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市内介護事業所(地域密着型サービス等)の指定申請時における建築物等の確認について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2025年8月25日 最終更新日:2025年8月26日
対象の地域密着型サービス等は、以下のとおりです
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
- 三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス
(総合事業(A6又はA7)のみで、介護保険サービスの指定を受けていない場合)
1.建築物の法適合を調査してください
新築建築物の場合
検査済証の交付を受けてください。
既存建築物の場合
- 検査済証の交付を受けている場合
(検査済証の交付を受けていて紛失等している場合は、建築指導課が発行する「建築物等確認台帳記載事項証明書」または「建築計画概要書等の写し」(いずれも完了検査済証の交付年月日が記載されているもの)でも可)。
建築士等の専門家に相談し、適法な状態を維持しているか調査してください。
- 検査済証の交付が無い場合、または検査済証交付日以降に改変されている場合
既存建築物の現況調査ガイドライン (「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(技術的助言)」令和6年12月6日付け国住指第318号) に基づき現況調査報告書を作成し、建築指導課建築安全監察係へ現況調査報告書の写しの提出及び説明を行ってください。
2.既存建築物の場合は、事業所の法適合を確認してください
建築物の法適合を調査した後、以下を行ってください。
用途変更の確認申請が必要な場合
- 指定確認検査機関で用途変更の確認申請を受けてください。
- 用途変更の確認済証が交付された後、建築指導課建築安全監察係へ確認図面一式の写しを提出してください。
- 工事完了前に消防署の検査日程を調整し、建築指導課建築安全監察係へご連絡ください。消防検査時に建築指導課建築安全監察係の職員が同行します。
用途変更の確認申請を要しない場合
用途変更の確認申請を要しない場合でも、法令に適合した改修・その後の適切な維持管理が必要です。建築士等の専門家と共に改修図面等を持参の上、建築指導課建築安全監察係で違反でない計画であることを説明してください。
3.建築指導課建築安全監察係において説明
建築士等と共に説明資料(現況の図面、改修予定図面等)を持参の上、建築指導課建築安全監察係で「建築物等に係る関係法令確認書」について説明してください。
- 注意事項
-
- 担当者が不在の場合がありますので、事前に建築指導課 建築安全監察係にご連絡のうえ、ご来庁ください。
(三鷹市都市整備部 建築指導課 建築安全監察係 電話 0422-29-9745)。 - 「建築物等に係る関係法令確認書」に沿って、建築指導課 建築安全監察係で違反建築の計画でないことを説明してください。説明を簡潔に行っていただくため、個別の疑問点等は解決した状態で計画を説明できるように資料を整えておいてください。説明の際、現況と計画の違いが分かるようにお願いします。
- 担当者が不在の場合がありますので、事前に建築指導課 建築安全監察係にご連絡のうえ、ご来庁ください。
4.「建築物等に係る関係法令確認書」等の提出
建築指導課、所轄の消防署、その他関係法令の所管部署(該当時のみ)で説明を完了した「建築物等に係る関係法令確認書」や検査済証等は、事業所の指定申請時に介護保険課にご提出ください。
添付ファイル
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
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