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後期高齢者医療保険料

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年6月8日

皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。

保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。

保険料の計算方法

令和6年度、7年度

保険料は一人ひとりにかかります。保険料額は被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

均等割額

47,300円

所得割額

賦課のもととなる所得金額×9.67%

補足
令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは8.78%、58万円を超えるかたは9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者のかたの所得割率が9.67%となります。
賦課のもととなる所得金額
前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。詳細については、下記添付ファイル「賦課のもととなる所得金額に含まれる主な所得額」でご確認ください。

年間保険料額

年間保険料額=均等割額+所得割額 (100円未満切り捨て)

  • 所得が低い世帯には軽減措置が適用されます。「保険料の軽減」をご覧ください。
  • 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となったかたや、他道府県から転入したかたは、その月から月割で保険料を計算します。

保険料の軽減

確定申告、住民税の申告をしたかた、給与・年金等の支払い報告書が市へ届いているかたは、保険料の軽減の有無を自動的に判定し、反映させています。

市で所得を把握できないかたについては、簡易申告書を発送しています。所得が低いかた、無いかた等も簡易申告書の提出により保険料を軽減できる場合があります。

均等割額の軽減

同じ世帯の被保険者全員と被保険者でない世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額を軽減しています。

均等割額軽減基準表
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割 14,190円
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 5割 23,650円
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 2割 37,840円

総所得金額等を合計した額
前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計であり、退職所得は除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
年金または給与所得者の合計数
同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円、または給与収入が55万円を超える被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。
  • 65歳以上(令和6年1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 軽減判定は、4月1日時点(年度の途中で新たに加入したかたはその時点)での世帯状況により行います。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減しています。

所得割額軽減基準表
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたの保険料の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたの保険料を軽減しています。なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

元被扶養者の軽減割合
加入から2年を経過する月まで 加入から2年を経過経過後
均等割額 5割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし 負担なし

保険料の試算例

※準備中

保険料の試算シート

東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ)で、ご自身の保険料を試算することができます。

保険料の試算用シート(令和6年度)(外部リンク)※準備中

保険料の試算用シート(令和5年度)(外部リンク)

保険料決定兼納入通知書の発送

例年、7月中旬に発送しています。

保険料の納付にご協力ください

保険料の納付方法

保険料の納付方法は原則として、公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。

特別徴収開始前や対象外となったかたは、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)について

後期高齢者医療保険料の特別徴収(公的年金からの引き落とし)をご覧ください。

納付書や口座振替による納付(普通徴収)について

納付書は「保険料決定兼納入通知書」とあわせてお送りします。

納付書での納付場所
  1. 以下の金融機関の全国店舗
    【三鷹市】公金収納取扱金融機関をご覧ください。
  2. 以下のコンビニエンスストアなどの全国店舗
    「コンビニエンスストア等での納付について」をご覧ください。
  3. 三鷹市市政窓口
    「市政窓口」をご覧ください。
口座振替について

金融機関が指定の預金口座から格納期限の日に自動的に振り替えます。一度申し込みをしておけば、毎年手続きをする必要はなく納め忘れがなく、大変便利です。

手続き方法等は「口座振替のご案内」をご覧ください。

注意事項
国民健康保険税の口座振替を引き継ぐことができません。後期高齢者医療保険料の口座振替をご希望のかたは、新たに手続きをお願いします。

スマートフォンアプリでも納付ができます

スマートフォン決済アプリで後期高齢者医療保険料等の納付ができますをご覧ください。

転居した際の保険料

転入元(引っ越し前)、転出先(引っ越し先)により、取り扱いが異なります。

都内での転居

三鷹市内での転居の場合

保険料は変わりません。

別の市区町村への転居の場合

年間の保険料額は変わりません。ただし、保険料額を転出、転入した市区町村で月割計算し、按分します。

他の道府県への転居の場合

保険料は都道府県ごとに異なります。このため、東京都での保険料は転出した月の前月分までとなり、転出した月から年度末までの保険料は転出先の道府県で月割計算されます。

他の道府県からへ転居の場合

保険料は都道府県ごとに異なります。このため、東京都での保険料を転入の月から年度末まで月割計算されます。

保険料を納めなかった場合

  • 納期限の翌月から納付の日までの期間に応じ、延滞金が加算されます。
  • 特別な事情がなく保険料の滞納を続けると、保険証の返還を求められたり、保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。
  • 納付の相談を行わずに滞納を続けると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
  • 保険料の納付が困難になった場合には、必ず納税課までご相談ください。

お問い合わせ

保険料の算定に関すること

保険課 0422-29-9219

納付書、口座振替に関すること

納税課 0422-29-92110422-29-9218

保険料の納付相談

納税課 0422-29-9210

後期高齢者医療保険料納期限(令和6年度)
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
令和6年7月31日 令和6年9月2日 令和6年9月30日 令和6年10月31日 令和6年12月2日 令和7年1月6日 令和7年1月31日 令和7年2月28日

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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