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緑化助成制度
作成・発信部署:都市整備部 緑と公園課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2024年2月26日
三鷹市では、次の工事を行う方に対して助成金を交付しています。
- 接道部緑化工事(生け垣造成等)
- 接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事
- 屋上緑化工事
- 壁面緑化工事
※助成要件は工事ごとに異なります。交付決定前に着工した方や、他の助成金を受けて工事を実施する方は対象外です。過去5年の間に、同一敷地内においてこの助成金を受けた方も対象外です。
接道部緑化工事
接道部緑化を行う方に対して、実費を上限に1mあたり14,000円まで助成します。助成できる延長は、30mまでです。
接道部緑化工事の助成対象
- 三鷹市まちづくり条例第24条の「開発事業」の適用を受けない事業であること。
- 敷地面積1,000平方メートル未満であること。
- 次のいずれかの敷地であること。
- 住宅の敷地
- 事務所、事業所等の敷地
- 工場、倉庫等の敷地
- 駐車場
- アからエまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
助成の要件
- 生け垣等を道路沿いに2メートル以上の延長で植栽してあること。
- 生け垣等に用いる樹木は、地植えで、かつ、成木時に葉が相互に触れ合う程度の間隔で植栽し、かつ、良好なものであること。
- 植込地を設置する場合は、地盤面より縁石の天端までの高さが0.4メートル程度以下であること。(既存の植込地の接道部緑化を図る場合は、緩和規定あり)
- フェンス等を道路側に設置する場合は、透視性が高い構造のものを使用し、植栽する樹木は、植栽時において、道路から視認できるものであること。
敷地面積が1,000平方メートルを超える場合
敷地面積が1,000平方メートルを超える場合は「事業所等接道部緑化工事」となり、助成対象が下記のものに限られます。また、助成対象となる延長は緑化・ブロック塀撤去ともに 50 m までとなります。
- 事務所、事業所等の敷地
- 工場、倉庫、店舗等の敷地
- 集合住宅(寮・社宅を含む) の敷地
- 駐車場
- 農地
接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事も助成対象となります
実費を上限に1mあたり10,000円を助成します。助成できる延長は、45mまでです。
道路に面した塀のみ助成対象となります。隣接地との境の塀は対象外です。
屋上緑化・壁面緑化工事
屋上緑化を行う場合、実費の2分の1を上限に、1平方メートルあたり20,000円まで助成します。
壁面緑化を行う場合、実費の2分の1を上限に、1平方メートルあたり10,000円まで助成します。
- 屋上緑化と壁面緑化の合計額の上限は100万円です。
- 三鷹市まちづくり条例等で義務付けられた面積分は、助成対象となりません。
屋上緑化・壁面緑化工事の助成対象
助成を受けようとする建築物が、新たに行う緑化に耐えられる強度を有することが確認でき、かつ、建築基準法第7条第5項の検査済証が交付されたものであること。
助成の要件
屋上緑化
- 助成対象となる屋上緑化の面積が、1平方メートル以上あること。
- 助成を受けようとする建築物の屋根に、高さ1.1メートル以上の転落防止柵等を設置すること。
壁面緑化
- 植物を誘引する資材(以下「誘引資材」という。)は、建築物の壁面から1メートル以内の距離にあり、かつ、隣地との境界線から0.5メートル以上離れた位置にあること。
- 助成対象となる誘引資材の面積が、1平方メートル以上あること。
- 誘引資材を覆うことができる程度の植物を植栽すること。
手続きについて
- 工事着手前までに、緑化助成金交付申請書を提出してください。(交付決定前に着手した工事は助成対象外となります。)
- 工事完了後、速やかに工事完了報告書を提出してください。市職員の検査の後、助成金を交付します。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
緑化助成金を受けて設置した植物及び植栽基盤は、5年以上保存するとともに、適正に管理してください。
添付ファイル
緑化助成のご案内
申請様式
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