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狭あい道路拡幅整備事業(建築時の道路後退)

作成・発信部署:都市整備部 道路管理課

公開日:2020年4月1日 最終更新日:2023年9月1日

画像:狭あい事業ポスター(拡大画像へのリンク)

ひろげよう!みんなの道

(画像クリックで拡大 104KB)

三鷹市にたくさんある狭あい道路

 道路は、単に通行のためでなく、日照や通風などを確保し、住みやすい環境を守るとともに、災害時の避難路などとして重要な役割を担っています。ところが、三鷹市内には、道路幅員が4mに満たない狭い道路等(狭あい道路)が数多く存在します。狭あい道路は、人と車、車と車のすれ違いが大変危険なばかりか、救急車や消防車など緊急車両の通行に支障をきたすため、人命救助や消火活動、避難行動の大きな妨げになります。

 狭あい道路に接する建築敷地は、建築基準法に基づき後退することとなっています。この後退線は、単に現況道路の中心から後退すれば良いというものではなく、道路の状況、境界確定の有無、里道・水路敷の存在、歴史的な経緯など様々な事情を考慮して、公平・公正なものでなくてはなりません。これらを考慮せず後退線を決めた場合、一度後退した人が更に後退を求められたり、余分な後退や未接道地が発生する等、様々なトラブルが起きかねません。狭あい協議では「建築基準法上の道路」と「道路法上の道路境界(管理区域)」、そして「所有権境」の3つの線形が異なることによるトラブルを解消するために協議を行っています。また、三鷹市では所有権境と道路区域、建築基準法の後退線が一致することが理想的と考えていますので、市道に面し、後退する場合には、後退用地の寄附にご協力をお願いします。

建築確認申請前までに必要な手続き

 建築確認申請前までに協議を完了する必要があります。下記添付文書のパンフレットに、協議の流れと必要な提出書類が書いてありますのでご確認ください。なお、協議書提出から通知書の交付まで3週間いただいておりますので、スケジュールに余裕をもってご提出ください。

令和4年1月18日より各種申請書の認印は不要になりました。ただし、印鑑登録証明書とともに実印を要する書類(後退用地寄附申請書および後退用地無償貸付申請書)は、引き続き押印が必要です。

図面の作成についてお願い

 図面の後退方法が誤っていたり、必要な項目が記入されていない場合、再提出となる場合があります。申請書の提出前に、建築指導課審査係窓口で後退方法と図面の作成について、事前相談をしていただくようお願いします。窓口相談の時間や、必要な資料については、こちらのページ(道路後退の窓口相談について)をご覧ください。

画像:道路拡幅前後のイラスト(拡大画像へのリンク)

道路拡幅のイメージ

(画像クリックで拡大 20KB)

選択可能な整備種別
道路の種類 三鷹市道
(道路法が適用され、市道第〇号線のように路線番号が振られた道路)
認定外道路
(市所有であるが、道路法の適用がなされていない道路)
私道
(市所有でなく、道路法の適用もされていない道路)
整備方法 ・寄附(隣接地との筆界確認が済んでいる必要あり)
・自主整備
・無償貸付(後退用地が分筆済みである必要あり)
・寄附(隣接地との筆界確認が済んでいる必要あり)
・自主整備
自主整備のみ
整備方法の詳細
市が行うこと 申請者が行うこと 特に注意が必要な事項
寄附 ・分筆及び所有権移転登記
・L形側溝の布設工事
・整備後の道路管理
・道路境界確定
・隣接地との筆界確認
・後退用地内にある私所有構造物の撤去
・工事日程の調整等、その他全般
市で分筆を行う場合、隣接する全ての土地所有者との筆界確認書が必須となります。ご用意が無い場合、寄附の受入れは出来ません。
自主整備 なし ・道路拡幅整備の他それに付帯する一切のこと 角地緩和を利用する場合、確認申請前までに後退用地の整備が完了している必要がありますので、あらかじめ建築指導課審査係へご相談ください。
無償貸付 ・L形側溝の布設工事
・道路管理区域確定
・道路後退用地の分筆(申請前までに完了していること)
・後退用地内にある私所有構造物の撤去
無償貸付の受入れには、道路後退用地の分筆が必須となります。分筆は申請者自身(費用も申請者負担)で行っていただきます。

単なる調査目的の申請は、お断りしています

 三鷹市の狭あい協議は、建築が行われることを前提に、整備方法を事前確認するために行っているものです。売買や土地分割のための調査は、建築指導課審査係で後退方法をご相談の上、ご自身の責任において行ってください。

  • 建築計画の無いかたが協議申し出されていることが分かった場合、協議をお断りさせていただく場合があります。なお、協議申出書提出後、土地所有者(申請者)へ建築計画の有無を確認させていただく場合がありますのでご了承ください。
  • 土地分割等により建築敷地の形状が変更となった場合や、現地の地物に変化があった場合は、再協議(以前の協議結果は無効)となります。

添付ファイル

手続きのご案内・事業のご紹介

狭あい道路拡幅整備協議申出書(寄附・自主整備・無償貸付のかた)

後退用地寄附申請書(寄附のかた)

道路整備計画書(自主整備のかた)

後退用地無償貸付申請書(無償貸付のかた)

所有者や整備方法等を変更する場合

協議を取下げる場合

申請書をWord形式でダウンロード

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

都市整備部 道路管理課 狭あい道路担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9790 
ファクス:0422-71-2258

建築基準法上の道路種別及び後退方法の相談は、
建築指導課審査係(内線:2822、2823)

道路管理課のページへ

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