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門、塀をつくるときにはご注意を!

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2016年8月16日 最終更新日:2024年3月7日

◎門、塀を造るときにはご注意を!(道路内には門や塀は造れません)

 建築物に付属する門や塀が老朽化したため、新たに造り直すことがあります。
 このとき、門や塀の位置が建築基準法に定められた道路内でないことを事前にご確認ください。同じ場所に造るときでも、当該部分が位置指定道路※内などの場合は、所有権の有無に係わりなく建築物に付属する門や塀は築造できないため、工事計画の見直しが必要となります。
 特に、近隣住宅が建替えの際に順次、道路後退している場合は、道路についての再確認が必要です。
 建築基準法に定められた道路の確認は、市のホームページ(わがまちマップ(外部リンク))や市役所第二庁舎1階建築指導課の窓口閲覧時間(午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで)でご確認いただけます。
 なお、狭あい道路拡幅整備事業をご利用いただくと、市で整備費用の一部を負担できる場合がありますので、ご活用ください。
 また、道路状に整備された土地については、非課税となる条件を全て満たした上で、申告書を提出することにより固定資産税・都市計画税が非課税扱いになることがあります。なお、申請には期限がございます。詳細は資産税課までお問い合わせください。

※ 位置指定道路とは、土地を建物の敷地として利用するため、建築基準法によって築造する道で、特定行政庁が土地所有者などの申請に基づき位置の指定をした、幅員4メートル以上の私道のことです(建築基準法第42条第1項第5号)。

→建築指導課建築安全監察係 内線2827
→資産税課土地係  内線2366

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

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