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ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課

公開日:2024年5月31日 最終更新日:2024年6月11日

ベビーシッター利用料金の一部を助成します(※令和6年7月利用分より開始)

三鷹市では、東京都の補助事業を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者に対して、ベビーシッター利用料の一部を助成します。

対象となるかた

ベビーシッター利用時に、親子共に三鷹市に住民登録があるかたで、1または2に該当するかた。

  1. 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とするかた。
    (保護者の仕事や通院、自己実現、学校行事、保護者が不在で子どもを預かってほしい等)
  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた
    (保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します) 

対象児童

0歳~9歳に達する年度の末日までの児童

対象期間

令和6年7月1日~令和7年3月31日利用分

利用助成の上限時間

児童一人当たり当たり144時間まで

注意事項
未就学の多胎児の場合は児童一人当たり288時間まで

利用助成の上限金額

  • 午前7時から午後10時まで利用の場合は、1時間当たり2,500円
  • 午後10時から午前7時まで利用の場合は、1時間当たり3,500円
補足
ベビーシッターは24時間365日、年末年始も利用可能

助成対象内容

  • ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価が助成対象となります。
  • 入会金、保険料、交通費、キャンセル料、おむつ代等の費用は対象外です。
  • 勤務先等の福利厚生やクーポンなどによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が助成対象となります。
  • 家事援助、きょうだいの送迎、その他付随サービスは本事業に含まれません。
  • 児童の送迎は保育を一体的に行われる場合のみ対象です(送迎のみの利用は対象外)。
  • 原則、児童一人に対して一人のベビーシッターが必要です。

対象事業者

東京都が定める「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者」

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部リンク)

利用の流れ

  1. 利用者が「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者」から事業者を選定し、直接契約を結びます。契約の際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えてください。※伝えないと必要書類の交付を受けられない場合があります。
  2. ベビーシッターを利用し、料金を直接事業者に支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。
    • ベビーシッター要件証明書
    • 領収書
    • 利用明細書(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かるもの)
  3. 指定の期日(下記補助金交付スケジュール参照)までに以下の提出書類をそろえ、補助金の申請をしてください。

提出書類

  1. 補助金交付申請書兼請求書 ※三鷹市書式
  2. 利用内容内訳表 ※三鷹市書式
  3. 領収書(原本) ※ベビーシッター事業者発行
  4. 利用明細書(原本) ※ベビーシッター事業者発行
  5. ベビーシッター要件証明書(原本) ※ベビーシッター事業者発行
補足事項
  • クーポンや勤務先の福利厚生等を利用されたかたは、減額されたことが分かる書類(写し)をご提出ください。
  • 3.領収書の宛名と補助金の振込先口座名義人は、同一であることをご確認ください。
  • 1と2の書式についてはホームページよりダウンロードができます。また、子ども家庭支援センターのびのびひろば、りぼんの窓口でもお渡しできます。
  • 書類審査にあたり、のびのびひろばから問い合わせをさせていただく場合があります。提出書類は控えを取るなど、内容が分かるようにしておいてください。

申請書類提出先

持参し来所による提出の場合

子ども家庭支援センターのびのびひろば、またはりぼん

郵送による提出の場合

子ども家庭支援センターのびのびひろば

申請期日

利用期間別申請期限と交付時期(予定)
利用期間 申請期限 交付時期(予定)
令和6年7月~9月分 令和6年10月31日(木曜日)必着 令和6年11月下旬
令和6年10月~12月分 令和7年1月31日(金曜日)必着 令和7年2月下旬
令和7年1月~3月分 令和7年4月18日(金曜日)必着 令和7年5月下旬
  • 必ず各利用期間の申請期限までに、申請書類を提出してください。
  • 締切後、年度を遡っての申請受付はできません。
  • 申請時に提出された書類をもって審査をしますので、すべての書類を揃えて提出してください。※提出書類に不備がある場合は、申請をお受けできないことがあります。
  • 申請は郵送でも可能ですが、各提出期限必着です。消印有効ではありませんので郵送による申請の場合は配達日数を確認の上、余裕をもってご提出ください。

その他留意事項

  • 本事業で助成された金額は、非課税所得になります。
  • ベビーシッターを利用するにあたり、子ども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部リンク)

よくあるご質問等(FAQ)

下記添付ファイルをご覧ください。

本事業の問い合わせ・申請書類提出先

三鷹市子ども家庭支援センター のびのびひろば

〒181-0013 三鷹市下連雀三丁目30番12号
三鷹市中央通りタウンプラザ3階
電話 0422-40-2926 (平日 午前9時~午後5時 ※年末年始を除く)
来所・郵送による申請書類の提出を受け付けます。

三鷹市子ども家庭支援センター りぼん

〒181-8505 三鷹市下連雀九丁目11番7号
三鷹市教育センター2階
電話 0422-40-5925 (平日 午前8時30分~午後5時 ※年末年始を除く)
来所による申請書類の提出を受け付けます。

添付ファイル

【よくある質問等FAQ】

【提出書類】

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども家庭課 子ども家庭支援センターのびのびひろば
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目30番12号
電話:0422-40-2926 
ファクス:0422-76-6819

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