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新型コロナウイルス感染症への対応等について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2022年2月24日 最終更新日:2023年5月22日

介護事業者向け新型コロナウイルス感染症への対応等について

厚生労働省及び都から発出された事務連絡等のうち、主に介護報酬の算定に係る情報及び補足事項について掲載しています。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

介護保険最新情報により「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」が発出されています。厚生労働省のサイトにまとめが掲載されていますので、詳細は下記のリンク先をご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ(外部リンク)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う見直しについて

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、厚生労働省より令和5年5月1日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が発出されました。詳細は下記のリンク先内の「6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」をご覧いただき、適切なご対応をお願いいたします。

介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(外部リンク)

東京都による情報提供

令和2年4月14日付け事務連絡(ページ下部の添付ファイル)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス費の取扱いについて(情報提供)

令和2年5月29日付け事務連絡(ページ下部の添付ファイル)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス費の取扱いについて(情報提供)(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」の問5関係)

補足事項(令和2年6月26日付け)

【質問】第11報の問5に該当し居宅介護支援費(介護予防支援費)の基本報酬を算定する場合、加算(初回加算や特定事業所加算等)も算定することが可能か。

 【回答】本取扱いは基本報酬のみ算定可能であり、加算を算定することはできない。
※なお、初回加算については、その後のサービス利用の実績があった時点で算定可能である。

【例】3月に初回のケアプランを作成した場合で、3~5月のサービス利用実績が無く、6月に初めてサービス利用実績があった場合

  • 3月及び4月実績分は基本報酬も含めて算定不可(5月実績分からの適用のため)
  • 5月実績分は基本報酬のみ算定可
  • 6月実績分から基本報酬+加算等を算定可(この際に初回加算を算定可)
令和2年7月15日付け事務連絡(ページ下部の添付ファイル)
  • 【居宅事業所向け】高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について
  • 【施設向け】高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について

三鷹市による情報提供

令和2年3月4日付け事務連絡(ページ下部の添付ファイル)

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るモニタリングの取り扱いについて(通知)(モニタリングについて)

令和2年6月5日付け事務連絡(ページ下部の添付ファイル)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(お知らせ)(通所系サービスの送迎減算について)

令和3年5月7日付け事務連絡(ページ下部の添付ファイル)

新型コロナワクチン接種の接種会場内での訪問介護サービスの取扱いについて(通知)

その他関連通知

令和4年2月21日付け介護保険最新情報Vol.1035(ページ下部の添付ファイル)

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)

※【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護】における3%加算・規模区分の特例(3%加算・規模区分の特例の令和4年度の取扱い)等について

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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