
医療証の交付申請について
子育て支援課窓口(市役所4階43番)または各市政窓口に下記必要書類を提出してください。
郵送または「ぴったりサービス」を利用した電子申請も可能です。
必要書類がすべて揃っていなくても申請できますので、お早めにお手続きください。不足書類は後日提出してください。
医療証は、必要書類がすべて提出されてから1~2週間程度で郵送にて交付します。
必要書類
- 来庁されるかたの本人確認ができるもの
- お子さんの健康保険証(コピー可)
- 医療証交付申請書(各窓口に用意してあります。下記添付ファイルからダウンロードも可)
- 海外から転入されたかたは、パスポートの「顔写真のページ」「出入国年月日が確認できるページ」(コピー可)
- お子さんと保護者のかたが別居している場合は、「別居監護の申立書」(下記添付ファイルからダウンロード可)
資格開始日
転入日の翌月までに申請した場合は、転入日が資格開始日になります。
転入日の翌々月以降に申請した場合は、申請した月の初日からになります。
ぴったりサービスについて
国が運営するマイナンバーを利用したオンラインサービスです。
三鷹市では令和5年3月22日より、児童手当及び子どもの医療費助成制度に関する一部の申請・届出について、電子申請ができるようになりました。
電子申請には申請者本人のマイナンバーカードが必要です。
詳しくはマイナポータル「ぴったりサービス(外部リンク)」をご確認ください。
こんな時は(認定後の各種手続き)
次の事柄が生じた場合は、各種届出が必要です。
更新手続(現況届の提出)
義務教育就学児医療費助成制度は、毎年10月に年度が切り替わり、10月1日から翌年9月30日までの1年間利用できるマル子医療証を交付します(中学校を卒業する年度のマル子医療証の有効期間は3月31日まで)。
所得課税情報など更新に必要な情報が市で確認できるかたについては、現況届の提出を省略し、9月中に新しい医療証を交付します。
届出が必要なかたには、毎年6月以降に現況届を郵送しますので、案内に従い提出してください。
中学校を卒業するときは
4月1日から有効な、高校生等を対象とするマル青(あお)医療証を3月中にお送りします。マル子からマル青への更新手続は必要ありません。
有効期限が過ぎた医療証は、ご自身で破棄していただくか、または、市へ返却してください。
各種変更手続(郵送可)
医療証を紛失した
「義務教育就学児医療費助成制度医療証再交付申請書」を提出してください。医療証を再交付します。
健康保険が変わった
新しい健康保険証のコピーを添付のうえ、「義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。お持ちの医療証は、引き続き使用できます。
保護者またはお子さんの氏名が変わった
「義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。新氏名の医療証を交付します。
住所が変更になった(市内転居)
市内転居により住所が変更になった場合は、新住所の医療証を交付します。新しい医療証が届くまで、従来の医療証をお使いください。
お子さんと別居することになった(保護者の市外転出)
お子さんが市内に居住し、保護者が単身赴任などで市外へ転出した場合は、「別居監護の申立書(医療費助成用)」を提出してください。
お子さんの住所が他市区町村へ変更になった(児童の市外転出)
三鷹市での受給資格が消滅します。
転出先の市区町村で同様の助成制度があれば、新たに申請する必要があります。制度や申請に必要な書類は、転出先に確認をしてください。
なお、三鷹市での受給資格は、都内転出の場合は転出予定日の前日まで、都外転出の場合は転出予定日までで終了します。
お子さんを養育しなくなった(保護者変更)
離婚などにより保護者が児童を養育しなくなった場合は「義務教育就学児医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。
生活保護の受給開始・里親制度の開始・児童福祉施設に入所
それぞれの公費負担または医療費助成制度が優先するため、「義務教育就学児医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。
資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
提出先・問い合わせ先
〒181-8555三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 子育て支援課 手当・医療係(本庁舎4階43番窓口)
電話番号 0422-29-9675
マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示について
医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
- 補足事項
- マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
- 市役所本庁舎子育て支援課窓口以外での受付について
- 申請者本人・代理のかた、いずれの場合も市役所本庁舎子育て支援課窓口以外での受付(郵送・市政窓口)では、マイナンバーの確認書類と本人確認書類の両方のコピーが必要です。
添付ファイル
- 義務教育就学児医療費助成制度医療証交付申請書(PDF 243KB)
- 義務教育就学児医療費助成制度医療証再交付申請書(PDF 56KB)
- 義務教育就学児医療費助成制度申請事項変更・消滅届(PDF 85KB)
- 別居監護の申立書(医療費助成用)(PDF 57KB)
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