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ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2024年11月20日 最終更新日:2024年12月1日
三鷹市では、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を活用し、以下の対象者が、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成します。本事業は、令和7年3月31日までの実施となります。
対象者
- 待機児童の保護者
- 保育所等の0歳児から5歳児クラスへの入所申込みをして待機児童となっている保護者
- 育児休業満了者
- 保育園等の0歳児クラスに入所申し込みをせず、1年間育児休業を満了した後に復職する保護者(翌年度4月からの保育所等入所申込が必要です。)
- 夜間帯保育を必要とする保護者
- 夜間帯(午後10時以降)に定期的な就労があるため、保育を必要とする保護者
事業内容
対象となる児童が保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認可を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる事業です(税込。入会金、ベビーシッターの交通費、キャンセル料、保険料等は対象外です)。
お子さまの体調不良に伴い、やむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、一定の条件を満たす場合に助成を行います。(利用約款第7条)
利用時間等
月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、
- 保育短時間認定の方
- 1日8時間までかつ月160時間まで
- 保育標準時間認定の方
- 1日11時間までかつ月220時間まで
日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。
ただし、夜間帯保育を必要とする保護者の場合は、24時間365日利用可能です。また利用上限は、月220時間です。
利用のながれ
- 子ども育成課の窓口(市役所4階45番窓口)もしくは電話にて事業の説明を受けた後、「受付表」と保護者の保育の必要性が確認できる書類(「就労(予定)証明書(三鷹市指定書式)」・診断書等)をご提出ください。ベビーシッター支援事業利用対象者の方には、後日「対象者確認書」を交付します。
- 東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択して連絡します。その際は、「東京都のベビーシッター利用支援事業を使いたい」旨を必ず伝えてください。
東京都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、【連携型】東京都ベビーシッター利用支援事業(事業者一覧)(外部リンク)でご確認ください。 - 事業者との面談等を経て、契約が成立したら、契約書のコピーと「アカウント申請書」を子ども育成課へ提出してください。
利用の際、システムから発行される助成券コード(番号)をベビーシッターに伝えてください。
確認事項
- 本事業利用中に保育所等への入所が内定し、内定したにもかかわらず入所を辞退した場合は、本事業の利用は入所内定月の前月の末日までで終了となります。(利用約款第11条)
- 本事業は、保護者の方が育休を取得中の場合は利用できません。利用開始時点で育児休業中の方については、復職後すみやかに「復職証明書」をご提出ください。復職日以降の利用分が助成の対象となります。
- 本事業は対象児童が認証保育所、認可外保育施設等に在籍している場合も利用できますが、「三鷹市認可外保育施設利用助成金」の受給はできません。また、三鷹市定期利用保育室ひなたとの併用利用はできません。
- べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは異なる事業です。それぞれ事業概要が異なりますので、利用の際にはご確認ください。
幼児教育・保育の無償化及び認可外保育施設利用助成金について
ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を利用する児童が以下に該当する場合は、別途申請をすることで利用料が減免されます。
- 幼児教育・保育の無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの非課税世帯及び3歳児クラスから5歳児クラスについては「幼児教育・保育の無償化」の補助対象となりますので、利用前に別途申請をすることで、保育料が減免されます。
- 認可外保育施設利用助成金
- 第2子以降の0歳児クラスから2歳クラスの場合(住民税非課税世帯を除く)、利用料 は無償となります。助成については対象者へ別途ご案内をいたします。
添付ファイル
- ベビーシッター利用支援事業 お申し込みの方へ(PDF 546KB)
- 令和6年度受付表(PDF 457KB)
- 令和6年度 利用案内パンフレット(PDF 3027KB)
- 令和6年度 利用約款(PDF 231KB)
- 三鷹市ベビーシッター利用支援事業取扱要領(PDF 127KB)
- 就労(予定)証明書 令和6年度版(PDF 752KB)
- 復職証明書(令和6年度版)(PDF 424KB)
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