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後期高齢者医療保険料の納付方法

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2026年8月1日 最終更新日:2026年8月1日

保険料の納め方は、特別徴収(公的年金からの引き落とし)と普通徴収(納付書等による納付)の2通りです。

特別徴収(公的年金からの引き落とし)による納付について

保険料の納付方法は、原則として特別徴収(公的年金からの引き落とし)となります。下記の特別徴収とならない場合を除き、ご本人の手続き不要で自動的に特別徴収に切り替わります。

4月、6月、8月は仮徴収(前年度の2月の保険料を基に仮計算)として、10月、12月、2月は本徴収(前年中の所得を基に計算)として公的年金から引き落としとなります。

特別徴収とならない場合

以下のいずれかに該当する場合は、特別徴収の対象となりません。

  • 介護保険料が特別徴収となっていない場合
  • 前年度2月分の保険料が特別徴収されていない場合(翌年度の仮徴収を行うことができません)
  • 介護保険料の徴収対象となっている年金が18万円未満であった場合(複数の年金の合算ではありません)
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が対象となる年金額の1回あたりの年金受給額の2分の1を超える場合
  • 保険料が一度決定した後、年度の途中で減額になった場合
  • 保険料が一度決定した後、年度の途中で増額になった場合(増額分を納付書で納めていただきます)
  • 年金の支払調整、差し止め、年金からの借り入れが等があった場合(年金からの引き落としが停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただきます)
  • 年度の途中で転居し、お住まいの市区町村が変わった場合(一定期間のみ)
  • 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった場合(一定期間のみ)
  • 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している場合
一定期間のみ年金引き落としができないかたへ
特別徴収は10月より開始となります。対象とならない期間は、納付書もしくは口座振替にて保険料を納めてください。

特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合

下記添付ファイル「特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合」に記載のある順序により、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。(この場合の年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります)

普通徴収(納付書、口座振替等)による納付について

特別徴収の対象とならない方は、通知書に同封されている納付書による納付または口座振替に納付をしていただきます。

  • 納付月の月末が納期限です。保険料は後期高齢者医療制度の貴重な財源です。必ず納期限内に納めてください。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。

納め方(支払方法)の変更

保険料は、原則として特別徴収(公的年金からの引き落とし)で納めていただくこととしていますが、申し込みにより口座振替に変更することもできます。

その際の口座は、被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者等の名義のものも指定することができます。

  • 国民健康保険税の口座を引き継ぐことはできません。後期高齢者医療保険料の口座振替をご希望の方は、新たに口座振替の手続きをお願いします。

納付書での納付場所

1.以下の金融機関の全国店舗

【三鷹市】公金収納取扱金融機関をご覧ください。

2.以下のコンビニエンスストアなどの全国店舗

「コンビニエンスストア等での納付について」をご覧ください。

3.三鷹市市政窓口

「市政窓口」をご覧ください。

口座振替について

金融機関が指定の預金口座から各納期限の日に自動的に振り替えます。一度申し込みをしておくと、毎年手続きをする必要はなく納め忘れがなく、大変便利です。

手続き方法等は「口座振替のご案内」をご確認ください。

スマートフォンアプリでも納付ができます

スマートフォン決済アプリで後期高齢者医療保険料等の納付ができますをご覧ください。

保険料を納めなかった場合

滞納が続くと次のような措置をとることがあります。事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに納税課までご相談ください。

  • 納期限の翌月から納付の日までの期間に応じ、延滞金が加算されます。
  • 特別な事情がなく保険料の滞納を続けると、保険証の返還を求められたり、療養費および高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てる場合があります。
  • 納付の相談を行わずに滞納を続けると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

お問い合わせ

保険料の算定に関すること

保険課 0422-29-9219

納付書、口座振替に関すること

納税課 0422-29-9211、9218

保険料の納付相談

納税課 0422-29-9210

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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