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道路後退(狭あい協議)について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2018年1月5日 最終更新日:2020年3月23日

 建築指導課では、建築敷地と道路の境目の位置に関して、建築基準法上の『道路種別』のみを認識*しております。
 道路の位置の確認等については、以下を確認してください。

* 現地が“後退済み”か、“未後退”かを含め、相談時点における“現地の状況”や“敷地の境界線”は把握していないため、必ず現地等を確認してください。

1 道路種別(下記の各項の幅員4m以上の道路が建築基準法の道路となります。)

建築基準法第42条による道路の種別
□1項1号  道路法による道路です。道路法上の区域(幅員、範囲)について、道路管理者に確認してください。
□1項2号 都市計画法等による開発道路です。開発登録簿等により確認してください。
□1項3号 昭和25年当時、幅員が4m以上あった道路です。現地を確認してください。
□1項5号 位置指定道路といい、基本は私道です。位置指定図が道路の指定幅員や位置などの根拠を知る唯一の資料です。十分に確認してください。
□2項 昭和25年当時、幅員が4m未満の道路で、当時の道の中心より2mは道路となります。中心線の考え方は以下の記載内容を確認してください。

※ 1項1号道路以外でも、上記道路の“一部”を三鷹市が所有・管理している場合もあります。三鷹市が所有・管理している“道路”、“道”は、道路交通課 境界確定係 に確認してください。

2 位置の確認

敷地と道路との境について、以下の位置関係を確認する作業となります。

□『現地の道路の位置』(現況幅員:道路を構成している部材間の最小幅員

□『財産境』

□『建築基準法の道路の位置』

※三鷹市に相談される場合は、以下の「3 参考としている確認資料」に記載されている資料をご持参のうえ、ご来庁ください。

 なお、ご相談は午前中にと案内しておりますので、ご協力をお願いいたします。

3 参考としている確認資料

確認資料および確認内容
資料 確認内容 確認場所 備考
1 道路現況図
または
現況確認資料
現地を確認してください。
(必須資料)
現地 各箇所の幅員、路線でのL形側溝のズレ、杭、標、鋲、L形側溝からCB塀までの離隔、塀の位置等の詳細を確認してください。
2 公図 所有権の範囲 法務局 位置と形状、指定道路の根拠等
3 地積測量図 道路内の分筆幅 法務局 離れている場所も参考にしています。
4 登記簿 地目、所有者 法務局 土地の位置づけ等
5 境界確定図 財産の境 三鷹市の道路・道の場合は道路交通課 官民境界以外も確認してください。
6 管理図、区域図 管理している範囲(区域) 三鷹市の道路・道の場合は道路交通課 管理者に確認してください。
7 道路種別図 建築基準法での道路の種類 建築指導課、三鷹市ホームページ 閲覧台(三鷹市のホームページ)で確認してください。
(電話応答不可です)
8 建築計画概要書 周辺の土地利用 建築指導課 平成6年度以降
9 道路位置指定図 指定根拠 建築指導課 位置指定道路の唯一の指定根拠となります。
10 写真 現地の状況 現地 道路現況図を補完する写真
11 その他 測量図
(敷地側)等

※ 7~9は、建築指導課で閲覧、交付が可能(7は閲覧のみ)ですが、午前9時~正午まで、午後1時~午後4時30分までの間ですので、注意してください。(細則第52条)

4 狭あい協議 *1

 確認申請の際、申請敷地側の道路の法定後退(復元)や、東京都建築安全条例の角敷地を道路状に整備していない場合は、狭あい協議(手続き)が必要になります。

 なお、三鷹市建築基準法施行細則第7条により、確認申請の『配置図』には、「現況幅員」「後退寸法」の明示が必要ですので、建築敷地ごとに確認申請前に狭あい協議(手続き)を行ってください。

 三鷹市では、公道以外でも断面がL形をしているL形側溝が道路等の両側に設置している場合が多いです。また、現況幅員は、有効寸法や法定幅員ではありませんので注意してください。

狭あい協議では、敷地ごとに建築主と三鷹市で、以下を確認しています。
1 後退方法 ・寄付により、三鷹市に道路の整備、管理を移管する。
・自主整備として自ら整備、管理する。
2 後退寸法 ・(確認申請の配置図に明示しなければなりません。現況幅員含む)
3 整備方法 ・自主整備として自ら整備、管理する場合の整備方法

 なお、道路には、必要な幅員が確保されており、かつ、緊急車両等の通行の障害とならない構造、及び、道路内の雨水を排水するための側溝等が必要です。

 三鷹市では、道路の標準構造図を参考に、L形側溝での確定整備を求めています。

 自主整備の場合、わずかな範囲でも道路管理者になることを踏まえ整備してください。

 (位置指定道路は、令第144条の4第1項第5項等の基準を満たしてください。)

■ 後退用地の寄付について ■ ―――――――――――――――――――――――――

 三鷹市が寄付を受けられる場合、整備、分筆、登記等を市で行うことができます。
 詳細は、道路交通課 狭あい道路担当 にご相談ください。
 また、細則第48条により、角地緩和の適用には道路の先行整備が必要ですが、
寄付の場合の取り扱いについては、建築指導課に確認してください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

*1 三鷹市まちづくり条例位置指定道路の手続きの対象となる場合は、狭あいの手続きは必要ありませんが、手続き前に、道路について、後退の有無や後退寸法の確認を建築指導課に受ける必要があります。

 上記資料等を用意し、地区担当にご予約の上、相談してください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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