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移動支援・日中一時支援事業所の登録等手続きのご案内

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2019年6月21日 最終更新日:2019年12月17日

登録の申請について

三鷹市で移動支援事業・日中一時支援事業を実施する場合には、市の登録を受ける必要があります。
なお、登録にあたっては登録申請書のほか、要件となる都道府県知事から受けた障害福祉サービス事業所の指定に関する書類等以下の書類をご提出ください。
申請書の様式は下の添付ファイルよりダウンロードができます。

その他、事業に係る請求書類はこちら、お支払先の金融機関の口座登録用紙はこちらからダウンロードできます。

新規(更新)登録について

移動支援事業

  1. 移動支援事業者登録申請書
  2. 都道府県発行の指定事業所指定書の写し
  3. (指定の更新を受けている場合)更新通知書の写し

日中一時支援事業

  1. 日中一時支援事業者登録申請書
  2. 都道府県発行の指定事業所指定書の写し
  3. (指定の更新を受けている場合)更新通知書の写し

申請内容の変更について

名称、住所、連絡先等に変更が生じる場合は、変更の届出が必要となります。

事業を廃止する場合について

廃止の届出が必要となります。

更新手続きについて

登録申請後、審査のうえ、登録の決定を行います。
登録期間は最長で6年となり、契約満了の1カ月前から期間満了の日までに登録の更新手続きが必要となりますのでご注意ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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