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児童扶養手当における遺棄の認定基準の見直し
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2023年1月13日 最終更新日:2023年1月13日
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、子どもの健全な育成を図ることを目的として支給される手当です。
遺棄の認定基準について
児童扶養手当の「遺棄」の認定基準が、見直されました。
遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、父または母の監護意思および監護事実が客観的に認められない場合など、現実の扶養を期待することができない場合を指します。
これまでは、父または母が行方不明である場合や、問題行動(アルコール依存や暴力行為等)から避難している場合は、「遺棄」に該当するものとしていました。
今回の見直しでは、行方不明、問題行動等がなく、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、父または母による監護事実が客観的に認められず、現実の扶養を期待することができないと判断される場合には「遺棄」に該当する可能性があることが示されました。
遺棄の状態が1年以上続いていることが、客観的に判断できる場合は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。遺棄の状態となった場合には、お早めに子育て支援課までご相談ください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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