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ベビーシッター利用支援事業

作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課

公開日:2023年9月1日 最終更新日:2023年9月1日

 三鷹市では、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を活用し、以下の対象者が、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成します。本事業は、令和6年3月31日までの実施となります。

対象者

待機児童の保護者
保育所等の0歳児から5歳児クラスへの入所申込みをして待機児童となっている保護者
育児休業満了者
保育園等の0歳児クラスに入所申し込みをせず、1年間育児休業を満了した後に復職する保護者(翌年度4月からの保育所等入所申込が必要です。)
夜間帯保育を必要とする保護者
夜間帯に定期的な就労等があるため、保育を必要とする保護者

事業内容

対象となる児童が保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認可を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる事業です(税込。入会金、ベビーシッターの交通費、キャンセル料、保険料等は対象外です)
お子さまの体調不良に伴い、やむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、一定の条件を満たす場合に助成を行います。(利用約款第7条)

令和5年10月1日利用分より、対象となる児童が第2子以降の0~2歳児(住民税非課税世帯を除く)利用料について、無償化されます。助成については対象者へ別途ご案内をいたします。

利用時間等

月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、

保育短時間認定の方
1日8時間までかつ月160時間まで
保育標準時間認定の方
1日11時間までかつ月220時間まで

日曜日、祝日・休日及び年末年始(1229日~13日)は利用できません。
ただし、夜間帯保育を必要とする保護者の場合は、24時間365日利用可能です。また利用上限は、月220時間です。

利用方法

  • 子ども育成課の窓口(市役所4階45番窓口)もしくは電話にで事業の説明を受けた後、「受付表」と保護者の保育の必要性が確認できる書類(「就労(予定)証明書(三鷹市指定書式)」・診断書等)をご提出ください。ベビーシッター支援事業利用対象者の方には、後日「対象者確認書」を交付します。
  • 東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択して連絡します。その際は、「東京都のベビーシッター利用支援事業を使いたい」旨を必ず伝えてください。
    東京都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、下記の東京都のホームページでご確認ください。
  • 事業者との面談等を経て、契約が成立したら、契約書のコピーと「アカウント申請書」を子ども育成課へ提出してください。
  • 利用の際、システムから発行される助成券コード(番号)をベビーシッターに伝えてください。

その他

  • 本事業利用中に、保育所等への入所が内定した場合、入所が内定したにもかかわらず辞退した場合は、本事業は入所内定月の前月の末日までで利用終了となります。(利用約款第11条)
  • 本事業は、保護者の方が産休・育休を取得中の場合は利用できません。利用開始時点で育児休業中の方については、復職後すみやかに「復職証明書」をご提出ください。復職日以降の利用分が助成の対象となります。
  • 本事業は対象児童が認証保育所、認可外保育施設等に在籍している場合も利用できますが、「三鷹市認可外保育施設利用助成金」の支給はできません。また、三鷹市定期利用保育室ひなたとの併用利用はできません。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども育成課 保育施設係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9672 
ファクス:0422-48-3852

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