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関係6区市による要望書を提出しました(平成22年度8月)

作成・発信部署:都市再生部 まちづくり推進課

公開日:2010年8月26日 最終更新日:2015年3月23日

東京外かく環状道路(関越道~東名高速間)に関して、国に対し要望書を提出しました

 関係6区市(練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市、調布市、世田谷区)は、8月25日、国土交通省国土交通大臣室を訪れ、前原誠司国土交通大臣に対し、「東京外かく環状道路(関越道~東名高速間)に関する要望書」を6区市長名で手渡しました。
 東京外かく環状道路(関越道~東名高速間)(以下、「外環本線」という。)については、長年の議論を経て、平成19年に都市計画が変更された後、昨年4月に国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て整備計画が決定されたことを受け、5月に事業化しました。しかし、昨年10月に補正予算の高速道路事業に係る見直しが公表され、用地費および補償費が執行停止となりました。
 これを受け、関係区市長は、昨年10月と本年5月に、適切な情報提供や、国、都が地域の課題に対する対応の方向性として示した「対応の方針」の確実な履行および確実な事業の実施等を求める要望を国土交通大臣および東京都知事に行ったところです。
 外環本線は、PI(パブリック・インボルブメント)の考え方に基づき、構想段階から、国、都、沿線区市および沿線地域住民との話し合いによって、進められてきた事業であり、事業実施段階にあっても、この経緯を踏まえた国の誠実な対応が必要不可欠です。また、外環本線は、高速自動車国道であることから、いかなる整備手法を採るにしても、国において財源確保を図り、都と協力しながら「対応の方針」を確実に履行するなど、国が完成まで責任を持って整備すべきものです。
 外環事業の進め方については、未だ不明確な部分が多いことから、これまでの沿線区市との信頼関係を崩すことなく、国が下記の6項目について取り組むよう、要望しました。

  1. 地域への適切な情報提供について
     沿線地域住民の抱く不安や懸念を払拭するためには、地域への丁寧な情報提供が必要不可欠である。国は、沿線地域住民との話し合いの経緯を鑑み、事業の各段階に応じて必要な情報を提供すること。また、国は沿線区市長に対し、本事業に関する情報を適時適切に提供するとともに、沿線区市長の意見に配慮すること。
  2. 「対応の方針」の確実な履行について
     「対応の方針」は、沿線の区市長より一定の理解のもと、国および都が、整備に伴う環境対策や蓋かけ部の環境整備などの地域の課題や対応の方向性を取りまとめ公表したものであり、事業化に向けた前提といえるものである。
     このことから、「対応の方針」について、整備手法に関わらず、国が完成まで責任を持って都と連携し、沿線地域住民や沿線区市の意見を聞きながら、確実に履行すること。
  3. 関係権利者の生活再建等について
     外環本線の事業にあたっては、沿線地域住民への丁寧な説明を行った上で、全ての関係権利者に不公平が生じることなく税制上の措置が講じられるよう、国において必要な手続きを早急に行い、生活再建に際して迅速かつ適切な対応を責任を持って行うこと。
  4. 来年度の予算要求について
     通常国会で、「高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案」が閉会中審査と公表されており、外環事業の進め方について、未だ不明確な部分がある。関係権利者の生活再建および「対応の方針」の確実な履行を踏まえた着実な事業実施のために、来年度予算要求において、必要な直轄事業費を計上するなどの対応を要望する。
  5. 生活再建救済制度で取得した用地の買戻しについて
     国、都、区市による協定書に基づき、事業化以前に区市の土地開発公社が生活再建救済制度で取得した用地の買戻しについて、国が責任を持って履行すること。
  6. 今後の高速道路計画について
     外環本線が、関越道から東名高速の区間について事業実施段階に至ったので、予定路線とされている東名高速から湾岸道路までの区間について、国において早期に計画を具体化すること。

※要望書全文(写)につきましては、下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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ファクス:0422-45-1271

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