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介護職員等処遇改善加算に係る計画書等について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2023年3月14日 最終更新日:2025年3月19日
令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出について
三鷹市の指定を受けている地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が、令和7年度の介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善加算に係る計画書等をご提出ください。
前年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合でも、計画書は毎年度作成し、期日までに提出する必要があります。
加算の詳細は、厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)に掲載されている通知等をご確認ください。
※計画書や届出書の提出に関するお問い合わせは三鷹市にお願いします。
提出書類
1.介護職員等処遇改善加算に係る計画書(全事業所提出)
計画書その他の様式は、厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)からダウンロードして作成してください。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新規での加算取得時または加算区分変更
時)
添付ファイル1または2をダウンロードして作成してください。
3.体制等状況一覧表(新規での加算取得時または加算区分変更時)
添付ファイル3または4をダウンロードして作成してください。
- 注意事項
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- 事業所を休止しており、令和7年度中に事業を再開する事業者についても、計画書の提出が必要です。
- 三鷹市指定のサービスについては、必ず「指定権者名」欄に「三鷹市」と記載のうえ、作成してください。
- 計画書の作成にあたり、基本情報入力シートの「処遇改善加算の対象事業所に関する情報」の記入には、介護予防や短期利用型等、事業所が指定を受けている全てのサービスを記入してください。
提出期限
1. 令和7年4月または5月から介護職員等処遇改善加算を算定する場合
提出期限:令和7年4月15日(火曜日)必着
2. 令和7年6月以降、新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合
提出期限:介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日(必着)
- 注意事項
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- 提出期限までに計画書の提出がない場合、令和7年4月分及び5月分の算定ができず、令和7年6月分以降の加算の取得になります。
提出先・提出方法
提出先:三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
提出方法:原則、メール(郵送や窓口も可)
- 電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。
- 郵送の場合は、〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
- 窓口の場合は、1階11番窓口にお持ちください。
※提出書類は、Excel形式のままお送りください。
※件名に「処遇改善加算計画書等の提出」とご記入ください。
※訂正等で再送信する場合は、件名に「再提出」の文言を追加してください。
※メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。
添付ファイル
体制等に関する届出書(加算届)
1【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel 36KB)
2【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(Excel 33KB)
体制等状況一覧表
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820