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介護職員等処遇改善加算に係る計画書等について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2026年4月1日 最終更新日:2026年4月3日

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出について 

 三鷹市の指定等を受けている地域密着型サービス事業所等が、令和8年度の介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善加算に係る計画書等をご提出ください。
 前年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合でも、計画書は毎年度作成し、期日までに提出する必要があります。

 加算の詳細は、厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)に掲載されている通知等をご確認ください。
※計画書や届出書の提出に関するお問い合わせは三鷹市にお願いします。

★三鷹市が指定等しているサービス
・地域密着型サービス
・介護予防・日常生活支援総合事業(A2・A3、A6・A7)
・居宅介護支援(令和8年6月から)
・介護予防支援(令和8年6月から)
・介護予防ケアマネジメント(令和8年6月から)
 ※三鷹市の訪問型サービスA3はA2に、通所型サービスA7はA6に準じた基
  準としています。

提出書類

1.介護職員等処遇改善加算に係る計画書(全事業所提出)

計画書の様式その他の様式は、厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)をダウンロードして作成してください。

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新規での加算取得時または加算区分変更
   時)

添付ファイル1または2をダウンロードして作成してください。

3.体制等状況一覧表(新規での加算取得時または加算区分変更時)

添付ファイル3、5または4、6をダウンロードして作成してください。

注意事項
  • 事業所を休止しており、令和8年度中に事業を再開する事業者についても、計画書の提出が必要です。
  • 三鷹市指定のサービスについては、必ず「指定権者名」欄に「三鷹市」と記載のうえ、作成してください。
  • 計画書の作成にあたり、基本情報入力シートの「処遇改善加算の対象事業所に関する情報」の記入には、介護予防や短期利用型等、事業所が指定を受けている全てのサービスを記入してください。

提出期限

令和8年度処遇改善加算
提出対象者  計画書の提出期限
(事業者ごと)
体制届の提出期限
(事業所ごと)
令和8年4・5月分を算定する事業者 令和8年4月15日(水曜日) 令和8年4月15日(水曜日)
(令和8年4月・5月分を新規での加算取得または加算区分変更により算定する事業者のみご提出ください。継続扱いの場合は、体制届の提出は不要です。)
※令和8年5月分を新規での加算取得または加算区分変更により算定する居住系サービスは5月1日が期限になります。
令和8年4月・5月分に算定する事業所と6月以降に加算を算定する事業所が所属する事業者(居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所等を含む場合) 令和8年4月15日(水曜日) 令和8年5月15日(金曜日)
(令和8年4月・5月分に加算を算定するサービス事業所と令和8年6月に加算が新設されるサービス事業所が所属する事業者のうち、令和8年6月に加算が新設されるサービス事業所が新規での加算取得により算定する事業者のみご提出ください。)
※居住系サービスは6月1日が期限になります。
令和8年4・5月分は算定せず6月に新規算定する事業者
(令和8年6月よりも前に加算の取得が可能なサービス事業所のみが所属する事業者等)
(令和8年6月に加算が新設されるサービスの事業所のみが所属する事業者等)
令和8年6月15日(月曜日)
令和8年6月15日(月曜日)
(令和8年6月よりも前に加算の取得が可能なサービス事業所・令和8年6月に加算が新設されるサービス事業所)
注意事項
  • 提出期限までに処遇改善計画書の提出が確認できなければ、当該加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。なお、遡及して加算を算定することはできません。
  • 旧加算の加算Ⅰ→新加算の加算Ⅰイ、及び、旧加算の加算Ⅱ→新加算の加算Ⅱイの変更については継続扱い(継続算定)になりますので体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。
  • 複数事業所の計画書を一括で作成する場合、計画書は一番早い提出期限までに提出し、体制届は各期限までに提出してください。

提出方法

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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