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地域密着型通所介護事業所の各種手続きについて

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年1月16日 最終更新日:2024年1月21日

地域密着型通所介護を提供するには、三鷹市の指定を受ける必要があります。また、指定有効期間満了までに指定更新の手続きを行う必要があります。

新規指定・指定更新の手続きについて

新規指定(市内事業所の場合)

新規指定は、次のスケジュールで申請を受け付けています。

事前相談

新規指定の場合、新規指定申請書のご提出前に、窓口にてご相談いただく必要があります。 

注意事項
窓口での事前相談は、必ずあらかじめ電話にてご予約のうえ、ご来庁ください。

申請書提出期限及び指定日

令和6年度 新規指定スケジュール
新規指定申請書 提出期限 指定日
令和6年4月15日(月曜日) 令和6年6月1日
令和6年8月15日(木曜日) 令和6年10月1日
令和6年11月15日(金曜日) 令和7年1月1日
令和7年2月17日(月曜日) 令和7年4月1日

提出書類

  • 指定申請書(様式第1号)(添付ファイル1)
  • 必要書類一式(添付ファイル3)
必要書類
必要書類は、【市内事業所】新規・更新必要書類一覧(添付ファイル4)をご確認ください。

書類審査から指定の決定まで

申請内容が人員、設備及び運営基準を満たしているか書類審査、現地確認調査及び外部機関への諮問を行い、指定の可否を決定します。

新規指定(市外事業所の場合)

三鷹市の被保険者が、特段の事由等により、他市区町村に所在する地域密着型通所介護事業所を利用する場合は、「指定同意の手続き」及び「三鷹市への指定申請」が必要です。

注意事項
必ず指定申請前に、三鷹市民の利用及び指定の可否について、三鷹市及び事業所所在地の市区町村へご確認ください。

指定同意の手続き

担当ケアマネジャー等から、「区域外地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に関する理由書(第4号様式)」を三鷹市にご提出いただく必要があります。

手続きの詳細や様式は、次のリンク先でご確認ください。

地域密着型サービスの区域外指定及び区域外利用について

注意事項
同意協議を行わない旨の協定を三鷹市と締結している近隣市区に所在する地域密着型サービス事業所は、指定同意の手続きは不要です。三鷹市と協定を締結している近隣市区は、次のとおりです。

世田谷区、杉並区、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市

    指定申請

    指定申請は、随時受け付けます。

    書類の審査状況等により、希望する指定年月日に指定することができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    提出書類
    • 指定申請書(様式第1号)(添付ファイル1)
    • 必要書類一式(添付ファイル3)
    必要書類
    必要書類は、【市外事業所】新規・更新必要書類一覧(添付ファイル5)をご確認ください。
    提出期限

     担当者からお伝えいたしますので、必ず担当までご連絡ください。                         

    指定更新

    提出書類

    • 指定更新申請書(様式第8号)(添付ファイル2)
    • 必要書類一式(添付ファイル3)
    市内事業所

    必要書類は、【市内事業所】新規・更新必要書類一覧(添付ファイル4)をご確認ください。

    市外事業所

    届出済みの内容から変更がない場合、一部の添付書類を省略することが可能です。
    必要書類は、【市外事業所】新規・更新必要書類一覧(添付ファイル5)をご確認ください。

    提出期限

    指定更新日の前々月の末日

    変更・加算・廃止・休止等の手続きについて

    変更届

    提出書類

    • 変更届出書(様式第4号)(添付ファイル6)
    • 必要書類一式(添付ファイル3)
    必要書類
    必要書類は、変更届必要書類一覧(添付ファイル7)をご確認ください。

    提出期限

    変更後10日以内

    注意事項
    市外事業所は、所在市区町村にも提出してください。
    令和3年4月1日より三鷹市が指定している地域密着型通所介護事業所において、生活相談員、看護職員または機能訓練指導員に係る人員変更については、これらの変更届の提出を不要とします。
    これらの従業員を変更する場合は、事業所において資格要件を満たしているかご確認いただき、基準を遵守した配置を行ってください。配置によっては、人員基準欠如に伴う運営基準減算や加算算定不可等になり、介護報酬の返還につながる可能性もありますので、よくご確認いただきますようお願いいたします。
    なお、運営規程に定めている従業者数に変更がある場合は、運営規程の記載内容の変更として「変更届出書」の提出が必要です。

    加算届

    提出書類

    • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算様式1)(添付ファイル8)
    • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算様式2)(添付ファイル8)
    • 必要添付書類一覧、加算様式別紙(添付ファイル9~11)

    提出期限

    加算算定開始月の前月の15日まで

    注意事項
    市外事業所は、所在市区町村にも提出してください。

    廃止・休止・再開届

    提出書類

    • 廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)(添付ファイル12)
    • 再開の場合は、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)(添付ファイル3)

    提出期限

    事業所の廃止・休止の場合、廃止または休止の1月前
    休止事業所の再開の場合、再開後10日以内

    提出方法及び提出先

    手続内容によって、郵送、窓口または電子メールにてご提出ください。

    郵送または窓口での提出が必須の手続き

    • 新規指定
    • 指定更新
    • 登記簿謄本の提出を伴う変更届等(PDF化が出来ない添付書類の提出を伴う変更届)

    提出先

    三鷹市 健康福祉部

    介護保険課 介護事業者指導係

    郵送の場合

    〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。

    窓口持参の場合

    三鷹市役所本庁舎1階11番窓口にお持ちください。

    電子メールの場合

    kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。

    注意事項
    メールの添付書類はPDF化のうえ、メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。

    このページの作成・発信部署

    健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-8095 
    ファクス:0422-29-9820

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