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予防接種健康被害救済制度について
作成・発信部署:健康福祉部 健康推進課
公開日:2026年4月1日 最終更新日:2026年7月3日
制度の概要
一般的に、予防接種後は、接種部の痛みや発熱、倦怠感などの副反応が起こることがあります。
一方で、極めて稀ではあるものの、接種を受けたことにより健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、国による救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や障害年金等の給付を受けることができます。
認定にあたっては、国の審査会において、専門家による審査が行われます。
申請をしてから審査の結果がわかるまで、1年程度の期間がかかります。審査状況等によって、さらに時間を要する場合もあります。
制度の詳細は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
申請から給付までの流れ
- 給付の種類に応じ、必要な書類(下記参照)を三鷹市に提出してください。
- 三鷹市は、健康被害調査委員会において、医学的な見地から国の審査に必要な情報が十分であるかなどを確認します。
- 三鷹市は、申請書類とその他必要な書類を、東京都を通じて国へ進達します。
- 国は審査会で申請内容を審査し、審査結果を東京都を通じて三鷹市に通知します。
- 三鷹市は、国の審査結果に基づき、請求者に向けて支給・不支給の結果をお知らせします。
給付の種類・金額
| 給付の種類 | 説明 | 給付額(A類・臨時) | 給付額(B類) |
|---|---|---|---|
| 医療費 |
受けた医療に要した費用を支給します。 ※薬の容器等保険適用外のものは給付対象外です。 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
|
医療手当 (月額) |
入院通院等に必要な諸経費を支給します。 ※差額ベッド等保険適用外のものは給付対象外です。 |
通院3日未満 39,100円 通院3日以上 41,100円 入院8日未満 39,100円 入院8日以上 41,100円 入院と通院がある41,100円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
|
障害児養育年金 (年額) |
一定の障がいの状態にある18歳未満のかたを養育する者に支給します。 |
1級 1,768,800円 2級 1,414,800円 ※条件により介護加算があります。 ※特別児童扶養手当等の額を除きます。 |
|
|
障害年金 (年額) |
一定の障がいの状態にある18歳以上のかたに支給します。 |
1級 5,656,800円 2級 4,525,200円 3級 3,393,600円 ※条件により介護加算があります。 ※障害基礎年金等の額を除きます。 |
1級 3,142,800円 2級 2,514,000円 |
| 死亡一時金 | 死亡したかたの配偶者または同一生計の遺族に支給します。 |
49,500,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整があります。 |
|
|
遺族年金 (年額) |
予防接種を受けたことにより死亡したかたが生計維持者の場合にその遺族に支給。 |
2,748,000円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
|
| 遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 8,244,000円 | |
| 葬祭料 | 死亡したかたの葬祭を行う者に支給します。 | 222,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
|
介護加算 (年額) |
施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算します。 |
1級 909,600円 2級 606,400円 |
※改訂前の給付額は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)からご確認ください。上記表は改訂後の金額です。
※医療費・医療手当については、入院相当の場合に限ります。
※給付額の変更があった場合は、通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。
※B類疾病(高齢者インフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症(令和6年度以降接種分)および帯状疱疹)に対するワクチン接種の場合には、下記のとおり請求期限があります。
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請方法
必要書類をご用意の上、下記まで提出してください。
なお、申請を検討されているかたは、事前に健康推進課予防接種係へご相談ください。
ご相談・お問い合わせ先
健康推進課予防接種係 0422-24-8050
申請に必要な書類
| 医療機関で医療を受けた場合 |
障害が残ってしまった場合 (18歳未満) |
障害が残ってしまった場合 (18歳以上) |
亡くなられた場合 | 亡くなられた場合 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 | 葬祭料 | |
| 請求書(※1) | ● | ● | ● | ● | ● |
|
受診証明書 (※1、※4) |
● | ||||
| 領収書等 | ● | ||||
| 診断書(※1) | ● | ● | |||
| 死亡診断書等 | ● | ● | |||
| 埋葬許可証等 | ● | ||||
|
接種済証または 母子手帳等 |
● | ● | ● | ● | ● |
| 診療録等(※5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 住民票 | ● | ● | |||
| 戸籍謄本等 | ● | ● | ● |
※1 請求書、受診証明書、診断書の様式は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。
※2 同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。
※3 請求書、受診証明書、診断書以外の書類はすべて写しで構いません。
※4 受診証明書は医療機関(薬局を含む)にて記入してもらってください。
※5 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
ただし、予防接種による、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で「様式3予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要」の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。なお、詳細確認のため、追加で依頼をさせていただく場合があります。
提出先
〒181-0004
三鷹市新川六丁目37番1号
三鷹市健康福祉部健康推進課予防接種係
※申請先は、接種した医療機関の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市区町村です。
注意事項等
- 支給・不支給の決定にあたっては、国の審査会の開催が必要なため、申請をしてから結果がわかるまで、1年程度の期間がかかります。審査状況等によって、さらに時間を要する場合があります。
- 申請に必要な書類の取得に係る費用は自己負担となります。
- 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-24-8050
ファクス:0422-46-4827

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