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償却資産の申告について
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2023年11月17日 最終更新日:2025年2月5日
1月1日時点で三鷹市内に土地と家屋以外で事業用資産(会社、工場、店舗などで使用する構築物・機械・備品など)をお持ちの方は、地方税法第383条<固定資産の申告>により、三鷹市へ償却資産の申告をお願いいたします。
※なお、賃貸ビルなどを借りて事業をされているかた(テナント)が自分の費用で施工された内装・造作および建築設備などは、テナントから償却資産として申告をお願いします。
※申告対象となる償却資産の具体的な例につきましては、ページ下部の関連リンク「償却資産とは」をご参照ください。
申告について
前年以前にご申告いただいたかたには、申告用紙を令和6年12月4日(水曜日)に発送いたしました。次年の1月1日時点でご所有の償却資産につき、1月末日(末日が土、日曜日または祝日の場合は、翌開庁日)までに申告書にご記入の上ご申告ください。
令和7年度分の申告期限は令和7年1月31日(金曜日)です。
※申告期限間際は混雑が予想されますので、早期提出にご協力をお願いします。
※前年中に市内で新規事業を開始したなど、申告用紙や申告についての手引きが必要な場合は、ページ下部の添付ファイルをダウンロードしていただくか、資産税課資産税係へご連絡をいただければ送付いたします。
- 電算処理による独自の様式での申告も承っております。
- 「eLTAX」による電子申告がご利用いただけます。電子申告を利用することで、自宅やオフィスなどから申告手続きができます。詳しくはページ下部の関連リンク「市税の電子申告を受け付けています」および「地方ポータルシステム(eLTAXホームぺージ)」をご覧ください。
※前年に電算申告、電子申告されたかたには、資産の明細書を送付しないため必要な場合は、資産税課資産税係へご連絡ください。
申告する際の注意点について
- 令和7年1月1日現在で三鷹市内に所有している償却資産について申告してください。
- 前年中に償却資産の増減がない場合でも申告が必要になります。申告書の18:備考の番号1を〇で囲んでください。
- 新規で申告する際に所有している資産がない場合、申告書の18:備考の番号2を〇で囲んでください。
- 前年以前に事業を廃止、移転された場合、申告書の右端の事業廃止申告に年月日を記入してください。
申告先
市役所本庁舎2階24番 市税総合窓口(資産税課)
電話0422-45-1151(内線2362)
0422-29-9197(直通)
郵送でのご申告の場合は、下記宛先にご送付ください
郵便番号181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 資産税課資産税係
控えの返送を希望されるかたは、控えの用紙ならびに切手付の返信用封筒のご同封をお願いします。
添付ファイル
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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814