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介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2023年3月14日 最終更新日:2024年4月9日

令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について 

 三鷹市の指定を受けている地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が、令和6年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等をご提出ください。
 令和6年6月からは、介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)へ一本化されます。
 加算の詳細は、厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)に掲載されている通知等をご確認ください。

 加算取得に関するご相談は、以下のとおりです。
【問い合わせ窓口】
「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」

  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時(土日含む)

※計画書や届出書の提出に関するお問い合わせは三鷹市にお願いします。

提出書類

1.介護職員等処遇改善加算等に係る計画書

計画書その他の様式は、厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)から別紙様式2をダウンロードして作成してください。
※令和6年度に限り、令和6年4月および5月分の「旧処遇改善加算」、「旧特定加算」、「旧ベースアップ等加算」の「旧3加算の計画書」と令和6年6月以降の「新加算の計画書」が一体の様式になっていますので、ご注意ください。
※小規模事業所は、別紙様式6をご利用ください(1法人1事業所の事業所の方に
は特に使用しやすい計画書のため、積極的にご活用ください)。

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)

添付ファイル1または2をダウンロードして作成してください。

3.体制等状況一覧表

添付ファイル3または4をダウンロードして作成してください。

注意事項
  • 事業所を休止しており、令和6年度中に事業を再開する事業者についても、計画書の提出が必要です。
  • 三鷹市指定のサービスについては、必ず「指定権者名」欄に「三鷹市」と記載のうえ、作成してください。
  • 加算届と体制等状況一覧表は事業所ごとに作成してください。令和6年度は加算区分の変更がありますので、加算を取得する全事業所が提出する必要があります。

提出期限

1. 介護職員等処遇改善加算等に係る計画書

 提出期限:令和6年4月15日(月曜日)必着

2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)及び 3. 体制等状況一覧表

  提出期限:令和6年5月15日(水曜日)必着
  ※(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、6月3日(月曜日)まで
    になります。

注意事項
  • 4月15日(月曜日)に上記1、2、3の書類を全てまとめて提出することもできます(1回の提出で済みます)。
  • 令和6年7月以降に新加算を取得する場合には、加算を取得する月の前々月の末日までに計画書と加算届等の提出が必要です。
  • 令和6年4月または5月に、新たに旧3加算を算定する事業所・旧3加算の区分変更をする事業所は、令和6年4月15日(月曜日)までに計画書と4月1日(または5月1日)付け加算届等の提出が必要です。

提出先・提出方法

提出先:三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係

提出方法:原則、メール(郵送や窓口も可)

  • 電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。
  • 郵送の場合は、〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
  • 窓口の場合は、1階11番窓口にお持ちください。

※提出書類は、Excel形式のままお送りください。

※件名に「処遇改善加算計画書等の提出」とご記入ください。

※訂正等で再送信する場合は、件名に「再提出」の文言を追加してください。

※メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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