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後期高齢者医療保険料の特別徴収(公的年金からの引き落とし)
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
特別徴収(公的年金からの引き落とし)による納付について
保険料の納付方法は、原則として特別徴収(公的年金からの引き落とし)となります。下記の特別徴収とならない場合を除き、ご本人の手続き不要で自動的に特別徴収に切り替わります。
4月、6月、8月は仮徴収(前年度の保険料を基に仮計算)として、10月、12月、2月は本徴収(前年中の所得を基に計算)として公的年金から引き落としとなります。
特別徴収とならない場合
以下のいずれかに該当する場合は、特別徴収の対象となりません。
- 介護保険料が特別徴収となっていない
- 介護保険料の徴収対象となっている年金が18万円未満(複数の年金の合算ではありません)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象となる年金額の1回あたりの受給額の2分の1を超える
- 保険料が一度決定した後、年度の途中で減額になった
- 保険料が一度決定した後、年度の途中で増額になった(増額分を納付書で納めていただきます)
- 年金の支払調整、差し止め、年金からの借り入れが等があった(年金からの引き落としが停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただきます)
- 年度の途中で転居し、お住まいの市区町村が変わった(一定期間のみ)
- 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった(一定期間のみ)
- 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している
- 一定期間のみ年金引き落としができないかたへ
- 特別徴収は10月より開始となります。対象とならない期間は、納付書もしくは口座振替にて保険料を納めてください。
特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合
下記添付ファイル「特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合」に記載のある順序により、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。(この場合の年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります。)
お問い合わせ
保険料の算定に関すること
保険課 0422-29-9219
納付書、口座振替に関すること
納税課 0422-29-9211、9218
保険料の納付相談
納税課 0422-29-9210
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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