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地域密着型サービスの区域外指定及び区域外利用について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2020年4月1日 最終更新日:2024年4月8日

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを受けながら生活を継続できるように、設けられているサービスです。そのため、原則として、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できます。

ただし、例外として、他市区町村が、事業所が所在する市区町村長の同意を得て、事業所を指定することで、他市区町村の被保険者が区域外の地域密着型サービスを利用することができます。

区域外指定及び区域外利用に当たっては、地域密着型サービス事業所等は、電話等で担当部署に事前協議を行うとともに、次の書類をご提出ください。

三鷹市に所在する指定地域密着型(介護予防)サービス事業所が、他市区町村の指定を受ける場合

三鷹市に所在する指定地域密着型(介護予防)サービス事業所は、「指定地域密着型(介護予防)サービス事業所他市区町村指定同意申請書(第1号様式)」(添付ファイル1)を三鷹市にご提出ください。

三鷹市の被保険者が、他市区町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用する場合

担当ケアマネジャー等は、「区域外地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に関する理由書(第4号様式)」(添付ファイル2)を三鷹市にご提出ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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