ここから本文です

平成27年第10回教育委員会定例会会議録(1)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2016年3月11日 最終更新日:2016年3月11日

平成27年第10回教育委員会定例会会議録

開催年月日

平成27年10月2日(金曜日)

出席者(5名)

教育長 高部明夫
委員 池田清貴
委員 角田徹
委員 須藤金一
委員 高橋京子

欠席者(0名)

出席説明員
教育部長・調整担当部長 山口忠嗣
生涯学習担当部長 宇山陽子
総務課長 高松真也
学務課長 桑名茂
学務課教育支援担当課長・指導課支援教育担当課長・総合教育相談室長 田中容子
指導課長 宮崎倉太郎
指導課教育施策担当課長 所夏目
指導課教職員担当課長 田中通世
生涯学習課長 古谷一祐
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設推進室長 室谷浩一
総合スポーツセンター建設推進室総務担当課長 向井研一
社会教育会館長 新名清人
三鷹図書館長 田中博文
指導課統括指導主事 宮城洋之

事務局職員
副参事 本村建二郎
主事 大塚俊介

議事日程

平成27年10月2日(金曜日)午後2時開議

  • 日程第1 三鷹市教育委員会教育長職務代理者の指名について
  • 日程第2 議案第35号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について
  • 日程第3 議案第36号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正について
  • 日程第4 議案第37号 三鷹市教育委員会事務専決規程の一部改正について
  • 日程第5 議案第38号 三鷹市いじめ問題対策協議会委員の委嘱について
  • 日程第6 教育長報告

午後 2時 開会

高部教育長

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成27年第10回教育委員会定例会を開会いたします。
 開会に当たりまして、僣越ですけれども、私から一言ご挨拶を申し上げます。
 改めまして、教育長の高部でございます。さきの三鷹市議会定例会、9月30日が最終日でございましたけれども、このたびの教育委員会制度改革に伴います三鷹市で提案した条例が全て可決されると同時に、新たな教育長の職に関する任命同意、市長からの提案についても可決いたしまして、10月1日、きのうから新体制がスタートしたということでございます。
 新教育長の職責の重さを改めて実感するとともに、教育委員会においても十分な審議、協議をしていかなければいけないと思っていますし、また、学校やコミュニティ・スクール、PTAなどの関係者との連携、調整も十分に行ってまいりたいと思います。また、今年度から総合教育会議も始まりまして、市長部局との一層の教育、福祉、子育て等の連携が必要になってくるということで、そういった多方面のさまざまなネットワークの中で、教育というものを十分充実させていきたいと思っております。
 今回、新たに2人の教育委員さんもお迎えすることができました。保護者代表、地域代表としての須藤さん、そして、学識経験者でもあり、三鷹の小学校、中学校の両方の校長の経験をお持ちの高橋さんが着任されたということで、非常に心強く思っております。これまでの角田さん、それから、池田さんとともに、三鷹市の教育の充実、発展のために、教育委員会で十分な議論、審議を行っていきたいと思います。
 重ねて、事務局の皆様にも、さらにこれまで以上に教育委員会の意を体して、積極的に取り組んでいただければありがたいと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
 それでは、このたび平成27年10月1日付けで新たに2人の方が教育委員に任命されましたので、ご紹介をいたします。
 須藤金一委員でございます。

須藤委員

 どうぞよろしくお願いします。

高部教育長

 それから、高橋京子委員でございます。

高橋委員

 よろしくお願いします。

高部教育長

 それでは、ここで須藤委員と高橋委員に一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

須藤委員

 ただいまご紹介いただきました、10月1日より教育委員を拝命いたしました須藤金一と申します。
 私は、新川に生まれ、そして、今現在37歳ということで、37年間ずっとこの三鷹の地で育ってまいりました。第一小学校、第六中学校と経まして、また、今、地元で、家業であります農業を継いでおります。
 地域には、消防団や、また、町会等を通してかかわっておりまして、消防団では、小学校に行ってポンプ車の写生会ですとか、そういったことでも小学生と触れ合いをさせていただいております。
 また、農業協同組合、JAで、ただいま青壮年部の部長を拝命しておりまして、各学校に訪問して、食育活動、ゲストティーチャーといったような活動もしておりますので、地域、そしてまた、食に携わる者として、三鷹の教育行政に貢献できたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

高橋委員

 高橋です。
 こういう機会を与えていただいて、ほんとうにうれしく思います。管理職は、三鷹でしか経験がありません。教頭として三鷹に赴任し、たまたま小と中の経験があったものですから、にしみたか、東三鷹と開園にかかわらせていただいて、最後まで務めることなく大学に移ってきました。
 大学に移ったことをとても後悔していたのですが、こういう機会を与えていただいて、移ってよかったと思っています。市長からお電話をいただいたときに、きっと反対も多いのではないでしょうかと申し上げたのですけれども、もう一回頑張ってくださいとおっしゃったので、お受けした次第です。三鷹の小・中一貫は、私が今、大学で教員養成をするベースにもなっています。やはりここでもう一度与えていただいたチャンスだからこそ、小・中一貫だからこそできている教育の一つのスタイルを広く世の中に問うていけたらなと思っています。よろしくお願いいたします。

高部教育長

 どうもありがとうございます。
 それでは、本日の議事日程に入ります前に、議席の指定を行います。ただいまご着席の議席を各委員の議席と指定いたします。
 次に、会議録署名委員を決定いたします。
 本日の会議録の署名委員は、角田委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 三鷹市教育委員会教育長職務代理者の指名について

高部教育長

 日程第1 三鷹市教育委員会教育長職務代理者の指名についてを議題といたします。
 本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるときまたは教育長が欠けたときに、教育長の職務を行う教育長職務代理者を指名するものでございます。
 教育長職務代理者は、あらかじめ委員の中から教育長が指名することとなっております。
 それでは、教育長職務代理者は、池田委員にお願いしたいと思います。
 それでは、ここで、教育長職務代理者に指名されました池田委員に一言ご挨拶をお願いしたいと思います。

池田委員

 ただいまご指名いただきました池田でございます。
 今、教育長からご説明がありましたように、事故があったときということで、まずそんなことはないだろうと思いますけれども、微力ながら務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

高部教育長

 以上で日程第1 三鷹市教育委員会教育長職務代理者の指名についてを終了いたします。

日程第2 議案第35号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について

日程第3 議案第36号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正について

日程第4 議案第37号 三鷹市教育委員会事務専決規程の一部改正について

高部教育長

 委員の皆様にお諮りいたします。日程第2 議案第35号から日程第4 議案第37号までの議案につきましては、関連議案ですので、一括して審議したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

高部教育長

 ご異議なしと認めます。
 議案第35号から議案第37号を一括して議題といたします。

(書記朗読)

高部教育長

 それでは、提案理由の説明をお願いします。

高松総務課長

 それでは、議案第35号から議案第37号までの議案につきましてご説明させていただきます。
 これら3件の議案につきましては、いずれも地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行によります、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置や、教育委員の教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化などを柱といたします、地方教育行政制度の改革に伴いまして、関係する教育委員会規則及び訓令の改正を行うものとなります。地方教育行政法の改正の概要につきましては、国のリーフレットを改めてお席に配付させていただいておりますので、適宜ご参照いただければと思っております。
 さきの8月の教育委員会定例会におきまして、法律において新教育長の身分、職務や服務に関して改正があったことに伴います関係条例の改正に関しまして、市長への条例改正の申出をご審議いただいたところでございますが、当該条例につきましては、冒頭、教育長からもございましたとおり、9月の市議会で可決されまして、9月30日に公布されました。あわせまして、新教育長の任命についても9月30日の市議会本会議での同意を得まして、10月1日付けで任命がなされたという形でございまして、三鷹市におきましても、10月1日から新たな教育委員会制度に移行したということになります。
 それでは、議案第35号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の概要につきまして、議案書の3ページをごらんいただけますでしょうか。3ページが今回ご提案する規則になりますけれども、第1条、「三鷹市教育委員会会議規則の一部改正」と見出しを付してございます。この第1条から第8条まで、この規則によりまして7件の規則を改正いたしまして、あわせて1件の規則を廃止するという内容になってございます。
 それぞれの主な改正内容につきまして、9ページ以降の新旧対照表によりご説明させていただきたいと思います。恐れ入ります、9ページをお開きいただけますでしょうか。まずこちら、9ページが、三鷹市教育委員会会議規則の新旧対照表になります。左側が改正後となっておりますが、第1条をごらんいただきますと、見出しとして、「(通則)」と付しております。この見出しですけれども、法令におきまして各条文の内容を簡潔に掲げるというものですが、しばらく改正を行っていないような古い規則では付されていないということもございます。今回の改正の機会に、よりわかりやすい規定とするために、各条に見出しを付すこととしております。このために、改正が規則全体にわたっておりますけれども、基本的には、第4条の内容をごらんいただきますと、こちらのように、教育委員長と教育長の一本化に伴いまして、右側、第4条第3項に「委員長」と文言がありますのを、左側、改正後ですと、「教育長」と改める内容というのが基本となってございます。
 続きまして、10ページをごらんください。委員長と教育長の一本化に伴う委員長職の廃止に伴いまして、右側、改正前、第1章の2ですけれども、委員長及び委員長職務代理者の選任方法という部分を削除しております。
 ちょっと飛びまして、16ページをごらんいただけますでしょうか。16ページの中段下の、左側、改正後の第44条の2を新設しております。こちら、会議録の公表についての規定でございます。法律の改正によりまして、会議の透明化を図るために、会議の議事録の公表が努力義務として規定されたことから、改めて本規則において規定するものでございますけれども、本市におきましては、ご案内のとおり、既にホームページ等での公表を行っておりますので、実際の運用にあわせて、こちらに規定をするという内容になっております。
 次に、18ページをお開きいただけますでしょうか。こちらが、三鷹市教育委員会傍聴人規則の新旧対照表になります。この規則におきましても、「委員長」という文言を「教育長」に改めるとともに、第4条、傍聴人の守るべき事項という条ですけれども、こちらに、19ページの上、会議の撮影、録音、録画及び中継等を原則禁止するという旨の規定を追加しております。これは、これまでの運用に即して、市議会における規定にも準じて、改めて規定を追加することとしたものでございます。
 続きまして、20ページをお開きください。20ページが、三鷹市教育委員会公告式規則の新旧対照表になります。この規則におきましても、各条に見出しを付すとともに、「委員長」を「教育長」という文言に改める内容となってございます。
 続きまして、22ページをごらんください。こちらが、三鷹市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の新旧対照表となっております。この規則におきましても、左側、改正後の各条に見出しを付すとともに、第4条、委任事項の報告という規定を追加しております。こちらは、地方教育行政法の改正によりまして、教育委員の教育長へのチェック機能の強化という観点から、教育長は教育委員会規則で定めるところにより委任された事務の管理、執行の状況を教育委員会に報告しなければならないとされたことから、本規則において規定するという内容でございます。
 続きまして、25ページをごらんください。こちらが、三鷹市教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為の委任に関する規則の新旧対照表になります。右側の改正前の条文中、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項」という文言がありますけれども、こちらの条文につきましては、同法の改正に伴いまして条文が繰り上がるために、規定を整備しております。「第25条第1項」と整備をしているという内容です。
 あわせて、先ほどの事務委任等に関する規則と同様に、教育長が委任された事務の管理、執行状況を教育委員会に報告する義務が法律に規定されたことから、委任事項の報告ということで第2条として規定をいたしまして、全2条から成る規則として整備をしたものでございます。
 続きまして、26ページをごらんください。三鷹市教育委員会公印規則の新旧対照表になります。こちら、27ページ、別表の改正前、右側の第3号、第4号ですけれども、委員長と教育長の一本化に伴う委員長職の廃止に伴いまして、委員長及び委員長職務代理者の公印を廃止するという内容になっております。
 続きまして、31ページをごらんいただけますでしょうか。31ページが、三鷹市教育センター嘱託医の設置に関する規則の新旧対照表になります。改正前、右側の第4条、嘱託医の委嘱の規定につきまして、「教育長の推薦により」という文言を削除しております。地方教育行政法におきましても、私ども事務局等の職員については、教育長の推薦により教育委員会が任命するという規定がございましたけれども、さきの法律改正によりまして、法律においても「教育長の推薦により」という文言が削除されております。こちら、法律改正の趣旨については、これまで教育長が一般職の立場で教育委員会に推薦をするという内容であったものが、教育長が直接市長から任命される特別職となりまして、かつ教育委員会の構成員となるということに伴う削除とされております。ですので、法律改正に準じて、この規則においても、法律と同様に削除することとしたものでございます。
 議案第35号の最後ですけれども、32ページをごらんいただけますでしょうか。32ページが、三鷹市教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則になります。こちら、教育長に事故があるとき、また、欠けたときのために教育長の職務を行う職務代理者については、これまで教育委員会事務局の職員を指定してまいりましたが、先ほどの日程のとおり、このたびの地方教育行政法の改正によりまして、教育長が教育委員の中から職務代理者を指名することに変更されております。このため、従来の教育長の職務代理者を指定する規則につきましては廃止するとしたものでございます。
 戻りまして、8ページをごらんいただけますでしょうか。8ページが、今回の議案規則の本体になりますけれども、附則でございます。こちらの附則で施行期日を規定しております。7件の規則の改正、また、1件の規則の廃止を一括して行う規則の施行期日でございますが、公布の日から施行するとしております。公布の日から施行しまして、改正する規則の規定については、新制度に移行いたします平成27年10月1日から適用することとしているものでございます。
 続きまして、議案第36号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正について、議案書の34ページをごらんいただけますでしょうか。この議案についても、地方教育行政法の改正に伴います内容となりますけれども、あわせて、事務局の組織の事務分掌、各課が担当する事務についての改正も行うことから、先ほどの議案第35号とは別の規則としてご提案をしているものでございます。
 具体的な内容につきまして、次の35ページの新旧対照表でご説明させていただきたいと思います。35ページから36ページにかけまして、第5条のうち、スポーツ振興課の担当する事務を掲載しております。そのうち施設係の担当事務につきまして、左側、改正後ですが、36ページのちょうど一番上になります。第6号として、中原スポーツ児童遊園の管理に関することを新たに追加しております。こちら、9月の教育委員会定例会におきまして、市長の権限に属する事務の補助執行につきましてご協議いただきましたけれども、市長の権限に属する事務のうち、新たに10月1日から教育委員会職員が補助執行することとなります中原スポーツ児童遊園の管理につきまして、市民体育施設と同様に、スポーツ振興課施設係の担当事務とするものでございます。
 また、第6条第1項ですが、教育長決裁及び専決事案の代決、教育長が不在等の場合に、代わりに決裁を行うということについての規定の中で、右側、改正前については、「(欠けた場合を含む。)」という表現がございました。こういう規定を改正前に定めておりましたけれども、こちらについて、地方教育行政法の改正によりまして、教育長に事故があるとき、または欠けた場合については、教育長があらかじめ指名する教育委員が教育長の職務を行うこととされたことに伴いまして、規定を整備するという内容でございます。
 恐縮ですが、34ページにお戻りいただけますでしょうか。こちら、一番下の附則で、施行期日を規定しております。この規則につきましては、公布の日から施行し、改正後の規定は平成27年10月1日から適用することとしております。
 最後、議案第37号 三鷹市教育委員会事務専決規程の一部改正につきまして、議案書の38ページをごらんください。こちらの議案につきましても、地方教育行政法の改正に伴いまして、教育委員会訓令であります本規程の改正を行うという内容になります。
 39ページ以降の新旧対照表をごらんください。こちら、40ページ中段の第6条、異例の事項等という規定がございます。こちらの規定につきましては、教育長以下の専決、教育長以下の職員が決定することができるとされている事項について、教育委員会の会議に付議することができる特例を定めた規定になっております。このうちの改正前の第4号ですが、「委員会の指揮を受ける必要があると認められるもの」という規定につきまして、左側、改正後については、「委員会の意思決定が必要であると認められるもの」に改めております。地方教育行政法の改正によりまして、新教育長は、教育委員会の補助機関ではなく、教育委員会の構成員であり、かつ代表者であるとされたことから、教育長は教育委員会の指揮監督のもとに事務をつかさどるというような規定が法律からはなくなりました。教育委員会の意思決定に基づいて事務をつかさどることとされておりますので、この訓令においても同様に規定の整備を行うという内容になってございます。
 その他あわせて文言の整理を行っております。
 恐縮ですが、38ページにお戻りいただきまして、一番下の附則で、こちらも同じような規定、施行期日について規定をしております。この訓令は、本日、教育委員会の議決の日から施行し、改正後の規定は平成27年10月1日から適用することとしております。
 以上、議案第35号から議案第37号までの3件につきまして、ご説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

平成27年第10回教育委員会定例会会議録(2)へ続く

このページの作成・発信部署

教育委員会 総務課 総務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9811 
ファクス:0422-43-0320

総務課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る