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関係6区市による要望書を提出しました(平成22年度5月)

作成・発信部署:都市再生部 まちづくり推進課

公開日:2010年5月29日 最終更新日:2015年3月23日

東京外かく環状道路(関越道~東名高速間)に関して、国・都に対し要望書を提出しました

 関係6区市(練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市、調布市、世田谷区)は、5月28日、『東京外かく環状道路(関越道~東名高速間)に関する要望書』を、国土交通省(以下「国」)及び東京都(以下「都」)に提出しました。
 東京外かく環状道路事業は、本年4月に国の高速道路に関する再検証結果として、会社施行方式への整備手法の見直しや直轄予算の配分等が公表され、その後も再度の見直しが報道されておりますが、今回においても国からの沿線区市への正式な説明はなく、報道により最初に情報に接した状況であります。
 外環本線は、高速自動車国道であることから、いかなる整備手法を採るにしても、国において財源確保を図り、国と都が協力しながら完成まで責任を持って整備すべきものであります。
 そこで、関係6区市では、外環本線及び周辺地域に関する下記の3項目について、国が確実に取り組むよう緊急に要望しました。
 また、都に対しては、3項目の内容が国において実施されるよう申し入れを行う旨を要望しました。

  1. 「対応の方針」の確実な履行について
    「対応の方針」は、沿線の区市長より一定の理解を得て、国および都が、整備に伴う環境対策や蓋かけ部の環境整備などの地域の課題や対応の方向性を取りまとめ公表したものであり、事業化に向けた前提といえるものである。
     このことから、「対応の方針」について、整備手法に関わらず、国が完成まで責任を持って都と連携し、地元住民や沿線区市の意見を聞きながら、確実に履行すること。
  2. 関係権利者の生活再建等について
    外環本線の事業にあたっては、国において必要な手続きを早急に行い、関係権利者に不公平が生じることなく税制上の措置が講じられるなど、生活再建に際しての適切な対応を責任を持って行うこと。
     また、施行者に関わらず、区市の土地開発公社が協定書に基づき、生活再建救済制度で取得した用地の買い戻しなどに対し、国が責任を持って対応すること。
  3. 今後の高速道路計画について
    外環本線が、関越道から東名高速の区間について事業実施段階に至ったので、予定路線とされている東名高速から湾岸道路までの区間について、国において早期に計画を具体化すること。

※要望書の全文につきましては、下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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都市再生部 まちづくり推進課 外環対策・北野の里(仮称)整備担当
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