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平成27年第10回教育委員会定例会会議録(2)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2016年3月11日 最終更新日:2016年3月11日

平成27年第10回教育委員会定例会会議録

日程第2 議案第35号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について

日程第3 議案第36号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正について

日程第4 議案第37号 三鷹市教育委員会事務専決規程の一部改正について

高部教育長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

池田委員

 質問ですが、22ページの事務委任の規則の第2条のところで、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任するということで、例えば、23ページの第11号に「児童生徒の出席停止に関すること」とありますが、これは、これを除いて教育長に委任とありますので、出席停止については教育長に委任しないという趣旨だと思います。それに対して、39ページから40ページにかけての教育長の専決事項、第2条のところですが、第10号に「児童生徒の出席停止に関すること」というのが、今度は教育長の専決事項として入っています。これは、両者の関係はどういうふうに読むことになるのでしょうか。委任ではなくて専決事項だというのが、あまり趣旨がよくわからないなというところですけれども。

高松総務課長

 ただいまのご質問ですけれども、まず、22ページにございます教育長委任事項につきましては、教育委員会に権限を留保する、教育委員会の権限において行うということをまず列挙してございます。ご指摘のとおりでございます。つまり、教育委員会の名前で執行します。教育長の委任事項については、教育長の名前で執行するという内容になります。
 次に、39ページの教育委員会事務専決規程についてですけれども、こちらは、第1条にございますが、教育委員会の権限に属する事務、教育委員会の名前で執行していただく事務という部分では変わりはございません。そのうち、事務能率の向上という表現をしておりますけれども、いわば内部委任というのでしょうか、内部の専決権というのを定めまして、効率的に事務執行を行うというような内容になっておりまして、あくまで教育委員会の名前で事務は行うのですけれども、教育長以下、もしくは教育部長、学務課長、指導課長等の専決の権限というのを付与しているというような規定になっております。
 以上でございます。

池田委員

 今の仕切りというのは一応はわかりましたけれども、教育長の委任事項というのが制限されている趣旨というのは、要するに、それについては委員会としてちゃんと審議をしましょうということで委任が制限されているのかなと思うのですが、他方で、現実には、委員会の事項に留保しつつも、結局は教育長が専決で行うということになると、やはり実質的、実態的に両者の関係というのは問題になり得るかなとは思いますので、そういう問題があり得るということは指摘させていただきたいと思います。
 ただ、それを、何か児童の出席停止に関することは教育委員会できちんと議決を経なければいけないという趣旨ではありませんので、そのあたり、規則の定め方について、ちょっと検討の余地があるのかなと思ったということでございます。

高部教育長

 何か補足説明はありますか。

高松総務課長

 確かにご指摘のとおりという面があろうかと思います。教育委員会の権限に属する事務を執行する上で、一定の基準にのっとった、いわば定例的に処理ができるような部分については、その基準に基づいて効率的に処理を、事務執行を行っていくという観点からこうした専決の規定があるわけですけれども、40ページ、先ほどご説明しました、第6条の異例の事項、定例的に処理ができるようなものではなくて、委員会に付議すべき事項であれば、当然委員会への付議をさせていただく、ないしは第7条でも、専決した場合においての、専決した事務の委員会への報告などの規定も置きながら、適宜の報告、もしくは、状況によっては教育委員会の場でのご意見を伺いながら、しっかり事務執行を行っていきたいという考え方になろうかと思っております。
 以上でございます。

高部教育長

 補足させていただきますと、例えば、人事についてですけれども、22ページの第2条の第8号をごらんいただきますと、教員ですけれども、都費負担職員の任免その他の進退についての内申に関することというのが、これは教育長委任ではなくて、教育委員会に留保される除外規定として規定されているわけです。それでは、全ての教員について、一つ一つ教育委員会にかけて議決をしなければいけないかというと、先ほどの委任規程、39ページをごらんいただきますと、第2条の第5号のところ、教育長専決ということで、校長及び副校長を除く都費負担職員の任命その他の進退についての内申及び主査の任免に関することというのは教育長が専決していいと規定されています。つまり、組織的な、合理的な効率性を考えたときに、600人いる教員の一人一人の異動について、教育委員会に一つ一つ諮る、これは膨大な案件になりますので、専決規程に委ねる必要性が出てくる。結果的には、一体として読むと、校長、副校長という管理職の教員の人事については教育委員会に諮るという構造があって、先ほどの出席停止はたまたま同じ条文なので、留保されたことがそっくり専決になってどうなんだというご指摘ですけれども、事の重大さ、異例さということを一つの基準としながら、組織の効率性も勘案しながら振り分けているという一例でございます。

角田委員

 今のことと関連して教えていただきたいのですが、私も校医をやっていますと、学校保健法に指定される感染症にかかった場合に、私ども校医が意見を求められて、この人はインフルエンザですから3日間出席停止とか、そういう話があって書類を書くのですけれども、出席停止に関しては、学校長が権限を持って決めるのですか。最終的には、これを見ると、児童の出席停止については教育委員会となっているので、児童の出席停止を決める権限、私どもは校医として校長と話をして、感染症だからその子の出席をとめる、だけど、それは最終的には教育委員会が責任を持って決めているのですか。

高部教育長

 やはり出席停止というのは、これは学校教育法に基づく非常に重たい一つの措置といいますか、子どもの学習権を奪いかねないような、慎重に判断しなければいけない事案ですので、今、おっしゃったように、具体的な手続は、客観的な学校医の方などの意見書をいただきながら、学校長を経由して、教育委員会で最終的に判断する、決断するということですので、手順はきちんと現場の校長先生なり学校医の意見をきちんといただいて、そういう裏づけをもって、最終的に、総合的に教育長が判断するという仕組みだろうと思います。

角田委員

 最終的には、責任は、教育委員会、教育長ということですね。わかりました。ありがとうございます。

高部教育長

 ほかにいかがでしょうか。

池田委員

 先ほどの指摘は立法技術に関わるやや形式的な質問で、今度は実質的な質問ですが、今年度新たに総合教育会議ができました。それで、この文科省のリーフレットを見ますと、総合教育会議の構成員は首長と教育委員会ということで、以前、東京都の説明によりますと、教育委員会としての出席者は、極端な場合、教育長だけが出席することもあり得るというご説明を受けたような記憶があるのですが、まず、その根拠となる規定がどこかということが一つです。
 あともう一つは、仮に教育長が単独で出席して、総合教育会議が成立し得るとしても、先ほどの事務委任のところで、第2条の第1号で、「教育行政の運営に関する一般方針の決定に関すること」は除外されていることですとか、あるいは、その下の第6条の第2項で、仮に臨時で代理をしたというときであっても、後に教育委員会の報告、承認を求めなければならないということで、単独で首長と教育長の合意だけで方針に関する、教育に関する実質的な決定はできないと理解をしているのですが、それでよろしいでしょうかという、2点です。

高松総務課長

 総合教育会議については、ご指摘のとおり、構成員は首長と、執行機関としての教育委員会の2者ということとされております。教育委員会からは教育長及び全ての教育委員の皆さんが出席することが基本であるということが想定されてございます。
 法律上、そのものの規定ではないかと思うのですけれども、国の通知の中では、緊急事態で教育委員の皆さんを招集する時間的余裕がないような場合につきましては、首長と、常勤である教育長のみで会議を持つことも可能ということが、解釈として記載されてございます。
 ただ、一方で、総合教育会議におきましては、首長と、執行機関としての教育委員会が協議、調整を行いまして、調整がついた事項について調整の結果を尊重しなければならないこととされております。首長と教育長の2人、市長と教育長の2人のみで総合教育会議を開催するような場合、例えば、会議の前に教育委員会でしっかり議論がされ、教育委員会全体として判断を決定した上で教育長が会議に臨んだような場合につきましては、会議で調整がついた事項については尊重義務が生じるとされてございますけれども、その一方、事前に教育委員会としての判断を得ていないような場合については、総合教育会議では、もし緊急で開催するような場合にはそこでの合意は行わず、総合教育会議後、速やかに教育委員会としての了承、先ほど一般方針の策定というようなお話もございましたけれども、そうした教育委員会としての了承を得ることが必要だと国も通知してございますので、そうした、しっかりと執行機関としての教育委員会の意思決定というのを十分尊重しながら、総合教育会議の運営、運用がなされていくのかなと考えてございます。
 以上です。

高部教育長

 いかがでしょうか。

池田委員

 今のご説明で了解いたしました。何か今、危機感を持っているということは全くないのですが、時間がたっていくと、メンバーもかわってくるところで、どういう政治状況になるかもわからないところもあって、やはり教育委員会制度というものが残ったことの意義というのが、あまり骨抜きになるような運用、あるいは解釈というのはよろしくないのかなと思うところもございますので、こういう指摘をさせていただいたということでございます。

山口教育部長

 そういったご疑念が、池田委員ばかりではなくて、広くあることを前提といたしまして、今、お配りしていますパンフレットの一番後ろにもQ&Aがございまして、さまざま、教育委員と首長との関係というものがどういったものかということが、代表的な中身としてここには6点にわたって書いてあるのですけれども、例えば、今の部分に関しましては、お尋ねの内容については、Q2といったところで、レイマンコントロールという考え方は従前より変わっていませんというようなことでしっかり押さえてある。いろいろなことが明文化されているという、解釈上こういう形になっているということが、このパンフレットに載せてあるということだと思います。

高部教育長

 さらに補足をさせていただきますけれども、教育長と市長だけで総合教育会議を行うというのは異例中の異例のことだと思います。本来の趣旨に合わない。どうしてそういうことを想定したのかというのは、このリーフレットの右下のほうに、総合教育会議で行う協議・調整事項という形で列挙されていますけれども、その一番下のところ、児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置というのも、総合教育会議の議題にされたわけです。これは、そもそも大津市のいじめの事件を発端としていろいろな一連の制度改正がされて、その中で市長が基本的には地域の安全・安心に責任を持つべきだという観点から、この総合教育会議のテーマともされたわけです。そのときの対応を考えたときに、やはり全員がそろうには時間的な制約がありますが、教育長は常勤ですから、市長が呼べば、すぐに会えるという状況もありますので、緊急な対応をその場で決めなければいけないといったときには、そういう例外的な、市長と教育長だけの会議もあり得るということです。一般的な総合教育会議の趣旨からすれば、池田委員がおっしゃるように、これはごくごく本当に歯どめをかけて例外的な扱いにすべきだし、また、その情報も適宜、いろいろな伝達手段がありますので、私と市長の話し合いをきちんと各教育委員とも共有しながら、ステップを踏んで、情報共有しながら進めていきたいと思っております。
 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
 ほかにご質問、ご意見等がなければ、採決をいたします。
 議案第35号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

高部教育長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第36号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

高部教育長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第37号 三鷹市教育委員会事務専決規程の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

高部教育長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第5 議案第38号 三鷹市いじめ問題対策協議会委員の委嘱について

高部教育長

 日程第5 議案第38号を議題といたします。

(書記朗読)

高部教育長

 提案理由の説明をお願いします。

宮崎指導課長

 指導課長、宮崎でございます。
 三鷹市いじめ問題対策協議会委員の委嘱についてでございますけれども、本年1月1日に施行されましたいじめ防止対策推進条例に基づきまして設置されたこの協議会につきまして、3月に第1回、7月に第2回を実施したところですが、このたび、区分といたしましては、43ページにあるとおり、警視庁三鷹警察署の職員についての異動がございまして、この表のとおり、今野和弘さんに委嘱することといたしました。委嘱年月日につきましては平成27年10月2日、そして、任期につきましては、前委員の残任期間でございます、平成29年3月18日までとなっております。
 次のページ、44ページに、今野さんを含め、14人全員の委員の名簿が記載されております。
 また、その右のページには、参考法令として、いじめ防止対策推進条例と、いじめ問題対策協議会規則を掲載させていただきました。
 以上でございます。

高部教育長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 これまでにこの協議会は何回行われていますか。

宮崎指導課長

 昨年度が3月に1回、そして、今年度が7月に1回、計2回で、この後は11月、そして、3月を予定しています。

高部教育長

 参考法令が45ページにありますように、三鷹市いじめ防止対策推進条例を定めまして、ことしの1月から施行したものでございまして、全市を挙げてこういういじめ問題に取り組もう、いじめ防止に取り組もうということで、この協議会も立ち上げた内容でございます。
 よろしいでしょうか。
 ご質問、ご意見等がなければ、採決いたします。
 議案第38号 三鷹市いじめ問題対策協議会委員の委嘱については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

高部教育長

 ご異議なしと認めます。本案は原案のとおり可決されました。

平成27年第10回教育委員会定例会会議録(3)へ続く

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