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地域密着型通所介護事業所の各種手続きについて

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2025年8月25日 最終更新日:2025年8月26日

地域密着型通所介護を提供するには、三鷹市の指定を受ける必要があります。
また、指定有効期間満了までに指定更新の手続きを行う必要があります。

新規指定の手続きについて(市内事業所の場合)

介護保険課への事前相談

新規指定の場合、新規指定申請書のご提出前に、介護保険課介護事業者指導係の窓口にてご相談いただく必要があります。

補足
担当者が不在の場合がありますので、事前に介護保険課 介護事業者指導係にご連絡のうえ、ご来庁ください。

三鷹市 健康福祉部

介護保険課 介護事業者指導係
電話 0422-29-8095

事業所の建築物等の確認について

  • 建築物の法適合、事業所の法適合について確認をする必要があります。
  • 既存建築物の場合、原則、検査済証が必要になります。
  • 建築士等と共に説明資料(現況の図面、改修予定図面等)を持参の上、建築指導課建築安全監察係で「建築物等に係る関係法令確認書」(添付ファイル7)の確認を受けてください。
    ※担当者が不在の場合がありますので、事前に建築指導課建築安全監察係にご連絡のうえ、ご来庁ください。(三鷹市都市整備部建築指導課建築安全監察係 電話 0422-29-9745
    ※「建築物等に係る関係法令確認書」(添付ファイル7)に沿って、建築指導課建築安全監察係で違反建築の計画でないことを説明してください。説明を簡潔に行っていただくため、個別の疑問点等は解決した状態で計画を説明できるように資料を整えておいてください。説明の際、現況と計画の違いが分かるようにお願いします。

詳細は、リンク先の「市内介護事業所(地域密着型サービス等)の指定申請時における建築物等の確認について」を、事前にご確認ください。

提出期限、及び指定日

新規指定は、次のスケジュールで申請を受け付けています。

新規指定スケジュール
新規指定申請書 提出期限 指定日
令和7年2月17日(月曜日) 令和7年4月1日
令和7年4月15日(火曜日) 令和7年6月1日
令和7年6月13日(金曜日) 令和7年8月1日
令和7年10月15日(水曜日) 令和7年12月1日
令和8年1月15日(木曜日) 令和8年3月1日
注意事項
指定申請後、申請内容の書類審査、現地確認調査及び三鷹市地域密着型サービス等運営委員会への協議を行い、指定の可否を決定します。申請のタイミングによっては、指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご注意ください。

提出書類

  • 「指定申請書」(添付ファイル1)
  • 「付表」(添付ファイル1)
  • 「添付書類・チェックリスト」(添付ファイル2)
  • 添付書類一式
    ※指定申請に係る添付書類は、「添付書類・チェックリスト」(添付ファイル2)をご確認ください。様式は、添付ファイル3~7をご利用ください。
    ※「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(添付ファイル3)は、「指定月」で作成してください。
  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(加算届)(添付ファイル9)
  • 「体制等状況一覧表」(添付ファイル9)
  • 加算取得にあたり必要な添付書類
    ※体制に係る添付書類は、「体制届に係る添付書類一覧」(添付ファイル9)をご確認ください。必要に応じて、添付ファイル3~4をご利用ください。

新規指定の手続きについて(市外事業所の場合)

三鷹市の被保険者(他市区町村の住所地特例対象施設に住民票を異動している住所地特例対象者を除く)が、特段の事由等により、他市区町村に所在する地域密着型通所介護事業所を利用する場合は、「指定同意の手続き」及び「三鷹市への指定申請」が必要です。

指定同意の手続き

指定申請をする前に、三鷹市及び事業所所在地市区町村に、三鷹市民の利用の可否について、必ずご確認ください。

  1. 担当ケアマネジャー等から、「区域外地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に関する理由書(第4号様式)」を三鷹市にご提出ください。確認後、三鷹市から、指定の意向について回答します。
    様式は、次のリンク先の添付ファイル2をご利用ください。
    「地域密着型サービスの区域外指定及び区域外利用について」
  2. 事業所所在地市区町村に、同意の意向について確認し、了承を得てください。
  3. 市区町村間で同意協議を行います。
  4. 同意協議終了後、三鷹市に指定申請をしてください。

市区町村間の同意協議不要の近隣市区町村について

三鷹市は、近隣市区町村と市区町村間の同意協議(上記の3)を行わない旨の協定を締結しています。下記の近隣市区町村に所在する地域密着型通所介護事業所は、指定までの手続きに要する時間が、通常より短くなります。

  • 世田谷区
  • 杉並区
  • 武蔵野市
  • 調布市
  • 府中市
  • 小金井市

提出書類

  • 「指定申請書」(添付ファイル1)
  • 「付表」(添付ファイル1)
  • 「添付書類・チェックリスト」(添付ファイル2)
  • 添付書類一式
    ※指定申請に係る添付書類は、「添付書類・チェックリスト」(添付ファイル2)をご確認ください。様式は、添付ファイル3~7をご利用ください。
    ※「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(添付ファイル3)は、「指定月」で作成してください。
    ※3「資格証等の写し」、5「写真」及び10「検査済証等」は不要です。
  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(加算届)(添付ファイル9)
  • 「体制等状況一覧表」(添付ファイル9)
  • 加算取得にあたり必要な添付書類
    ※体制に係る添付書類は、「体制届に係る添付書類一覧」(添付ファイル9)をご確認ください。必要に応じて、添付ファイル3~4をご利用ください。

提出期限

指定日の前々月の末日

指定更新の手続きについて

提出書類

  • 「指定更新申請書」(添付ファイル1)
  • 「付表」(添付ファイル1)
  • 「添付書類・チェックリスト」(添付ファイル2)
  • 添付書類一式
    ※指定更新に係る添付書類は、「添付書類・チェックリスト」(添付ファイル2)をご確認ください。必要に応じて、添付ファイル3~7をご利用ください。
    ※「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(添付ファイル3)は、「指定更新月(指定更新日の月)」で作成してください。
    ※「誓約書」以外の添付書類は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。

提出期限

指定更新日の前々月の末日

変更届出書について

提出書類

  • 「変更届出書」(添付ファイル1)
  • 変更届添付書類一式
    ※変更届に係る添付書類は、「変更届添付書類一覧」(添付ファイル8)をご確認ください。必要に応じて、添付ファイル3~7をご利用ください。
  • 「付表」(添付ファイル1)
    ※付表に記載されている内容に変更がありましたら、「付表」(添付ファイル1)のご提出もお願いいたします。

提出期限

変更後10日以内

注意事項

  • 市外事業所は、事業所所在地市区町村にも届出をしてください。
  • 令和3年4月1日より三鷹市が指定している地域密着型通所介護事業所においては、生活相談員、看護職員または機能訓練指導員に係る人員変更については、これらの変更届の提出を「不要」としています。

    これらの従業員を変更する場合は、事業所において資格要件を満たしているかご確認いただき、基準を遵守した配置を行ってください。配置によっては、人員基準欠如に伴う減算や加算算定不可等になり、介護報酬の返還につながる可能性もありますので、よくご確認いただきますようお願いいたします。
  • 運営規程に定めている従業者数に変更がある場合は、運営規程の記載内容の変更として「変更届出書」の提出が必要です。
  • 市内事業所の移転(市内転居)については、上記の「新規指定の手続きについて(市内事業所の場合)」の「事業所の建築物等の確認について」をご確認のうえ、三鷹市都市整備部建築指導課建築安全監察係の確認を受けてください。

加算届について

提出書類

  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(加算届)(添付ファイル9)
  • 「体制等状況一覧表」(添付ファイル9)
  • 加算取得にあたり必要な添付書類
    ※体制に係る添付書類は、「体制届に係る添付書類一覧」(添付ファイル9)をご確認ください。必要に応じて、添付ファイル3~4をご利用ください。

提出期限

加算算定開始月の前月の15日まで

注意事項

市外事業所は、事業所所在地市区町村にも届出をしてください。

廃止・休止届出書について

提出書類

  • 「廃止・休止届出書」(添付ファイル1)
  • 移行先リスト
    ※利用者の移行先がわかる一覧(任意の様式)を提出してください。

提出期限

廃止または休止の1月前

再開届出書について

提出書類

  • 「再開届出書」(添付ファイル1)
  • 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(添付ファイル3)

提出期限

再開後10日以内

提出方法、及び提出先

提出方法

郵送、窓口持参または電子メール

提出先

三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係

郵送の場合

〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。

窓口持参の場合

三鷹市役所 本庁舎1階 11番窓口にお持ちください。

電子メールの場合

kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jp にお送りください。

注意事項
  • メールアドレスの送信間違いがないように充分ご注意ください。
  • 添付ファイルの容量が大きい場合、メール受信がエラーになる場合があります。メールの受信について、介護事業者指導係にお電話で確認をお願いいたします。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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